今回の会派視察で初めに訪れたのは鳥取県名古屋代表部です。
代表部は部長、次長の二人と非常勤の計3人。それに県産業進行機構、県観光連盟職員が各1人で、計5人が勤務されておられました。今春の機構改革で、9人体制から5人体制に規模を縮小したのですが、その影響がないかをお聞きしたいと訪問しました。福本哲也次長に説明を受けました。
福本次長は「 機構改編で影響がないといえば、嘘になると思います。9人が5人になったのだからマンパワーのダウンしたことは否定できませんが、仕事を選択することで、鳥取県のために最大限の効果を生みたい 」と話されていました。正規の県職員の2人は新任だそうで、大変だなと感じました。せめて、前勤務者を1人でも残していたら、どの業務を捨てて、どの業務を残すかの判断も、的確にできたのではないかと思います。人事は本当に難しいですが、組織運営の基盤なので重要です。
機構の職員は地元企業の受発注のために外回りをされているのですが、情報は代表部の全員で共有するように心がけているそうです。昨年の最大の成果は、電動バイクメーカーのテックを誘致できたことだそうです。IUJターンについては、東京や大阪と違い定住機構の職員はおらず、問い合わせも数件程度。鳥取県出身者が中京圏に少ないこともあって苦戦しているそうです。観光は、山陰キャンペーンを展開する名鉄観光の社員研修会を誘致できたことが成果だそうです。しっかりフォローして、1人でも多くの観光客を鳥取に誘客するようお願いしました。
物販は抑える方向だそうですが、お話を聞いている際中に「ラッキョウある?」とお客さんが訪ねてこられました。拠点を構えているからこそ、こうした交流も生まれます。大切な税金を使っての業務ですから、最大限の効果を求めることは当然ですが、今回のようにバサッと切ることが正解だったどうかは、もうしばらく見守りって判断したいと思います。
次に訪れたのは三重県議会です。鳥取県議会では、議会基本条例の制定に向けて議論していますので、平成18年に都道府県議会として初めて、議会基本条例を制定した三重県議会に状況をお聞きしたいと思ったからです。まず、議会事務局の神戸保幸次長が「 平成7年ごろから改革が始まった。北川知事の登場、不正経理問題がそのきっかけ。様々な議会改革を続けてきたが、その集大成として基本条例を作った。そして、独りよがりにならないように平成21年には学識経験者5人による検討会を設け、改革を評価していただき、最終答申を受けた」と概略の説明を受けました。その後、議会事務局の各担当者からお話を聞きました。
総務課の米川課長からは議会基本条例と同時に制定された倫理条例の説明を受けました。
特別委員会を設置して、6回の審議を経て12月に条例化したそうです。議員の口利きは要項で平成18年12月から情報公開するようにしたすです。ただ、倫理条例にある審査会は、これまで1回も開会はなく、ここ数年、口利きの記録もないそうです。倫理条例は理念的なものが中心で、兼職禁止規定はありません。
議事課の原田課長からは会期の見直しについて聞きました。
「19年に年2回制。今、昨年6月からプロジェクト会議を立ち上げて見直しをしている」と現状を説明していただいた後、本会議や委員会の運営方法について詳しく聞きました。委員会の開催日が倍に増えることから、出席を求める執行部の職員を最小限にするほか、審議方法も工夫を加えたそうです。その結果、専決処分は原則なくなったほか、参考人招致が平成19年の22人から同20年は41人、21年は36人と増加した他、52年ぶりに公聴会も開催できたそうです。話を聞きながら思ったのですが、閉会中の委員会の継続審査を充実し、何かあれば臨時会を柔軟に開けば、通年議会にしなくても問題はないのではないでしょうか。
議会基本条例制定の必要性ついては、山本道雄法務政策監からお聞きしました。「平成7年から始まる議会改革の集大成。改革が塊となった。北川知事の改革と歩を同じくして進めた。以前、鳥取県議会の鉄永議長ら、9人の議員の皆さん来られた時にも、やはり、条例の意義をそう説明されたそうです」と話されました。平成18年に制定された後、絶え間ない議会改革が進んでいる状況も縷々説明いただきました。平成22年の議員アンケートは、83.7%が条例化に効果があったと回答しているそうです。そうなると、やはり、制定して良かったと言えるのではないでしょうか。
条例の制定過程では「知事の権限を侵すものではないか」などと激しいやりとりが野呂知事の間にあたそうです。政策立案は知事の権限で、議会は監視が役目のはずで、議会が政策立案能力向上させるというのは、筋が違うというにが知事の考えだったそうです。です。また、付属機関の設置も議論になったそうです。地方自治法では執行部は付属機関を持つことができますが、議会については規定がありません。規定がない以上、持てないという意見もあったそうですが、議会の政策立案能力を高めるためには必要という結論になったそうです。
議場も対面演壇方式を導入する同時に、OHPや大型映像装置も導入されました。議会の議論は有権者の皆様に向けてもなされるべきで、そのためには分かりやすさも必要となったそうです。
代表部は部長、次長の二人と非常勤の計3人。それに県産業進行機構、県観光連盟職員が各1人で、計5人が勤務されておられました。今春の機構改革で、9人体制から5人体制に規模を縮小したのですが、その影響がないかをお聞きしたいと訪問しました。福本哲也次長に説明を受けました。
福本次長は「 機構改編で影響がないといえば、嘘になると思います。9人が5人になったのだからマンパワーのダウンしたことは否定できませんが、仕事を選択することで、鳥取県のために最大限の効果を生みたい 」と話されていました。正規の県職員の2人は新任だそうで、大変だなと感じました。せめて、前勤務者を1人でも残していたら、どの業務を捨てて、どの業務を残すかの判断も、的確にできたのではないかと思います。人事は本当に難しいですが、組織運営の基盤なので重要です。
機構の職員は地元企業の受発注のために外回りをされているのですが、情報は代表部の全員で共有するように心がけているそうです。昨年の最大の成果は、電動バイクメーカーのテックを誘致できたことだそうです。IUJターンについては、東京や大阪と違い定住機構の職員はおらず、問い合わせも数件程度。鳥取県出身者が中京圏に少ないこともあって苦戦しているそうです。観光は、山陰キャンペーンを展開する名鉄観光の社員研修会を誘致できたことが成果だそうです。しっかりフォローして、1人でも多くの観光客を鳥取に誘客するようお願いしました。
物販は抑える方向だそうですが、お話を聞いている際中に「ラッキョウある?」とお客さんが訪ねてこられました。拠点を構えているからこそ、こうした交流も生まれます。大切な税金を使っての業務ですから、最大限の効果を求めることは当然ですが、今回のようにバサッと切ることが正解だったどうかは、もうしばらく見守りって判断したいと思います。
次に訪れたのは三重県議会です。鳥取県議会では、議会基本条例の制定に向けて議論していますので、平成18年に都道府県議会として初めて、議会基本条例を制定した三重県議会に状況をお聞きしたいと思ったからです。まず、議会事務局の神戸保幸次長が「 平成7年ごろから改革が始まった。北川知事の登場、不正経理問題がそのきっかけ。様々な議会改革を続けてきたが、その集大成として基本条例を作った。そして、独りよがりにならないように平成21年には学識経験者5人による検討会を設け、改革を評価していただき、最終答申を受けた」と概略の説明を受けました。その後、議会事務局の各担当者からお話を聞きました。
総務課の米川課長からは議会基本条例と同時に制定された倫理条例の説明を受けました。
特別委員会を設置して、6回の審議を経て12月に条例化したそうです。議員の口利きは要項で平成18年12月から情報公開するようにしたすです。ただ、倫理条例にある審査会は、これまで1回も開会はなく、ここ数年、口利きの記録もないそうです。倫理条例は理念的なものが中心で、兼職禁止規定はありません。
議事課の原田課長からは会期の見直しについて聞きました。
「19年に年2回制。今、昨年6月からプロジェクト会議を立ち上げて見直しをしている」と現状を説明していただいた後、本会議や委員会の運営方法について詳しく聞きました。委員会の開催日が倍に増えることから、出席を求める執行部の職員を最小限にするほか、審議方法も工夫を加えたそうです。その結果、専決処分は原則なくなったほか、参考人招致が平成19年の22人から同20年は41人、21年は36人と増加した他、52年ぶりに公聴会も開催できたそうです。話を聞きながら思ったのですが、閉会中の委員会の継続審査を充実し、何かあれば臨時会を柔軟に開けば、通年議会にしなくても問題はないのではないでしょうか。
議会基本条例制定の必要性ついては、山本道雄法務政策監からお聞きしました。「平成7年から始まる議会改革の集大成。改革が塊となった。北川知事の改革と歩を同じくして進めた。以前、鳥取県議会の鉄永議長ら、9人の議員の皆さん来られた時にも、やはり、条例の意義をそう説明されたそうです」と話されました。平成18年に制定された後、絶え間ない議会改革が進んでいる状況も縷々説明いただきました。平成22年の議員アンケートは、83.7%が条例化に効果があったと回答しているそうです。そうなると、やはり、制定して良かったと言えるのではないでしょうか。
条例の制定過程では「知事の権限を侵すものではないか」などと激しいやりとりが野呂知事の間にあたそうです。政策立案は知事の権限で、議会は監視が役目のはずで、議会が政策立案能力向上させるというのは、筋が違うというにが知事の考えだったそうです。です。また、付属機関の設置も議論になったそうです。地方自治法では執行部は付属機関を持つことができますが、議会については規定がありません。規定がない以上、持てないという意見もあったそうですが、議会の政策立案能力を高めるためには必要という結論になったそうです。
議場も対面演壇方式を導入する同時に、OHPや大型映像装置も導入されました。議会の議論は有権者の皆様に向けてもなされるべきで、そのためには分かりやすさも必要となったそうです。