「空も飛ぶし水にも潜る」さんから教えて頂いた文献を見てみた。
第1
「司法制度改革審議会 第26回会議 議事概要」での法務省の発言は、「一番事情を知っている可能性のある者から事情を聞くのが常道であり、被疑者の取調は最も重要である。自白がなければ真相解明できない事件はたくさんあり、自白を得ることが悪いのではない。被疑者が重大な事実を自白する瞬間、立会事務官を外してくれと頼まれたり、弁護人には内緒にしてくれと頼まれたりすることがあることからも明らかなように、他人に見られていては真実は話せない。テープ録音をされたのでは、自白は引き出せない。可視化は大切だが、接見回数の増加、被疑者弁護の充実、取調過程の記載等で対応すべき」である。
他人に見られていては、真実は話せないっていうことが理由のようだが、そんなのは、常時録画が当然という運用さえされていれば、問題ないように思いますが…。
第2
「平成16年2月25日衆議院法務委員会での法務省刑事局長の発言」http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
○樋渡政府参考人 やはり各国には各国、いろいろな刑事制度がありまして、いずれもすべてが同じのものはないだろうというふうに思うのであります。
我が国におきます取り調べの重要性というものは、委員もおわかりになっていただけると思うのでありますけれども、我が国では刑事事件、これを全容解明して、なぜそういう犯罪が起こったかというようなことを解明するように求められていることが他の国よりも度合いが多いのではないかというふうに思うわけでありまして、また、かつ、犯罪を犯した者といいますものが、その犯罪の罰を受けるだけではなしに、矯正をして、更生をして世の中に復帰してもらうことも考えなきゃならない。そうすると、そのまま真実を語ってもらわないままでいいのかというような問題もこれあるものでございまして、いろいろな刑事司法全般にわたっての問題に、この取り調べもその一つの中に入っているわけであります。
各国を比べましても、我が国の捜査機関の与えられております手法というものも狭いのか、また、ある意味では大きいのか、いろいろなことがありますけれども、ほかの国にあることが我々には許されていない場合も多々あることは、先生も御存じだろうというように思うわけでありまして、そのようなことも全部ひっくるめまして、新しい捜査手法を取り入れることができるのかどうかというような観点も含めながら、取り調べというものの可視化というものもそれに含めて、全体的に考察をしていかなきゃならない問題だというふうに考えております。
…意味不明。第1の反論で足りるのかなぁ。
第3
「平成16年4月20日衆議院法務委員会での発言」http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
○小宮山(洋)委員 法務大臣に伺いたいと思います。
政府としては、取り調べの録音、録画、これになぜ反対をされているんでしょうか。
○野沢国務大臣 裁判員制度の導入に伴いまして、裁判員にわかりやすく迅速な審理が行われるようにすることは極めて重要であると考えております。
しかしながら、取り調べ状況の録音、録画等については、司法制度改革審議会意見においても、刑事手続全体における被疑者の取り調べの機能、役割との関係で慎重な配慮が必要であることなどの理由から、将来的な検討課題とされているところでありまして、慎重かつ十分な検討が必要であると考えております。
なお、最高裁判所、日本弁護士連合会及び法務省、最高検察庁は、本年三月、裁判員制度の導入等を踏まえまして、検討を要する刑事手続のあり方等に関し協議、検討を行うために、刑事手続の在り方等に関する協議会を設けたところでございます。この協議会におきまして、委員御指摘の取り調べ状況の録音、録画等の問題についても協議、検討することとされておりまして、法務省としては、同協議会における議論も踏まえ、刑事手続のあり方全体の中で多角的な見地から検討することが必要であると考えております。
○小宮山(洋)委員 なぜ慎重にとおっしゃるのか、いまいちそこの理由がよくわからなかったんですが、協議会で検討されるのは結構ですけれども、これは裁判員制度が実施されるまでには、当然、その協議会の結果も受けて、五年もたてば相当、五年たつかどうかはまだ、今後の審議でどういう法案になるかわかりませんけれども、幾ら慎重にとおっしゃっても、やはり裁判員制度が実現するときにはそういうことは実施できると考えてよろしいでしょうか。
○樋渡政府参考人 ただいま大臣がおっしゃいました協議会をこの間発足させたことでございまして、その結論を先取りして今申し上げることもできないんでありますけれども、今後の進め方も検討しておりまして、要するに、この一年間で何とかその結論が、といいますのは、この問題だけでは、この問題の結論という意味ではなしに、裁判員制度の運用に当たりましての、運用のあり方とかいろいろな問題点がございますので、一年後に何らかの結論が出るように努力しようというふうには話し合っておりますが、これから話し合っていくということ以外に、今お答えのしようがないところでございます。
……お答えしようがない……と言われても……
第1
「司法制度改革審議会 第26回会議 議事概要」での法務省の発言は、「一番事情を知っている可能性のある者から事情を聞くのが常道であり、被疑者の取調は最も重要である。自白がなければ真相解明できない事件はたくさんあり、自白を得ることが悪いのではない。被疑者が重大な事実を自白する瞬間、立会事務官を外してくれと頼まれたり、弁護人には内緒にしてくれと頼まれたりすることがあることからも明らかなように、他人に見られていては真実は話せない。テープ録音をされたのでは、自白は引き出せない。可視化は大切だが、接見回数の増加、被疑者弁護の充実、取調過程の記載等で対応すべき」である。
他人に見られていては、真実は話せないっていうことが理由のようだが、そんなのは、常時録画が当然という運用さえされていれば、問題ないように思いますが…。
第2
「平成16年2月25日衆議院法務委員会での法務省刑事局長の発言」http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
○樋渡政府参考人 やはり各国には各国、いろいろな刑事制度がありまして、いずれもすべてが同じのものはないだろうというふうに思うのであります。
我が国におきます取り調べの重要性というものは、委員もおわかりになっていただけると思うのでありますけれども、我が国では刑事事件、これを全容解明して、なぜそういう犯罪が起こったかというようなことを解明するように求められていることが他の国よりも度合いが多いのではないかというふうに思うわけでありまして、また、かつ、犯罪を犯した者といいますものが、その犯罪の罰を受けるだけではなしに、矯正をして、更生をして世の中に復帰してもらうことも考えなきゃならない。そうすると、そのまま真実を語ってもらわないままでいいのかというような問題もこれあるものでございまして、いろいろな刑事司法全般にわたっての問題に、この取り調べもその一つの中に入っているわけであります。
各国を比べましても、我が国の捜査機関の与えられております手法というものも狭いのか、また、ある意味では大きいのか、いろいろなことがありますけれども、ほかの国にあることが我々には許されていない場合も多々あることは、先生も御存じだろうというように思うわけでありまして、そのようなことも全部ひっくるめまして、新しい捜査手法を取り入れることができるのかどうかというような観点も含めながら、取り調べというものの可視化というものもそれに含めて、全体的に考察をしていかなきゃならない問題だというふうに考えております。
…意味不明。第1の反論で足りるのかなぁ。
第3
「平成16年4月20日衆議院法務委員会での発言」http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
○小宮山(洋)委員 法務大臣に伺いたいと思います。
政府としては、取り調べの録音、録画、これになぜ反対をされているんでしょうか。
○野沢国務大臣 裁判員制度の導入に伴いまして、裁判員にわかりやすく迅速な審理が行われるようにすることは極めて重要であると考えております。
しかしながら、取り調べ状況の録音、録画等については、司法制度改革審議会意見においても、刑事手続全体における被疑者の取り調べの機能、役割との関係で慎重な配慮が必要であることなどの理由から、将来的な検討課題とされているところでありまして、慎重かつ十分な検討が必要であると考えております。
なお、最高裁判所、日本弁護士連合会及び法務省、最高検察庁は、本年三月、裁判員制度の導入等を踏まえまして、検討を要する刑事手続のあり方等に関し協議、検討を行うために、刑事手続の在り方等に関する協議会を設けたところでございます。この協議会におきまして、委員御指摘の取り調べ状況の録音、録画等の問題についても協議、検討することとされておりまして、法務省としては、同協議会における議論も踏まえ、刑事手続のあり方全体の中で多角的な見地から検討することが必要であると考えております。
○小宮山(洋)委員 なぜ慎重にとおっしゃるのか、いまいちそこの理由がよくわからなかったんですが、協議会で検討されるのは結構ですけれども、これは裁判員制度が実施されるまでには、当然、その協議会の結果も受けて、五年もたてば相当、五年たつかどうかはまだ、今後の審議でどういう法案になるかわかりませんけれども、幾ら慎重にとおっしゃっても、やはり裁判員制度が実現するときにはそういうことは実施できると考えてよろしいでしょうか。
○樋渡政府参考人 ただいま大臣がおっしゃいました協議会をこの間発足させたことでございまして、その結論を先取りして今申し上げることもできないんでありますけれども、今後の進め方も検討しておりまして、要するに、この一年間で何とかその結論が、といいますのは、この問題だけでは、この問題の結論という意味ではなしに、裁判員制度の運用に当たりましての、運用のあり方とかいろいろな問題点がございますので、一年後に何らかの結論が出るように努力しようというふうには話し合っておりますが、これから話し合っていくということ以外に、今お答えのしようがないところでございます。
……お答えしようがない……と言われても……