そらいプロジェクト。

そらイのなすこと、思うこと。

推奨サイズ長辺最大640ピクセルにて

2018年12月29日 10時53分17秒 | 努力し続けるために
みなさまおはようございます。本日は2018年12月29日土曜日となっています。ようやく、静かに机仕事が出来る暦となりました。静かに書類仕事が出来ると思うと、うれしくなります。通常営業日の場合、さまざまな電話や来客もあり、それはそれで有り難いのですが、書類仕事を中断して対応するので、復帰するのに苦労しますから。いま一瞬、そうか自分はやはり内向的な人間で人間嫌いかと、そんな文面になりそうでした。それは言い過ぎというものです。基本的に人間は、、、などと難しい表現にこだわるのは、またにしましょう。下手な考え休むに似たり。表現を工夫したり、より現実的であるように検討することと、考えることも似ています。何の話しでしょうか?

何しろ静かな時間を有意義に過ごしたい、使いたい。片付けたい。

本日もよろしくお願い申し上げます。

※写真は、永山団地の夕焼け空(ソニーDSC-H3)
推奨サイズでアップしてみましたが、私のモニターだと小さいです。貼り付け写真はセンタリング、、、しておくか。なるほど、タブレット等で見ると、丁度良くなってます。
→永山の三角橋の暗がり(同上)

→上記三角橋の左側で照らされている木(同上)

残りわずかな営業日程と司法書士の仕事

2018年12月19日 11時05分30秒 | 努力し続けるために
みなさまこんにちは、本日は2018年12月19日水曜日となっています。仕事がたまっておりまして、月曜日から憂鬱に過ごし、火曜日は休んでしまいました。休めば元気になるもので、本日水曜日、ほどほどに張り切って、進めて参ります。とはいえ今年ものこり営業日的には、、、本日入れて、、、指折り数えると7日間、28日はお役所の仕事納め、在野の司法書士にはあまり関係ないのでやっぱり残り7日。来年の暦は、1月最初の週、4日金曜日だけ営業日ですぐに土日となります。文面から自分の心を察するに、気持ちは年末年始モードの様です。実際年末年始です。

先日、立川の法務局にて、新たな不動産登記の制度や自筆証書遺言を法務局が保管する制度について、説明を受けました。長期間不動産登記をしていない土地が、国土交通省の調査によると、九州地方分くらいあり、今後、北海道分くらいにまで広がる恐れがあるとして、特別措置法による対応や、相続手続をなるべく推進してほしいとして、自筆証書遺言を法務局に保管すると、家裁での検認が不要となる、あるいは自筆証書遺言の様式について、財産目録の箇所は手書きでなくても良いとする法改正についての説明でした。法定相続情報証明制度の利用状況などの話もあり、また私は登記はほぼ100%オンライン申請ですが、オンラインが17:15分でオフラインとなっても、21:00まで?は申請出来ると聞いて、驚いたものでした。知らなかった。システム上でベンディングされて翌日8:30に正式受付されて、電子納付は翌日になるのかなと想像します。あまり夕方から夜に、神経を使う仕事はしたくないものですが、翌日忙しい場合など必要に応じて試してみます。

国も様々な制度をつくり、私たち士業は、市民のみなさまにご案内ご説明するわけです。けっして意地悪しようと思って次から次に制度を作っているわけではないので、制度利用が促進しますように、、、国のお手伝いをしつつ、市民のみなさまに役立ちますよう、願い働きます。

そういえば、東京法務局の後見登録課からお電話頂き、やはり112月1日から成年後見の登記で、これまでご本人や後見人等の住所は変更履歴からすべて当然に登記事項証明書に載っていたものが、その他の連絡事項のところに、履歴が必要である旨記載しなければ、変更履歴は載せない扱いになったりしたそうです。

さてさてもう11時を過ぎています。
本日もよろしくお願い申し上げます。

※写真は、相模大野の紅葉の葉(GRデジタル4)
→相模大野のいちょう(同上)

→相模大野のバラ(同上)

→相模大野のクリスマスツリー

運用が変ったのか

2018年12月06日 09時50分36秒 | 努力し続けるために
みなさまおはようございます。本日は2018年12月6日、雨の木曜日となっています。本日は事務所仕事に集中できそうです。国会では、外国人労働者の問題や水道事業の民間委託など、国民が頼んでもいないことをについて、にわかに法案が通るようで、ああこれは国には期待できないと思ったりします。わが事務所の運営につとめる、ただそれだけです。

これまで成年後見登記事項証明は、審判確定前でも、いついつ審判分と付記して、オンライン申請出来ていましたが、今回のケースだけの特別な事情のせいか、補正となり、再申請期限の案内がなされました。ご本人が病院入院中のため住所地への特別送達が出来なかったせいでそうなってしまった可能性もあります。いつもよりオンライン申請が早すぎただけか。

会社設立における公証役場での定款認証につき、あらたに、実質的支配者となるべき者の申告書を提出するようになりました。オンラインで電子定款認証の嘱託をする場合には、申請情報入力の際に、新たに入力項目があるそうなのでこれからやってみます。嘱託人の住所は電子署名で登録している住所を記入、嘱託人氏名は代理人の氏名、押印は認め印可だそうで、しかし細かな規定は曖昧なのだそうで、他の公証役場では異なる運用もあるのかも知れません。

さてもう10:00になりますから、仕事を進めさせて頂きます。
本日もよろしくお願い申し上げます。

※写真は、2018枯葉(1)オリンパスXZ-1
→2018枯葉(2)同機

→2018枯葉(3)同機

→2018枯葉(4)同機