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当社では,36協定で定めた限度時間を超えて労働させることがありますが,問題ないでしょうか?

2016-10-14 | 日記

当社では,36協定で定めた限度時間を超えて労働させることがありますが,問題ないでしょうか?

 

1 36協定の限度時間

 36協定には,延長することができる労働時間数を定める必要があります(労基法施行規則16条1項)。

 労働時間数に関しては,労基法36条2項において,「厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。」とされており,この基準を具体化したものが,「労働基準法第36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」です。この基準は,一般に「限度基準」と呼ばれています。

 限度基準では,36協定において定める労働時間数の上限「限度時間」を定めており,具体的な時間についてはこちらのFAQで説明しています。

 

2 特別条項とは

 上記のとおり,36協定において「限度時間」が定められているものの,企業によっては,「限度時間」を超えて残業を命じざるを得ない状況が生じることも予想されます。

 限度基準3条1項ただし書きでは,その点に関し,「限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨及び限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金(残業代)の率を定める場合は、この限りでない。」と規定しています。

 このように限度時間を超えて労働させる旨の定めのことを,「特別条項」または「エスケープ条項」といいます。

 

3 特別条項に関する規制

 限度基準では,特別条項の適用対象を「特別の事情(臨時的なものに限る。)」と定めており,通達では,「『臨時的なもの』とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものであって、具体的な事由を挙げず、単に『業務の都合上必要なとき』又は『業務上やむを得ないとき』と定める等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については、『臨時的なもの』に該当しない」,「特別条項付き協定には、1日を超え3箇月以内の一定期間について、原則となる延長時間を超え、特別延長時間まで労働時間を延長することができる回数を協定するものと取り扱うこととし、当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとする」と述べられています(平15.10.22基発1022003号)。

 上記通達により「1年のうち半分を超えない」とされていることから,特別条項の適用が1年の半分を超えないように定める必要があります。

 また,特別条項において定める延長時間については,限度基準では特に示されていないため,労使の自主的な定め方によって定めることが可能です。もっとも,限度基準3条2項において,「当該延長することができる労働時間をできる限り短くするように努めなければならない」と規定されていることから,あまりに長時間の労働を許容する内容にならないよう留意する必要があります。

 割増賃金(残業代)の率については,限度基準3条3項で「当該割増賃金の率を法第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働について法37条第1項の政令で定める率を超える率とするように努めなければならない」と定めていることから,限度時間を超える割増賃金(残業代)の率として,2割5分またはそれを超える率を36協定に定める必要があります。

 

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36協定を締結する当事者は,どのように選出すればいいですか?

2016-10-14 | 日記

36協定を締結する当事者は,どのように選出すればいいですか?

 

1 36協定の締結者

 労基法では,1週40時間または1日8時間を超えて労働させてはならないこととされており(労基法32条),これを超えて労働させることは,原則として禁止されています。

 この例外として,労基法36条1項では,労使協定(36協定)の締結および届出を要件として,時間外労働や休日労働を許容しています。

 具体的には,使用者は,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定をして,これを行政官庁に届けることにより,法定時間外労働を適法に行わせることが可能になっています。この労使協定を「36協定」といいます。

 

2 労働者側当事者

 労働者側の当事者は,上記のとおり,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者,のいずれかです。

 ただし,どちらでもいいというわけではなく,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は,必ず当該労働組合を締結の当事者とする必要があります。

 労働者の過半数で組織する労働組合とは,当該事業場の全労働者のうち,過半数が加入している労働組合のことをいいます。全労働者の過半数が加入している限りは36協定の締結当事者になることができるということは,たとえば,複数の事業場を包括する労働組合や,企業外の労働組合であっても,締結当事者になることができます。

 労働者の過半数を代表するものについては,労基法施行規則6条の2において,次の要件が定められています。

①労基法41条2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。

 ②「投票、挙手等の方法」とあるとおり,必ずしも投票,挙手である必要はありません。この点については,通達では,「労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当する。」(平11.3.31基発169号)と述べられていますので,投票,挙手以外にも様々な方法が考えられ,労働者の意思が反映される民主的な手続である限りは問題ないことになります。

 

3 使用者側当事者

 36協定の使用者側の当事者については,労基法36条1項では「使用者」と定めるのみであり,それ以外の特別な要件は特に定められていません。

 「使用者」の意義については,労基法10条及び通達において,それぞれ次のように解釈が示されています。

・労基法10条 この法律で使用者とは,事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者をいう。

・通達(昭22.9.13基発17号) 「使用者」とは本法各条の義務についての履行の責任者をいい,その認定は部長,課長等の形式にとらわれることなく各事業において,本法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによる。

 したがって,使用者側の当事者は,企業の代表者のみに限らず,当該企業において36協定の締結権限を有している者であれば,役職に関わらず,36協定の使用者側当事者になることができます。

 

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36協定の限度時間が適用されない事業はありますか?

2016-10-14 | 日記

36協定の限度時間が適用されない事業はありますか?

 

 36協定では,延長することができる労働時間数を定める必要があり(労基法施行規則16条1項),「労働基準法第36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(平成10年12月28日労働省告示第154号)では,36協定において定める労働時間数の上限である「限度時間」が規程されています。

 ただし,通達(平成11年1月29日基発第45号)において「労働時間管理等について別途行政指導を行っている分野については、現行の指導基準の水準に到達させることが先決であること、事業又は業務の性格から限度時間の適用になじまないものがあること等の理由によるものである」との説明がなされたことから,次に掲げる事業または業務に係る36協定については,限度時間が適用されません(限度基準5条)。

1.工作物の建設等の事業

2.自動車の運転の業務

3.新技術、新商品等の研究開発の業務 

4.季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの

 

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36協定を締結し労基署に届け出れば,自由に残業させることができますか?

2016-10-14 | 日記

36協定を締結し労基署に届け出れば,自由に残業させることができますか?

 

1 36協定とは

 労基法では,1週40時間または1日8時間を超えて労働させてはならないこととされており(労基法32条),これを超えて労働させることは,原則として禁止されています。これに違反した場合は,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(労基法119条1号)

 この例外として,労基法36条1項では,労使協定(36協定)の締結および届出を要件として,時間外労働や休日労働を許容しています。

 

2 限度時間

 36協定では,延長することができる労働時間数を定める必要があります(労基法施行規則16条1項)。

 労働時間数に関しては,労基法36条2項において,「厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。」とされており,この基準を具体化したものが,「労働基準法第36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」です。この基準は,一般に「限度基準」と呼ばれています。

 この限度基準では,36協定において定める労働時間数の上限である「限度時間」を次のように規定しています。

 

期間   限度時間

1週間   15時間

2週間   27時間

4週間   43時間

1か月   45時間

2か月   81時間

3か月  120時間

1 年  360時間

 

 また,1年単位の変形労働時間性を採用している場合においては,上記の限度時間とは異なる限度時間が適用されることになっており,具体的な限度時間は次のとおりです。

 

期間   限度時間

1週間   14時間

2週間   25時間

4週間   40時間

1か月   42時間

2か月   75時間

3か月  110時間

1 年  320時間

 

 なお,上記の限度時間は,法定外残業(法定時間外労働時間)のみを対象にしており,法内残業(法内時間外労働時間)はカウントされません。

 

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36協定はなぜ締結するのか,また,どこに届け出ればいいのかについて教えてください。

2016-10-14 | 日記

36協定はなぜ締結するのか,また,どこに届け出ればいいのかについて教えてください。

 

1 36協定とは

 労基法では,1週40時間または1日8時間を超えて労働させてはならないこととされており(労基法32条),これを超えて労働させることは,原則として禁止されています。また,同法では,1週1日または4週4休の休日に労働させることも,原則として禁止されています。

 この原則に対する例外として,労基法36条1項は,労使協定(36協定)の締結および届出を要件として,時間外労働や休日労働を許容しています。

 

2 36協定の締結と届出

 労基法36条1項において,「使用者は、当該事業場に・・・」と規定されていることからも分かるとおり,36協定は,原則として事業場ごとに締結する必要があります。

 そして,労基法施行規則17条1項に「法第36条1項の規定による届出は、様式第9号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。」と定められていることから,各事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。

 例外として,本社において複数の事業場について一括して36協定を締結し,それを本社の所轄署長に届け出る方法(一括届出)が,通達で認められています(平15.2.15基発0215002号)。

 この通達では,次の2つの要件を満たす必要があるとされています。

①本社と全部又は一部の本社以外の事業場に係る協定の内容が同一であること

②本社の所轄署長に対する届出の際には,本社を含む事業場数に対応した部数の協定を提出すること

 

3 災害時等の臨時の時間外労働

 使用者は,災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合においては,行政官庁の許可を受けて,その必要の限度において法定の労働時間を延長し,又は法定の休日に労働させることができるとされています(非常事由による時間外・休日労働)。

 ただし,事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては,事後に遅滞なく届け出る必要があります(労基法33条1項)。

 

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午前0時を過ぎて2暦日にわたって残業した場合の割増賃金(残業代)計算のポイントを教えてください。

2016-10-14 | 日記

午前0時を過ぎて2暦日にわたって残業した場合の割増賃金(残業代)計算のポイントを教えてください。

 

1 通常の労働日に2暦日にわたって残業した場合

 通常の労働日に2暦日にわたって残業した場合,午前0時をもって労働時間を分断するのではなく,前日の労働として通算するのが適当な解釈であると解されます。

 例えば,A社(所定労働時間8時間,始業時刻11時,終業時刻20時,休憩1時間)において,11時から翌6時まで働いた場合の時間外労働時間は10時間(=終業30時(翌6時)-始業11時-休憩1時間-所定8時間),深夜労働時間は7時間(=29時(翌5時)-22時)になります。

 では,A社で11時~翌14時まで働いた場合の時間外労働時間の計算は,どのように行うのでしょうか。

 残業が翌日の始業時刻まで及んだ場合,翌日の始業時刻以降は通常の賃金を支払うことで足りるため,1日目の時間外労働時間は11時~翌11時として計算します。この場合の時間外労働時間は15時間(=終業35時(翌11時)-始業11時-休憩1時間-所定8時間),深夜労働時間は7時間(=29時(翌5時)-22時)になります。そして,翌11時~翌14時の労働時間は,翌日の通常の労働時間として扱うことになります。

 

2 翌日が法定休日の通常の労働日に2暦日にわたって残業した場合

 労基法上の「休日」とは暦日を指し,午前0時から午後12時までをいいます(昭23.4.5基発535号)。

 したがって,法定休日の前日の勤務が延長され,午前0時を過ぎて労働した場合,午前0時以降の労働は,法定休日労働として扱うことになります。

 たとえばA社で11時~翌6時まで働いた場合,前日の時間外労働時間は4時間(=24時(午前0時)-始業11時-休憩1時間-所定8時間)となり,前日の深夜時間外労働時間は2時間となります。そして午前0時以降は法定休日労働時間は6時間(=翌6時-午前0時),深夜労働時間5時間(=翌5時-午前0時)となります。

 また,法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合においても,休日割増賃金を払うのは法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分となるため,午前0時以降は休日割増賃金を支払う必要はないとされています。

 

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法定休日と法定外休日の違いについて教えてください。

2016-10-14 | 日記

法定休日と法定外休日の違いについて教えてください。

 

 法定休日とは,労基法35条に規定する週1回または4週4休の休日をいい,労基法37条の割増賃金(残業代)の支払義務が生じます。

 法定外休日とは,法定休日に該当しない労働契約上の休日をいい,労基法37条の割増賃金(残業代)の支払義務は生じません。

 時間外の割増賃金(残業代)を算定するにあたって法定休日と法定外休日を区別することは重要であり,週休2日制の場合,1日は法定休日,1日は法定外休日になります。

 割増率は,法定休日に労働した場合は3割5分以上,法定休日の深夜に労働した場合は6割以上となります。

 また,1か月60時間を超える法定時間外労働の算定には,法定休日労働は含まれませんが,法定外休日労働は含まれます。

 

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所定就業時間と所定労働時間の違いを教えてください。

2016-10-14 | 日記

所定就業時間と所定労働時間の違いを教えてください。

 

 所定就業時間とは,所定の始業時刻から終業時刻までの時間のことをいいます。

 例えば始業時刻が9,終業時刻が18時,休憩時間1時間の企業の場合,所定就業時間は18時-9時=9時間となります。

 所定労働時間(労働契約上の労働時間)とは,所定の始業時刻から終業時刻までの所定就業時間から休憩時間1時間を引いた時間のことをいいます。

 例えば始業時刻が9,終業時刻が18時,休憩時間1時間の企業の場合,所定労働時間は,所定就業時間9時間-休憩1時間=8時間となります。

 

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当社の所定労働時間は7時間45分です。残業時間を計算をする際に注意すべきことはありますか?

2016-10-14 | 日記

当社の所定労働時間は7時間45分です。残業時間を計算をする際に注意すべきことはありますか?

 

 就業規則上の所定労働時間が7時間45分の企業において,7時間45分を超えて残業させた場合,8時間までの15分は法内時間外労働時間(以下法内残業)であり,8時間を超えた部分は法定時間外労働時間(以下法外残業)になります。

 具体的な法内残業時間及び法外残業時間の計算は次のとおりです。

 

例1)月曜日から金曜日までの実労働時間が10時間,土曜日の実労働時間が9時間の場合の法内残業及び法外残業(所定休日:土日,1週間の起算:月曜日)

月 実労働時間10時間 → 法内残業15分,法外残業2時間

火 実労働時間10時間 → 法内残業15分,法外残業2時間

水 実労働時間10時間 → 法内残業15分,法外残業2時間

木 実労働時間10時間 → 法内残業15分,法外残業2時間

金 実労働時間10時間 → 法内残業15分,法外残業2時間

土 実労働時間 9時間 → 法内残業  0,法外残業9時間

日 休日

 土曜日は,実労働時間全てが労基法上の法定労働時間1週40時間を超えているため,9時間が法外残業時間となり,割増賃金(残業代)の支払い義務を負うことになります。

 

例2)月曜日から木曜日までの実労働時間が10時間,金曜日の実労働時間が3時間,土曜日の実労働時間が9時間の場合の法内残業及び法外残業(所定休日:土日,1週間の起算:月曜日)

月 実労働時間10時間 → 法内残業15分,法外残業2時間

火 実労働時間10時間 → 法内残業15分,法外残業2時間

水 実労働時間10時間 → 法内残業15分,法外残業2時間

木 実労働時間10時間 → 法内残業15分,法外残業2時間

金 実労働時間 3時間 → 法内残業  0,法外残業時間0

土 実労働時間 9時間 → 法内残業  0,法外残業4時間

日 休日

 週40時間を超えている時間は法外残業時間,ただし1日8時間を超えている部分については週40時間超の計算では除外するということから,週40時間超の計算は次のとおりになります。

① 月~土の実労働時間=10時間+10時間+10時間+10時間+3時間+9時間=52時間

② 月~金の1日8時間超の法外残業時間=2時間+2時間+2時間+2時間=8時間

③ ①52時間-②8時間=44時間

④ 週40時間超=③44時間-40時間=法外残業時間4時間

 したがって,土曜日の法外残業時間は4時間になります。

 なお,誤った計算方法として,所定労働時間を基準に計算すると,(1日の所定内労働時間7時間45分×4日)+金曜日3時間+土曜日9時間=43時間 → 週40時間超=43時間-40時間=法外残業時間3時間となるため,注意が必要です。

 

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