共謀罪について、書いたところ、「空も飛ぶし、水にも潜る」さんからTBをいただきました。
詳しくは「空も…」さんの記事を見て頂きたいのですが、
【ここでいう「団体」とは、
「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるもの」(組織犯罪対策法2条)
をいい、
また「団体の活動」とは、
「団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。」(組織犯罪対策法3条)
ものである。
そうすると、友人同士が仕事帰りに居酒屋でぼやいたり、酔った勢いで上司を殴る相談をする程度のことは、継続性か反復性を欠くであろうから「団体」にあたらない。
また、その友人同士が同じ会社の同僚である場合でも、「団体の活動」にあたらないことから、処罰される心配はない。】
と記載されています。
確かに「団体」を確認しないまま筆を滑らせてしまいました。
「空も…」さんが言われるように、団体性、団体の活動性の認定は容易ではないように思います。
この点、前の記事を訂正します。
ただし、労働組合なんかで、「社長をぼこぼこに」なんて言うとかなり危ないかもしれません。というのも、団体が「犯罪」を繰り返す組織である必要がないからです。
また、自衛隊官舎へのビラまき程度で逮捕されるわけですから、ねらい打ちされると場合によっては、「ライバル会社のあいつをぼこぼこに…」という会社員についても、何度も繰り返していたりすると、認定される可能性はあるかもしれません。
さすがに、例としてあげた「小泉をぎとぎとに」というのは、認定がほぼ無理でしょうが…。
「空も…」さん、ありがとうございました。
詳しくは「空も…」さんの記事を見て頂きたいのですが、
【ここでいう「団体」とは、
「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるもの」(組織犯罪対策法2条)
をいい、
また「団体の活動」とは、
「団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。」(組織犯罪対策法3条)
ものである。
そうすると、友人同士が仕事帰りに居酒屋でぼやいたり、酔った勢いで上司を殴る相談をする程度のことは、継続性か反復性を欠くであろうから「団体」にあたらない。
また、その友人同士が同じ会社の同僚である場合でも、「団体の活動」にあたらないことから、処罰される心配はない。】
と記載されています。
確かに「団体」を確認しないまま筆を滑らせてしまいました。
「空も…」さんが言われるように、団体性、団体の活動性の認定は容易ではないように思います。
この点、前の記事を訂正します。
ただし、労働組合なんかで、「社長をぼこぼこに」なんて言うとかなり危ないかもしれません。というのも、団体が「犯罪」を繰り返す組織である必要がないからです。
また、自衛隊官舎へのビラまき程度で逮捕されるわけですから、ねらい打ちされると場合によっては、「ライバル会社のあいつをぼこぼこに…」という会社員についても、何度も繰り返していたりすると、認定される可能性はあるかもしれません。
さすがに、例としてあげた「小泉をぎとぎとに」というのは、認定がほぼ無理でしょうが…。
「空も…」さん、ありがとうございました。