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過疎地帯の山林の管理権

2016-07-31 11:01:06 | 森林・地図・道路・河川
過疎額の山林の管理権
過疎地帯の山林・河川を管理している地方自治体は、固定資産の管理を粗雑している。最近宅地開発、リゾー開発と称する外国資本が、山奥の水資源を狙って、国の財産である無番地、青地等境界石のない土地が狡猾に購入して土地の立ち入り禁止区域を設定している。隣接設する地主が土地を販売したしたとしても、未指定道路もその土地を流れる河川も購入者には所有権はない。
これらの土地の売買を業とする不動産業者に市町村役場は、不動産取引の重要事項説明書に明記させなければければならない。そして、日本に固定資産税の納税義務者のいない土地は所有権はc一代限りに限定し、他国にいて安易に転売して、所有権者を不明にする行為を禁止する法整備化をする必要がある。これが過疎地域の固定資産税の確実な回収法である。
過疎地帯の山林土砂崩れ、河川の崩壊が現実に起こる。これが本国(外国の所有権者の団体)の許可(所有権者)いてからでなければ立ち入らせないと木戸〆されたら、日本の治水行政は立ち行かなくなる。一番困るのは下流地域の農村地帯を管轄している市町村役所である。地方税法に許されているのは税法第408条の調査権である。これは如何なる土地建物にも立ち入り調査権があるということです。
日本の土地の所有者には土地家屋の納税義務があり、滞納者の土地は税法第331条により差し押さえができるということです。納税義務者が不明なら、納税通知書が到達しなければ、地方公共団体が没収すればよいのです。基本的に、日本の土地を他国に居住する外国人に所有権を登記でき法律が不備なのです。日本の土地は誰が守るのですか。日本人であり、全国の市町村なのです。


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