最近、また憲法というものに興味をもっている。
中学、高校の公民の授業、そして大学の時に教養で「憲法学」という授業を一応受けたはずだがその時は全く覚えていない。
しかし憲法の意味は、立憲君主制をとる国家に生きる市民として知っておくべきものであろう。
憲法が、あまたある法律の親玉であるという見解は半分はただしいが半分はただしくない。
憲法が何のためにあり、誰のどのような行為を制限しているのだろうか?
条文をみてもらえば分かるが憲法は国民を縛るルールではない。
憲法は為政者が勝手なことをして暴走しないように縛るためにうまれたものなのである。
立法、行政、司法に関わる人。具体的には公務員を縛っている。
すべての法律や命令は憲法に乗っ取っていなければならないし、公務員は憲法に則って働かなくてはならない。
大事なものであるから憲法を改訂するのは普通の法律より改定は厳しい。国民の総意が必要である。
憲法違反が疑われる(たとえば生存権の侵害)なら裁判で申し立てる違憲立法審査権というのがある。
憲法は国民を守るものであるが、国民の不断の努力で維持につとめなければ憲法は守れない。
会社組織でいえば「理念」が憲法にあたるだろう。
組織というのは理念を共有する人の集まりであるから理念は簡単に変えることはできないだろう。
トップが変わって、会社の方針が代わり、おかしな方向に走り出した時に理念が明確になっていればおかしいと言える。
あなたは自分の組織の明文化された「理念」を知っているだろうか?
日本国憲法は当時の憲法学の最新の知見を盛り込まれているだけあってじつによく出来ている。
しかしその憲法に血は通っているだろうか。
憲法というルールをめぐり為政者と市民が緊張感をもち対峙するなかでこそ憲法は活きるのである。
市民は為政者、公務員の違憲行為にもっと敏感でなくてはならない。
それでは実際の憲法をみてみよう。
第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
・・・憲法が為政者(立法、司法、行政)を縛るものであることが分かる。国民、市民については述べられていない。
第98条
[1] この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
[2] 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
・・・憲法に反した法律や命令は無効である。
第96条
[1] この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
[2] 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
・・・改正には厳しい条件がつけられている。国民投票が必要である。
第25条(生存権)
[1] すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
[2] 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
・・・憲法でおそらく一番重要な条項。生存権といわれるものである。
健康で文化的な最低限度の生活とはどのようなものだろうか。
医、職、食、住、遊、友があり、医療、教育が保証された状態。
生活費としては生活保護の受給額が具体的な数字になると思われる。
第27条
[1] すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
[2] 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
[3] 児童は、これを酷使してはならない。
・・・勤労の権利を有する。ワークシェアリングが推奨されねばならない。
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
・・・この部分が国民(市民)に関わる部分。
いくらよい憲法でも使われなければ意味は失われてしまう。
声をあげていかねばならない。
中学、高校の公民の授業、そして大学の時に教養で「憲法学」という授業を一応受けたはずだがその時は全く覚えていない。
しかし憲法の意味は、立憲君主制をとる国家に生きる市民として知っておくべきものであろう。
憲法が、あまたある法律の親玉であるという見解は半分はただしいが半分はただしくない。
憲法が何のためにあり、誰のどのような行為を制限しているのだろうか?
条文をみてもらえば分かるが憲法は国民を縛るルールではない。
憲法は為政者が勝手なことをして暴走しないように縛るためにうまれたものなのである。
立法、行政、司法に関わる人。具体的には公務員を縛っている。
すべての法律や命令は憲法に乗っ取っていなければならないし、公務員は憲法に則って働かなくてはならない。
大事なものであるから憲法を改訂するのは普通の法律より改定は厳しい。国民の総意が必要である。
憲法違反が疑われる(たとえば生存権の侵害)なら裁判で申し立てる違憲立法審査権というのがある。
憲法は国民を守るものであるが、国民の不断の努力で維持につとめなければ憲法は守れない。
会社組織でいえば「理念」が憲法にあたるだろう。
組織というのは理念を共有する人の集まりであるから理念は簡単に変えることはできないだろう。
トップが変わって、会社の方針が代わり、おかしな方向に走り出した時に理念が明確になっていればおかしいと言える。
あなたは自分の組織の明文化された「理念」を知っているだろうか?
日本国憲法は当時の憲法学の最新の知見を盛り込まれているだけあってじつによく出来ている。
しかしその憲法に血は通っているだろうか。
憲法というルールをめぐり為政者と市民が緊張感をもち対峙するなかでこそ憲法は活きるのである。
市民は為政者、公務員の違憲行為にもっと敏感でなくてはならない。
それでは実際の憲法をみてみよう。
第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
・・・憲法が為政者(立法、司法、行政)を縛るものであることが分かる。国民、市民については述べられていない。
第98条
[1] この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
[2] 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
・・・憲法に反した法律や命令は無効である。
第96条
[1] この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
[2] 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
・・・改正には厳しい条件がつけられている。国民投票が必要である。
第25条(生存権)
[1] すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
[2] 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
・・・憲法でおそらく一番重要な条項。生存権といわれるものである。
健康で文化的な最低限度の生活とはどのようなものだろうか。
医、職、食、住、遊、友があり、医療、教育が保証された状態。
生活費としては生活保護の受給額が具体的な数字になると思われる。
第27条
[1] すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
[2] 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
[3] 児童は、これを酷使してはならない。
・・・勤労の権利を有する。ワークシェアリングが推奨されねばならない。
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
・・・この部分が国民(市民)に関わる部分。
いくらよい憲法でも使われなければ意味は失われてしまう。
声をあげていかねばならない。