あなたのブログやHPに規制をかける法制度が定められようとしている~1人ひとりがパブコメを送ろう!」(←クリック)で、ブログやHPの規制が定められようとしていることを指摘したが、それでは、なぜ、そんな重要な法律について、マスメディアが報道しないのか、疑問に思う方も多いと思う。しかし、メディアが営利企業であることに思いを馳せれば、説明がつくのではないだろうか。(その1、その3、その4←クリック)
中間取りまとめは、インターネット上の情報を、①地上波テレビ級の「特別メディアサービス」、②衛星放送、ケーブルテレビ放送級の「一般メディアサービス」、③ホームページやブログのような「公然通信」、④個人間のメールのような「それ以外のコンテンツ流通」の4種類に分けた上、特別メディアについて、13/26で、次のように述べている。
■■引用開始■■
ア 「特別メディアサービス」
「特別メディアサービス」は、言論報道機関として健全な民主主義の発達に最も重要な強い世論形成機能を有し、地域住民の生活に必要不可欠な情報を総合的にあまねく提供する一方、災害など非常時における主要な情報伝達手段としての機能など特別の社会的役割を担うコンテンツ配信として位置づけられる。このような役割は、現在は主として地上テレビジョン放送が担っており、このため、現在の地上テレビジョン放送により提供されるコンテンツ配信を基本として「特別メディアサービス」の具体的範囲や規律内容の構成を検討する必要がある。
「特別メディアサービス」に関する具体的な制度設計に当たっては、以下の点に留意することが求められる。
○ 「特別メディアサービス」に適用されるコンテンツ規律は、現在の地上テレビジョン放送に対する規律を原則維持すること。
○ 放送の多元性・多様性・地域性の確保を目的とするマスメディア集中排除原則を基本的に維持すること。
○ 社会的機能・影響力に着目した「特別メディアサービス」の適合性審査については、現在の無線局免許ではなく、コンテンツ配信法制に基づく制度に移行するに際し、民主主義の発達に果たすべき役割や非常時の情報伝達、地域性の確保など、特別メディアサービスとして求められる社会的機能が何かを明確化すること。
■■引用終了■■
気付きましたか?【「特別メディアサービス」の適合性審査】という言葉に…。
総務省は、インターネット上に放送法の免許制度のような「適合性審査」なるものを持ち込もうとしているのです。
ということは、この適合性審査を地上波テレビ局の実績を重視するようなものにしさえすれば、「特別メディアサービス」なるものは、テレビ局の独占となる可能性が大きいのです。
こういう独占には美味しい話がつきものですよね。今回の特別メディアサービスというカテゴリーに、いかなるメリットが伴うのか、まだ、ハッキリしていません。しかし、そのようなカテゴリーを設定することには、義務だけではなく、何らかのメリットが伴うはずです。しかも、中間取りまとめに対し、マスメディアが批判をせず、沈黙を保っていることから考えると、美味しい話があるからこそ、テレビ局が今回の中間とりまとめとパブコメについて沈黙を守っているのではないかと思えてしまうのです。もし、そうではないというのであれば、この中間取りまとめに対し、きちんとした見解を表明してほしい。
そもそも、テレビ・ラジオに免許制度が導入されたのは、電波(の周波数)が有限であるため、その限られた電波を公共的に利用するためであった。したがって、インターネットのように無制限に発信できる場合には、免許制度はふさわしくないと考えるのが、表現の自由に資する考え方だろう。
それにもかかわらず、中間とりまとめは、「適合性審査」という名の「免許制度」を導入しようとしているのだ。異例の措置だ。規制の裏には、利権がある。これが既得権を守ってくれる制度だとしたら、テレビ・ラジオ、さらにはそれらと系列化している新聞が批判するのは相当困難だろう。
メディアは、「青少年有害社会環境対策基本法」については、自主規制という名のテレビ、ラジオ、新聞、出版に対する政府規制だったため、激しく反対し、潰した。なぜ、同じような規制が予想されるインターネットの規制については、目をつむるのか、答えは一つしか考えられない。
皆さんのブログ、ホームページが該当する「公然通信」のコンテンツについては、
【インターネットのメディア化の急速な進展や、有害コンテンツが社会問題化している現状を踏まえ、「通信の秘密保護」の根拠は匿名による表現の自由の確保とプライバシーの保護(狭義の通信の秘密)にあるとの視点から、保護の範囲と程度を捉え直すべきである。その上で、有害コンテンツを含め、表現の自由と公共の福祉の両立を確保する観点から、必要最小限の規律を制度化することが適当である。
具体的には、「公然通信」に係るコンテンツ流通に関して、各種ガイドラインやモデル約款等が策定・運用されていることを踏まえ、違法・有害コンテンツ流通に係る最低限の配慮事項として、関係者全般が遵守すべき「共通ルール」の基本部分を規定し、ISPや業界団体による削除やレイティング設定等の対応指針を作成する際の法的根拠とすべきである。「プロバイダ責任制限法」などICT利用環境整備関係法制度についても、可能な限り一元化すべきである。
その際、特に有害コンテンツ流通について、「自殺の方法」や「爆弾の作り方」、「ポルノ」など、違法とは必ずしも分類し難い情報ではあるが、青少年など特定利用者層に対する関係では一定の規制の必要性があるものに関しては、有害図書防止条例などの手法を参考にしつつ、いわゆる「ゾーニング」規制(特定の行為等に対して一定のゾーン(範囲や利用方法)に限り規制することを許容する規律手法)を導入することにより、広汎な内容規制の適用を回避しつつコンテンツ流通の健全性を確保することが可能となるため、その導入の適否を検討する必要がある】
と述べ、関係者全般が遵守すべき「共通ルール」に基づいて、削除やレーティングを行う方向を明確にしている。
このままでは、インターネットは、政府の監視というメディア本来の機能を果たすことが出来ないメディアに成り下がってしまう。
止めることが出来るのは、われわれ、インターネット利用者しかいない。
そこで、まず、総務省に、①既存局の優遇反対、②情報の内容に関する規制は最小限度とし、政府の影響のない独立した委員会に行わせること、というようなパブコメを出してほしい。〆切は今月20日だから、忘れないように、今週末にも出そう!
次に、マスメディアに対し、なぜ、この重大な問題を取り上げないのか、既得権を守るためか、などという抗議の電話をかけるとともに、
各政党に、放送と通信の規制一元化法案によって、既存局の優遇が行われたり、情報内容に対する規制をすることは許されない!と声を挙げましょう!
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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中間取りまとめは、インターネット上の情報を、①地上波テレビ級の「特別メディアサービス」、②衛星放送、ケーブルテレビ放送級の「一般メディアサービス」、③ホームページやブログのような「公然通信」、④個人間のメールのような「それ以外のコンテンツ流通」の4種類に分けた上、特別メディアについて、13/26で、次のように述べている。
■■引用開始■■
ア 「特別メディアサービス」
「特別メディアサービス」は、言論報道機関として健全な民主主義の発達に最も重要な強い世論形成機能を有し、地域住民の生活に必要不可欠な情報を総合的にあまねく提供する一方、災害など非常時における主要な情報伝達手段としての機能など特別の社会的役割を担うコンテンツ配信として位置づけられる。このような役割は、現在は主として地上テレビジョン放送が担っており、このため、現在の地上テレビジョン放送により提供されるコンテンツ配信を基本として「特別メディアサービス」の具体的範囲や規律内容の構成を検討する必要がある。
「特別メディアサービス」に関する具体的な制度設計に当たっては、以下の点に留意することが求められる。
○ 「特別メディアサービス」に適用されるコンテンツ規律は、現在の地上テレビジョン放送に対する規律を原則維持すること。
○ 放送の多元性・多様性・地域性の確保を目的とするマスメディア集中排除原則を基本的に維持すること。
○ 社会的機能・影響力に着目した「特別メディアサービス」の適合性審査については、現在の無線局免許ではなく、コンテンツ配信法制に基づく制度に移行するに際し、民主主義の発達に果たすべき役割や非常時の情報伝達、地域性の確保など、特別メディアサービスとして求められる社会的機能が何かを明確化すること。
■■引用終了■■
気付きましたか?【「特別メディアサービス」の適合性審査】という言葉に…。
総務省は、インターネット上に放送法の免許制度のような「適合性審査」なるものを持ち込もうとしているのです。
ということは、この適合性審査を地上波テレビ局の実績を重視するようなものにしさえすれば、「特別メディアサービス」なるものは、テレビ局の独占となる可能性が大きいのです。
こういう独占には美味しい話がつきものですよね。今回の特別メディアサービスというカテゴリーに、いかなるメリットが伴うのか、まだ、ハッキリしていません。しかし、そのようなカテゴリーを設定することには、義務だけではなく、何らかのメリットが伴うはずです。しかも、中間取りまとめに対し、マスメディアが批判をせず、沈黙を保っていることから考えると、美味しい話があるからこそ、テレビ局が今回の中間とりまとめとパブコメについて沈黙を守っているのではないかと思えてしまうのです。もし、そうではないというのであれば、この中間取りまとめに対し、きちんとした見解を表明してほしい。
そもそも、テレビ・ラジオに免許制度が導入されたのは、電波(の周波数)が有限であるため、その限られた電波を公共的に利用するためであった。したがって、インターネットのように無制限に発信できる場合には、免許制度はふさわしくないと考えるのが、表現の自由に資する考え方だろう。
それにもかかわらず、中間とりまとめは、「適合性審査」という名の「免許制度」を導入しようとしているのだ。異例の措置だ。規制の裏には、利権がある。これが既得権を守ってくれる制度だとしたら、テレビ・ラジオ、さらにはそれらと系列化している新聞が批判するのは相当困難だろう。
メディアは、「青少年有害社会環境対策基本法」については、自主規制という名のテレビ、ラジオ、新聞、出版に対する政府規制だったため、激しく反対し、潰した。なぜ、同じような規制が予想されるインターネットの規制については、目をつむるのか、答えは一つしか考えられない。
皆さんのブログ、ホームページが該当する「公然通信」のコンテンツについては、
【インターネットのメディア化の急速な進展や、有害コンテンツが社会問題化している現状を踏まえ、「通信の秘密保護」の根拠は匿名による表現の自由の確保とプライバシーの保護(狭義の通信の秘密)にあるとの視点から、保護の範囲と程度を捉え直すべきである。その上で、有害コンテンツを含め、表現の自由と公共の福祉の両立を確保する観点から、必要最小限の規律を制度化することが適当である。
具体的には、「公然通信」に係るコンテンツ流通に関して、各種ガイドラインやモデル約款等が策定・運用されていることを踏まえ、違法・有害コンテンツ流通に係る最低限の配慮事項として、関係者全般が遵守すべき「共通ルール」の基本部分を規定し、ISPや業界団体による削除やレイティング設定等の対応指針を作成する際の法的根拠とすべきである。「プロバイダ責任制限法」などICT利用環境整備関係法制度についても、可能な限り一元化すべきである。
その際、特に有害コンテンツ流通について、「自殺の方法」や「爆弾の作り方」、「ポルノ」など、違法とは必ずしも分類し難い情報ではあるが、青少年など特定利用者層に対する関係では一定の規制の必要性があるものに関しては、有害図書防止条例などの手法を参考にしつつ、いわゆる「ゾーニング」規制(特定の行為等に対して一定のゾーン(範囲や利用方法)に限り規制することを許容する規律手法)を導入することにより、広汎な内容規制の適用を回避しつつコンテンツ流通の健全性を確保することが可能となるため、その導入の適否を検討する必要がある】
と述べ、関係者全般が遵守すべき「共通ルール」に基づいて、削除やレーティングを行う方向を明確にしている。
このままでは、インターネットは、政府の監視というメディア本来の機能を果たすことが出来ないメディアに成り下がってしまう。
止めることが出来るのは、われわれ、インターネット利用者しかいない。
そこで、まず、総務省に、①既存局の優遇反対、②情報の内容に関する規制は最小限度とし、政府の影響のない独立した委員会に行わせること、というようなパブコメを出してほしい。〆切は今月20日だから、忘れないように、今週末にも出そう!
次に、マスメディアに対し、なぜ、この重大な問題を取り上げないのか、既得権を守るためか、などという抗議の電話をかけるとともに、
各政党に、放送と通信の規制一元化法案によって、既存局の優遇が行われたり、情報内容に対する規制をすることは許されない!と声を挙げましょう!
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
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