日本内地から海外への慰安婦の渡航には制限があった(言い換えれば、許可制であった)
「醜業を目的とする婦女の渡航は、現在、内地に於いて娼技其の他、事実上醜業を営み、
満21歳以上、且つ花柳病其の他、伝染病疾患なき者にして、北支、中支方面に向う者に限り、
当分の間、之を黙認することとし・・・外務次官通牒に依る身分証明書を発給すること」
1938年(昭和13年)内務省警保局長通牒
「醜業を目的とする婦女の渡航は、現在、内地に於いて娼技其の他、事実上醜業を営み、
満21歳以上、且つ花柳病其の他、伝染病疾患なき者にして、北支、中支方面に向う者に限り、
当分の間、之を黙認することとし・・・外務次官通牒に依る身分証明書を発給すること」
1938年(昭和13年)内務省警保局長通牒