情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

個人情報保護法の施行に伴い、労働者・労働組合としてどのような点を注意したらよいのか?

2005-04-08 07:46:31 | 法律相談(一応…)
 はじめに
 個人情報保護法とは、情報の電子処理化が進む中、個人に関する情報の価値が高まるとともに悪用された場合の弊害が大きくなったことを受けて、個人情報の収集・取得・利用・管理などについて、個人情報取扱事業者の義務などを定めたものです。
 労働者・労働組合としては、この法律に定められた義務を実行する際、労働者に労働強化などのしわ寄せが来ないように気を付けるとともに、労働組合自身が個人情報取扱事業者として、さまざまな義務を負う可能性があることに十分注意して下さい。

 個人情報保護法とは
 個人情報保護法は、正確には、基本法と民間部門の個人情報に関する規定が定められた①「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」もしくは単に「法」といいます)」、行政部門などに関する規定が定められた②「行政機関も保有する個人情報保護に関する法律」、③「独立行政法人等の保有する個人情報保護に関する法律」及びその他2法でなる法体系のことを指します。ただし、一般に、「個人情報保護法」というと、①を指すのが通常です。
 これら法律の背景には、プライバシー保護と個人データの円滑な国際流通の調和を目指したOECD理事勧告(1980年9月23日採択)があります。その勧告に示された収集制限の原則などの八原則が今回の法律において具体化されています。

 個人情報保護法の概略
 前半には、基本理念などが記載された基本法が規定されています。後半には、個人情報取扱事業者の取扱上の法的義務(利用目的の公表など)、個人本人からの要請(開示、訂正、利用停止)に対する義務、罰則の仕組みなどが規定されています。
 取扱い上の法的義務としては、①不正手段による収集の禁止、②利用目的の特定及びその通知・公表、③利用目的以外の利用の禁止、④第三者への提供の禁止、⑤正確かつ最新の情報を保つ義務、⑥安全に管理する義務などが規定されています。従って、子会社に営業活動のためにデータを渡すことや、提携先の企業に顧客サービスとしてデータを渡すことは原則禁止されます。ただし、本人の同意があれば構いません。
 法でさまざまな義務が課せられる「個人情報取扱事業者」とは、現在のところ、5000人以上の個人情報をデータベース化して利用している者を指します。非営利目的の団体も該当するため、労働組合も構成員が5000人を越えれば、該当することとなります。なお、データベースは、コンピュータ上のものには限られません。検索可能な状態であれば、書かれたものでも該当しますので、注意して下さい。

労働者・労働組合として注意すべき点
 法を具体的に遵守するためのガイドラインを各省庁が作成していますが、その基本となる経済産業省のガイドラインには、個人情報を安全に管理する方策について、多くの頁が割かれています。実際、情報の流出が大きく報道されることもしばしばです。
 従って、企業としても、情報の安全管理策に力を入れざるを得ません。個人情報保護基本方針及び基本規定を定めたうえ、具体的なマニュアルを策定して、従業員に遵守するよう求めてきます。
 そこで、この基本規定やマニュアル策定作業に、労働組合が参加し、さらに、今後定期的にマニュアルなどの改訂に関する労使間協議を行い、過剰なチェック業務を押しつけられたり、危険な業務工程(例えば、パソコン上誤操作しやすような画面表示など)を放置されないように、申し入れることが大切です。企業としては、マニュアルで規定しておけば、企業としての責任を免れるのでないかと期待するでしょうから、従業員に対し実施困難な業務を課してくる心配があるのです。また、業務増加に伴い、人員を増員するよう求める必要があるかもしれません。
 また、企業は、労働者のコンピュータ操作の監視やビデオによる労働者の監視を行うはずです。その場合、監視の趣旨から外れたモニタリングがなされないように、事前に協議し、定期的に監視状況をチェックする必要があります。
 顧客との関係では、第三者への提供などに関する同意をいかにとりつけるか、苦情の際にどのように対応するかについて、個人個人の労働者に過剰な負担が課されないように労使間で協議をすることが必要です。
 なお、企業が保持している労働者一人ひとりの情報についても、企業側には適正な取扱義務や本人からの開示請求に応じる義務があります。ただし、人事考課などの評価情報については、「業務の適正な実施に著しい支障がある」として例外的に開示する必要がないものもあります。そこで、安易に開示拒否をさせないように労使間で協議をしておくべきです。

個人情報取扱事業者としての労働組合
 労働組合が、個人情報事業者として、活動する場合に、最も懸念されていたのは、賃金台帳など企業が保持する情報の提供を受けられなくなるのではないかということでした。
 しかし、企業と労働組合の間系では、「第三者提供」ではなく「共同利用」ということになりましたので、個々の組合員の同意は不要になりました(※注意:ここは原稿書いている段階では未確定ですので、掲載する前に一度ご連絡下さい。)。共同利用していることについて、周知すればよいのです。
 問題は、提携先の金融機関や選挙運動の際の情報提供です。これらについては、第三者提供として、適正な手続が必要となりますので、安易に考えないようにして下さい。

     
 

依頼者の特徴??

2005-04-08 07:36:26 | 愉快な仲間たち(赤裸々な実態?)
依頼者が尋ねてきた際、何となく、どの弁護士の依頼者か、分かることがよくある。もちろん、得意な分野との関係で推測できることもあるが、どちらかというと、そういうこととは関係なく、雰囲気で分かることが多い。不思議なもんです。

ところが、当事務所では、だれの依頼者か、はっきりと、分かる場合がある。
妙齢のマダムが着飾ってくる場合、それは、間違いなく、昔イケメンだった某弁護士の依頼者だ。

依頼者の中には、受付に来た際、自分の名前をまず名乗り、事務局から弁護士はだれですか?と聞かれて始めて、弁護士の名前を言う人が結構います。中には、弁護士の名前が書いてあるボードを見て、え~とッ、と探し始める人もいる。

しかし、彼の依頼者は、●●弁護士をお願いします、とはっきりと得意そうに話す。

心密かに、彼を、マダムキラー弁護士と呼んでいるのは私だけだろうか。

4月7日

2005-04-08 07:23:03 | 日記(事件など中心に)
別稿でも触れましたが、憲法改正国民投票法案に関する議員会館内の集会を計画中です。忙しくなりそう…。

今日、警察の取調室に1時間ほどいましたが、あれって、刑事課の中にあるのは問題かなぁって改めて思った。
可視化をするには、刑事課から独立した場所にないと、刑事課の中で、取調をされることになりそう。留置場の近くに取調室を設けるべきですね。