本件は,被告を定年退職した原告が,被告に対し,再雇用を希望する旨の意思表示をしたところ,被告がこれを拒否したが,同拒否の意思表示は正当な理由を欠き無効であるから,被告との間で平成21年4月1日付けで再雇用契約が締結されていると主張して,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めた事案です。
原告は,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め,判決はこれを認めています。
しかし,賃金の支払請求がなされておらず,したがって,判決でも,賃金の支払を命じてはいません。
このような判決を得ることで,労働者にはどのような法的メリットがあるのでしょうか?
訴訟の行方も気になりますが,労働者側の対応の仕方も気になるところです。
弁護士 藤田 進太郎