情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

共謀罪…訂正…

2005-04-11 06:47:05 | 共謀罪
共謀罪について、書いたところ、「空も飛ぶし、水にも潜る」さんからTBをいただきました。
詳しくは「空も…」さんの記事を見て頂きたいのですが、

【ここでいう「団体」とは、
「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるもの」(組織犯罪対策法2条)
をいい、
また「団体の活動」とは、
「団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。」(組織犯罪対策法3条)
ものである。

そうすると、友人同士が仕事帰りに居酒屋でぼやいたり、酔った勢いで上司を殴る相談をする程度のことは、継続性か反復性を欠くであろうから「団体」にあたらない。
また、その友人同士が同じ会社の同僚である場合でも、「団体の活動」にあたらないことから、処罰される心配はない。】

と記載されています。

確かに「団体」を確認しないまま筆を滑らせてしまいました。

「空も…」さんが言われるように、団体性、団体の活動性の認定は容易ではないように思います。
この点、前の記事を訂正します。

ただし、労働組合なんかで、「社長をぼこぼこに」なんて言うとかなり危ないかもしれません。というのも、団体が「犯罪」を繰り返す組織である必要がないからです。
また、自衛隊官舎へのビラまき程度で逮捕されるわけですから、ねらい打ちされると場合によっては、「ライバル会社のあいつをぼこぼこに…」という会社員についても、何度も繰り返していたりすると、認定される可能性はあるかもしれません。

さすがに、例としてあげた「小泉をぎとぎとに」というのは、認定がほぼ無理でしょうが…。

「空も…」さん、ありがとうございました。






韓国のメディア新法の評価は?

2005-04-11 04:35:03 | メディア(知るための手段のあり方)
韓国で今年1月、新聞法と報道被害救済法が可決された。
http://www.janjan.jp/world/0501/0501102460/1.php

この新法に対する評価は、既存のメディアの立場とインターネット新聞の立場とで異なるようです。
新聞法に関しては、シェア規制は新聞社に対する規制だという見方もあれば(新聞研究645号72頁)、集中化を防ぐことで多様な言論を確保できるという見方もある。
難しい問題です。
この件について、詳しく研究されている方、文献などご存じの方はぜひお教え下さい。

4月10日

2005-04-11 04:24:12 | 日記(事件など中心に)
風が強くて、桜がだいぶ散ってしまいましたね。事務所の入り口にも桜の花びらが舞っています。

新宿の書店で、タイ人の被告人に差し入れようと、タイ語の雑誌・新聞を探したが、見つからず。時間がなかったので、タイ料理店やタイ雑貨店には足を運ばなかった。新宿でも大きな部類の書店だったのにねぇ。

かわりに買ったのが、タイ日辞典…。これで少しは時間をつぶして下さいって感じ。起訴から第1回裁判(公判。民事の場合は口頭弁論といいます。時々、メディアでも間違っていることがあります)までが長いから、精神的につらい…。特に外国人は、話し相手もいないし、読むものもないし…。想像してみて下さい、数ヶ月もそんな生活を送ったら、どんな気がするか。
しかも、外国人の場合、何が書いてあるか分からないからってことで、手紙の出し入れだってかなり制約を受け、少数派の言葉の場合、事実上禁止されている状態です。

オーストラリアでは、私は英語が話せませんカードがあって、それを公務員に見せると通訳を呼んでくれる。通訳なしでは手続を進めないんですよ。場面は少し異なりますが、えらい違いですね…