情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

セラフィールド…重大性を隠匿しようとしたBBCニュース

2005-05-26 03:14:56 | メディア(知るための手段のあり方)
セラフィールドについて、再度、海外のメディアをチェックしていたところ、BBCが4月23日時点で、報道していたことを発見しました。
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/cumbria/4476905.stm
記事は、その半分以上を使って、「たいしたことないよ。安全」としている。

'Safe and stable'

The discovery was made after a camera inspection of the cell, which is a stainless steel totally secure environment, and specifically designed to withstand such pipe failures.

Barry Snelson, managing director of British Nuclear Group, Sellafield said: "I have asked for the front end of the plant's reprocessing operations, including shearing, to be closed down.

"Safety monitoring has confirmed no abnormal activity in air and there has been no impact on our workforce or the environment.

"Let me reassure people that plant is in a safe and stable state."

核兵器20個分の核物質漏れなのに…。事故の規模も伝えていない。


ちなみに、地元のローカルニュース
http://www.newsandstar.co.uk/news/viewarticle.aspx?id=203213
も4月23日、

Some 750 people are employed on the Thorp plant but Sellafield bosses, who have set up an incident control centre, stressed there is no risk to employees, the local community or the environment as a result of the leak.

などと、こちらも安全を強調する記事です。
(元記事:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/bdcd95e52d39a6448fda6a62ceff1525)


5月24日

2005-05-25 06:16:45 | 日記(事件など中心に)
人権擁護法案に関する弁護士会の会合に参加。自民党の動きいかんで直ちに対処すべく準備をしておくこととなった。いろいろな角度から検討するうち、原則に立ち返り、人権全般を取り扱う包括的な委員会ではなく、テーマごとに個別的な委員会を検討するべきではないかという声も上がった。これももっともな話ではある。また、自民党が伝えられるような修正(国籍条項)を入れた場合、人権擁護法案ではなく、人権侵害法案と評価するほかないという点では、異論がないようだ。

人権擁護に関する会合に出席。委員長が熱い。その熱さが維持されている間に、いろいろな課題に取り組んでいければ、いいなぁ。

法律時報増刊「憲法改正問題」発刊

2005-05-25 06:05:51 | 憲法改正国民投票法案そのほか
憲法学者430人からなる「全国憲法研究会」が編集した「憲法改正問題」が日本評論社から発刊された。購入しただけで、まだ、読んでいないが、世界の憲法改正動向と今回の日本の憲法改憲論を比較して、日本の改憲論の特殊性について論述しているところなど、面白そうな感じがする。3500円で決して安くはないが、分厚いため、読書時間あたりの単価でいえば、高くはない。資料集も充実している。

弁護士職務基本規定

2005-05-24 06:37:35 | 適正手続(裁判員・可視化など)
以前、弁護士会も業界団体の一つなのになぜ人権擁護法案で特別視されているのか…というご意見をいただき、弁護士会の多彩な社会貢献活動に触れたことがありますが、別の視点から、弁護士のスタンスをみていただきたく、弁護士職務規程をご紹介します。全文は、http://www.nichibenren.or.jp/jp/nichibenren/hou/data/rinzisoukai_syokumu.pdfにあります。

職務の特徴は、2条と50条に規定されている自由・独立です。51条はそれを具体化したものです。

他の規定も合わせ、時間があるときに、ご一読下さい。一見すると疑問のある規定もあるかもしれませんが、それは基本的に、2条の精神を実現するためのものかもしれません。

5月23日

2005-05-24 06:28:04 | 日記(事件など中心に)
タクシー大口客3割引を許容する通達の違法性を問う訴訟の打合せ。この通達は、タクシー運賃を値下げすることによって、実質的に歩合制賃金体系のタクシー運転手の賃金カットを可能とするものであり、一方的な労働条件の切り下げが現実化する。別の労働組合も提訴の動きがあるようだ。行きすぎた規制緩和に対する動きが出つつある。

何でも規制緩和というのではなく、ある業種には、その業種内で守るべき規範があり、その範囲内での競争を行うべきだと思う。

個人的にはメディアは、やはり、新聞とテレビが系列化することは避けたい。違う媒体のメディア同士の牽制が利かなくなるからである。特に政治・行政に弱いテレビと新聞が系列化することは、新聞を同じ弱い立場に置くことになる。したがって、系列化をさせないという規制の下での競争がなされるべきだと思う。

タクシー業界にも、賃金歩合制という制度からくる限界があるべきだ。地方では、最低賃金以下の賃金しか得られない運転手も多い…。

出所者情報の警察への提供について~報道と実際の通達の違い

2005-05-22 15:43:30 | 適正手続(裁判員・可視化など)
【警察庁は19日、法務省から警察庁に提供される性犯罪者の出所情報の取り扱いと、犯罪の前兆となる「声かけ」事案にも警察が積極的に対処するなど、子供の安全確保に力点を置いた推進要領をまとめ、全国の都道府県警に通達した。】朝日新聞http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20050519/K2005051901320.html?C=S
【6月1日に始まる出所情報の提供対象者は、13歳未満の児童に対して強姦(ごうかん)▽強盗強姦▽強制わいせつ▽わいせつ目的略取・誘拐の罪を犯した出所者で、年間130人程度いる。殺人などほかの罪でも子供を狙ったのが明白ならば、警察庁が個別に情報提供を要請する。】
というもので、
【法務省は出所の約1カ月前、出所日と帰住予定地などの情報を提供、警察庁はデータベース化する。情報は帰住予定地を管轄する各都道府県警本部長へ通知され、さらに警察署長が警部以上の幹部を再犯防止担当官として指定し、再犯防止に向けた措置を行う。】

具体的な再犯防止措置としては、
【所在確認は定期的に外から様子をうかがう程度とし、巡回連絡以外の訪問はしない。社会復帰の妨げにならないよう勤務先などへの接触は避けるといい、5年以上経過して再犯の恐れが低いと判断されれば登録は解除する。前歴が2回以上の場合は10年以上は把握を続ける。予定地に帰住しなかったり、転居して所在不明になったりした場合は都道府県警が警察庁に通知し、全国の警察で情報収集する。保護観察所も仮出所者の転居先や立ち寄り先を都道府県警に連絡する。性犯罪が発生した場合はこの情報を捜査に活用する。】
ということだ。

しかし、実際の通達の文言は、

「警察本部長は、再犯防止措置対象者の過去の犯罪経歴や手口、出所後の言動その他の状況から、再犯のおそれが低いと判断するときは、警察庁に対し、再犯防止措置対象者の登録の解除を求めるものとする」というもの。

どこにも、【5年以上経過して再犯の恐れが低いと判断されれば登録は解除する】なんて書いていない。

また、解除の検討材料として、「出所後の言動」が明記してあるということは、【所在確認は定期的に外から様子をうかがう程度】ではありえないということではないか。

被害の防止ということの重要性は十分に分かっていますが、それでも、人権を制約する方向で働く行政の行為については、明文でその限度を明らかにしておく必要があります。(この問題は、センシティブな個人情報の使用目的変更を伴うため、本来は、通達ではなく法律で決めるべきことのようにも思います。)

犯罪者だから少々明文での限度のない人権制約もかまわない、なんて、思っていると「茶色い朝」になってしまうのではないでしょうか。

5月21日

2005-05-22 10:44:12 | 日記(事件など中心に)
風邪から回復、何とか悪化する前に治せたようだ。いつも悪化させちゃうから、今回は達成感あり。

国に対する損害賠償請求訴訟の打合せ。前にも書いた件ですが、打ち合わせを重ねるごとに、国に対して勝てそうな感じがしてくる。

昨日は、別の国家賠償請求訴訟の国側の答弁が来た。反論の一つとして、通達自体に違法性があったとしても、その通達を出す個別の行為に違法性がなければ、国賠法上の違法とは言えない…というようなものがあった。この点はまた、詳しく、報告します。


ブックレット原稿、こんな感じでどうでしょうか

2005-05-21 10:25:31 | 憲法改正国民投票法案そのほか
憲法改正国民投票法案のブックレット用原稿を掲載します(コメントなどの指摘により改訂しています)。
小学校高学年でも大人や兄姉、先輩が少し説明すれば分かるようなものにならないかなぁと思ってつくってみました。(網羅的なことは、「逐条批判」や「憲法改正国民投票法案の問題点の解説」などに書いていますので、そちらをご参照下さい)
この草稿は、一括投票か個別投票か、というテーマの部分で、その前にメディア規制などが書かれる予定です。
ご迷惑でなさそうなところには、TBさせていただいたりしております。ご意見頂ければ嬉しいです。

第4章 あなたの決定は投票に生かすことができるか~一括投票か、個別投票か

  1 ここまで読まれて国民投票法案が問題のある法案だということはよくお分かり頂けたと思います。
    身近なことに例えると、こんな感じでしょうか。
    ある日、家族で近くのレストランに行きました。とても高級なレストランで、めったに行けるものではありません。一番下の子どもは、まだ幼く、レストランでは他人に迷惑を掛けるし、2番目の子どもも、まだ、大人の雰囲気を壊しそうです。そこで、高校を卒業した一番上の子どもだけ連れて、祖父母・父母・長子の5人で、出かけてきました。
    ところが、レストランは、子どもは入場禁止と言って、長子の入場を拒むのです。仕方なく、私達は、子どもに帰るように言いました。   

   ※ここは、投票権が20歳以上に限定されていることについて触れています。(※部分はこのブログ用の注意書きで、実際には削除します)

    次に驚いたのは、メニューを見たときです。新しいメニューばかりで、読んでも具体的イメージが今一つという感じだったのです。
    そこで、メニューについて詳しそうな外国人がほかのテーブルにいたので席を立って聞こうとしたら、ウェイターが、察知したためか、「お客様どおしお話しするのは結構ですが、外国の方のアドバイスを受けてはいけません」というのです。じゃぁ、専門家に聞こうと思って、ウェイターに声を掛けたところ、教えられません、自分で決めて下さい、と言うだけで、アドバイスはしてくれませんでした。

    ※ここは、外国人が国民投票運動(講演なども)をすることができないこと、新聞の自由な評論に規制がかかりうることについて触れています。    
    しかし、何とかどうにか、自分なりにメニューを検討し、何を注文するか、決めました。前菜は、これにして、メインディッシュはこれで、デザートはあれだなって…。注文するのが、楽しみです。
    が…。

  2 本章のテーマはこの続きに関係あるのです。
    が…。
    ウェイターは、「お客様、当店では、本日、メニューは2コースのみ。どちらかをお選び下さい。アラカルトではオーダーできません」と、冷たく言い放ったのです。
    えっ、自分で組み合わせが選べないって。せっかく一生懸命考えて、選んだのは何のためだったのか…。
    そもそも、二つのコースから選べたって、片方にはこれまでの人生でただ一つだけ嫌いなセロリ入りのメニューが入っているから食べられないし、もう片方にはクレープの生地にそば粉が使ってあるから蕎麦アレルギーの私には手も出せない…。
    実は、国民投票法案でも、単品(アラカルト)で選択できるか、それともコースでしか選択できないかっていう重要なテーマがあるのです。

  3 憲法という国民の権利に重大な影響を与える法のあり方を選択する場合、当然、自分で最も良いと思う選択をしたいのは当然です。
    例えば、自衛隊を将来的には廃止するべきだと考えつつも、環境問題に重大な関心を抱いている人がいたとしましょう。もし、憲法改正案が憲法9条の撤廃と環境権の新設のセットだった場合、環境問題を前進させるためには、憲法9条の撤廃もやむなし…と割り切れるでしょうか。
    逆に、テロ対策のためには、憲法9条を廃止して、自衛隊を海外に派遣できるようにする必要があるけれど、名誉毀損を防ぐため表現の自由に一定の制約文言を入れたいと考えている人がいたとしましょう。もし、憲法改正案が憲法9条の戦争放棄を徹底する条項と表現の自由の改訂条項とのセットになっていた場合、反対、賛成、どちらに投票したらいいか、迷うのではないでしょうか。

  4 与党の法案骨子では、「投票用紙の様式、投票の方式、投票の効力その他国民投票に関し必要な事項は、憲法改正の発議の際に別に定める法律の規定によるものとすること」とされているだけで、憲法の複数の条項について改正案が発議された場合に、条項全部について一括して投票することとなるのか、それとも、条項ごとに個別に投票することになるのかについて、明らかにされていません。
    しかし、その法案骨子の解説によると、「例えば、複数項目に係る憲法改正案の場合に、全体を一括で国民投票に付すか、項目別に国民投票に付すかに応じて、投票用紙の様式等が定められたり、また、憲法改正案の内容(分量)に応じて、投票用紙への改正案の記載の有無が定められたりすることとなる」とされており、改正条項が多数になる場合には、改正案の発議とともに、一括での国民投票とする法律が決められる恐れがあります。
    というのも、与党案の前身の「議連案」の解説(第五の三)には「憲法改正の内容が複数の事項にわたる場合、一部に賛成で、一部に反対という意思表示の方法を認める必要があるのではないかが問題になる。しかし、そのような場合は、国会が改正案を発議する際に、改正の対象となる各々の事項ごとに発議を行えば、各事項に係る発議に対応して投票を行うことになるので、一部賛成、一部反対の票を投じることと同じ結果が得られるのではないか。すなわち、この問題は、国会の発議の方法を工夫することによって解決できると思われる」とされており、一括投票ではなく、個別投票を選択しているように思われていたからです。個別投票案からの大幅な後退と言ってよいでしょう。

  5 もし、一括投票制をとった場合、主権者である私たち国民の意思が正確に憲法改訂に反映されなくなってしまいます。
    自分が賛成する条項と反対する条項の両方がある場合、賛成するべきか、反対するべきか…。結局、棄権することになるかも知れません。
    私たちは、私たち国民の権利に関わることは私たち自身で決めるという国民主権を大原則としています。
 この国民主権は、日常の政治については、それを担当する国会議員を選び、具体的な法律は国会議員らが決めるという方法がとられています。全ての法律を国民自身が判断することは、1億人以上もの国民がいる日本では、不可能だからです。しかし、それでは、私たち国民の意思を具体的な政策に対して、正確に反映することはできません。
 これに対し、憲法改正については、国民投票という方法がとられたのは、国の最高法規である憲法を改正する際には、私たち国民の意思を十分かつ正確に反映させる必要があるからです。
 だからこそ、国民投票においては、憲法改定案に対して一括して賛成または反対を投票する方法ではなく、一つひとつの条項ごとに、投票する制度が必要となるのです。どうしても複数の条文がセットで改訂しなければ条文同士矛盾することになるなどの場合-例えば、総理大臣を国民が直接選挙で選ぶという条文の新設と国会議員が総理大臣を指名するという条文の廃止は、セットで決めなければ矛盾する-には問題点ごとに、投票できるようにする必要があります。
 
  6 このことは、例え、憲法を大幅に改訂する場合でも同じように考えなければなりません。改訂する条文が多いからといって、まとめて、投票する理由はないからです。
    憲法を全面的に改定する場合には、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義などの基本原則を変更することにもつながると思われます。そういう場合には、現在の憲法のあり方を根本的に変更することになるのですから、私たち国民の意思が正確に反映されなければならないわけです。

  7 さて、もう一度、レストランの話に戻りましょう。そのレストランでは、前菜・主菜・デザートが

     基本メニュー  選択メニュー
-------------------
前菜   サラダ     マリネ
主菜   ステーキ    魚のソテー
デザート アイスクリーム プリン

と決まっており、家族投票で選択メニューが過半数の時にだけ変更可能というシステムだったのです。
    この場合、過半数となったかどうかを判断するときに、間違ったのかわがままなのか「チーズケーキ」がいいと言った人をどう取り扱うかで、例えば、アイスクリームに1人、プリンに2人、チーズケーキが1人いた場合、チーズケーキを外せば、プリンは3分の2なので過半数となりますが、チーズケーキを外さないと4分の2なのでプリンは過半数となりません。
    チーズケーキを選んだ人は、プリンを選ばなかったのですから、プリンに対しては、ノーと言ったと考えるべきであり、チーズケーキを含めて過半数かどうかを決めると考えた方がよいでしょう。
    憲法改定案について、投票する際も同じことで、無効票も含めて、計算するべきでしょう。
    この点、与党案は、有効投票の過半数となればよいとしています(議連案54条1項のまま)。問題ですね。
 
  8 また、何がいいか迷って家族投票できなかった人を入れて、過半数かどうか決めるのか、外して過半数かどうか決めるのかでも、結果が変わってきます。例えば、アイスクリームに1人、プリンに2人、迷った人が2人いた場合、迷った人を外せば、プリンが過半数ですが、迷った人を外さないとプリンは過半数になりません。
   この点については、迷った人がプリンについてどう考えているかが分からないため、全体の数から外すべきだという考え方もありうるでしょう。
   また、この家族は、いつもは、アイスクリームを食べているのだから、あえて、プリンを選ばなかった以上、プリンには反対だとみなすべきで、全体の数に入れるべきだという考え方もあります。
   これは、投票する権利を持っている人全員の過半数とならなければならないか、それとも現に投票した人の過半数となればいいか、という問題です。
   この点は、説明したように、どちらの考え方も間違っていないように思われます。
   ただし、現に投票した人の過半数を超えればいいとした場合、迷った人が多かった場合に、ちょっと変な感じがします。例えば、アイスクリームに1人、プリンに2人、棄権7人というようなケースです。
   このような場合にも、プリンが過半数を超えたとするのは、納得できません。なぜなら、棄権が多かったのは、投票があることについての十分な案内がなかったり、改正案について事前に十分な説明がなかった可能性が大きいからです。
   そこで、現に投票した人の過半数を超えればいいという制度にする場合、最低投票率を決める必要があります。
   この点、与党案は、まったく考慮していません。

 9 まとめ
   与党案は、国民の意思が正確に反映される投票制度とは言い難い。せっかく、意思決定してもそれが反映されない制度はあまりにも、国民主権をないがしろにするものではないでしょうか。
   この点は、今回の法案で最も深刻な問題点の一つです。

5月20日

2005-05-21 09:45:22 | 日記(事件など中心に)
団体とその代表者に対する名誉毀損事件の打合せ。大先輩方をお待たせし、30分遅刻…。というのも、その直前の別件の宗教被害の弁論準備(法廷でなく、面談室のようなところで、争点を詰めたりする手続)が長引いたため。珍しく5時を30分も超えた。

話を名誉毀損事件に戻すと、代表者に対する中傷と団体に対する名誉毀損の成否が一応論点たり得るかなぁ。まぁ、総合評価すれば、団体に対する名誉毀損の事実も明らかだけど…。

風邪ひいたぁ…。

民事と刑事の逆転現象??

2005-05-20 07:58:39 | 適正手続(裁判員・可視化など)
共同通信によると、http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20050519/20050519a4570.html

【日本長期信用銀行(現新生銀行)の旧経営陣が違法な配当をし銀行に損害を与えたとして、債権を譲り受けた整理回収機構が大野木克信元頭取(69)=商法違反などの罪で1審有罪、控訴=ら当時の役員8人に計10億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁の西岡清一郎裁判長は19日、請求を棄却した。】という。

なんと、【8人のうち大野木元頭取ら3人は、東京地裁で2002年9月、「資産が枯渇してきた長銀で、巨額の違法配当を実施し、会社財産を流出させた」などとして有罪を言い渡されており、配当をめぐり刑事と民事の判決が異なる結果となった。】

これは、現在の日本の刑事裁判の現状を象徴する出来事です。本来、民事裁判よりも慎重であるべき刑事で、民事よりも安易に事実認定されてしまう…。

米国のOJシンプソン裁判で、刑事は無罪/民事は有罪となったのと、比較すると、分かりやすい。シンプソン事件については、http://homepage3.nifty.com/danchans/mystery/Crime(2).htm に詳しい。

録画の証拠採用に抗議…?

2005-05-20 07:36:07 | メディア(知るための手段のあり方)
高校の卒業式で生徒入場前に保護者らに「日の丸」「君が代」の強制問題について報じた週刊誌(サンデー毎日)の記事(コピー)を配布した元教員が、業務妨害罪で起訴されたことはご存じの方も多いと思う。http://www003.upp.so-net.ne.jp/eduosk/itabasi-syomei-yobikake.htm
この起訴は表現の自由という観点からも非常に問題があると思う。

さて、この事件で、TBSが、その卒業式の様子を撮しており、番組として報道された。その報道された番組を録画したテープを元教員側が証拠として提出したが、これに対してTBSが、元教員の弁護人と裁判所に抗議した。

TBSいわく、「番組の録画であっても、報道目的以外に利用されることは、国民の知る権利に資するわれわれの将来の取材活動を制限し、報道の自由の重大な障害となることにつながりかねない」のだそうだ。

この説明は納得いかない。すでに報道した番組を裁判で使われると取材活動が制限されるってどういうこと??もしかして、放送は一回切りで、忘れ去られることを前提につくっているのだから、それを記録して裁判所に出すのはまずいってこと???などと悪意に解釈したくなる感じ。

未放送テープを警察が差し押さえたりする場合とは違い、放送されたものなんだから、それを証拠として使うことについて、反対するのは変ですよね。なんでもかんでも抗議するのは知る権利の安売りにつながらないかなぁ。

5月19日

2005-05-20 07:14:29 | 日記(事件など中心に)
保険金請求事件の口頭弁論。この件は、論点が多い。簡単に言うと、いったん申し込んだ後、機械的な誤りでその申し込みがはねられた、その後健康診断に行った、その後再度申し込み契約した、ガンであることが判明した、そもそも外交員は健康診断に行くことは知っていた…という流れ。健康診断に行ったことについての告知義務違反だとして保険金が払われないのは妥当か否か。

夜、相続の相談。相続でこじれるとつらい…。できれば、生前に弁護士に相談しておいてほしいもんです。

内職商法業者公開

2005-05-19 06:55:10 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
共同通信http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20050518/20050518a4750.htmlが、【東京都は18日、内職商法をめぐる被害者と業者との紛争で、都の解決案を拒否したとして、仙台市青葉区の信販会社「S・C・S」の社名を公表、注意を呼び掛けた。S社と役員が共通する販売会社2社が、内職の条件として高額な教材を売り付けるなどしており、都は悪質な内職商法と判断した。
】と報道した件、都のHPで調べてみた。

すると、http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2005/05/20f5i100.htm で詳しく情報提供している。
内職商法は、弁護士を入れて裁判する気にまではならない微妙な金額の被害なだけに、これまで訴訟をあきらめてきた人がたくさんいるはずだ。少しは同様の商法に引っかかる人が減ればいいのだけれど。

ただ、適正手続という点からは、公開基準が気にはなる。今回の事例は悪質そうだから、被害防止という意味で公開は当然かも知れませんが…。

こういう事例を受け付けてあっせん中(業者名匿名で)という情報のほうが、いいのかなぁ、早期警鐘にもなるし…。

靖国と国連

2005-05-19 06:38:39 | 有事法制関連
共同通信によると、http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/seiji/20050518/20050518a1130.html 阿【南惟茂駐中国大使は18日午前、自民党の外交関係合同会議で、日本の国連安全保障理事会常任理事国入りへの中国の対応について「中国は反対している。小泉純一郎首相が靖国神社を参拝しなくても、反対をやめて賛成に回るということにはならないと思う」と述べた。】とのことで、

早速、

【小泉首相は18日夜、阿南惟茂・駐中国大使が同日、首相が靖国神社参拝を中止しても中国は日本の国連安全保障理事会常任理事国入りに賛成しないとの見方を示したことについて、「私の参拝と常任理事国入りはつながっている問題ではない。中国はまだ反対と公式に表明しておらず、国際社会全体の状況を見ている」と指摘し、中国の支持を求める考えを示した。】という。読売 http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/seiji/20050518/20050518i114-yol.html

しかも、小泉首相は、【参拝がアジア諸国との関係を悪化させているとの指摘については、「口実とか駆け引き(の材料)にはなると思うが、実際は関係ない。一面的(な見方)だ」と述べた】らしい。上記読売

小泉がここまで参拝にこだわるのは、なぜ? 巷間言われている遺族会の票という見方でここまでこだわる理由が説明つくのだろうか。何を考えているのか、分からない。