弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログです。

法内残業についての残業代(割増賃金)支払義務

2013-11-30 | 日記

所定労働時間が7時間の事業場において,1日8時間までの時間帯(1時間分)の法内残業について残業代(割増賃金)を支払わない扱いにすることはできますか?

 所定労働時間が7時間の事業場において,1日8時間までの時間帯(1時間分)の法内残業については,強行的直律的効力(労基法13条)を有する労基法37条の規制外ですので,使用者には労基法37条に基づく残業代(割増賃金)の支払義務はなく,法内残業分の残業代を支給する義務が使用者にあるかどうかは,労働契約の解釈の問題であり,就業規則や個別合意に基づく残業代請求が認められるかどうかが検討されることになります。
 したがって,法内残業については,就業規則や個別合意で明確に定めることにより,残業代を支給しない扱いにすることもできることになります。

 もっとも,「労働契約は労働者の労務提供と使用者の賃金支払に基礎を置く有償双務契約であり,労働と賃金の対価関係は労働契約の本質的部分を構成しているというべきであるから,労働契約の合理的解釈としては,労基法上の労働時間に該当すれば,通常は労働契約上の賃金支払の対象となる時間としているものと解するのが相当である」(大星ビル管理事件最高裁第一小法廷平成14年2月28日判決)と考えるのが一般的ですから,法内残業時間の賃金額について何の定めもないからといって,直ちに賃金を支払わなくていいことにはなりません。
 法内残業時間の賃金額に関する明示の合意がない場合は,割増をしない通常の賃金額を支払う旨の黙示の合意があるものと解釈して賃金額を計算すべきことになるのが通常です。
 行政解釈でも,「法定労働時間内である限り所定労働時間外の1時間については,別段の定めがない場合には原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。但し,労働協約,就業規則等によって,その1時間に対し別に定められた賃金額がある場合にはその別に定められた賃金額で差支えない。」とされています(昭和23年11月4日基発1592号)
 仮に,法内残業時間の残業代を不支給にしたり,通常の賃金額よりも低い金額にする場合には,明確にその旨を合意するなどして,労働契約の内容としておくべきでしょう。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

代表弁護士 藤田 進太郎


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会社経営者のための労働問題相談サイト

2013-11-29 | 日記

労働相談(会社経営者側限定)のご案内(東京)

弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,解雇,退職勧奨,残業代,試用期間,精神疾患,団体交渉,労働審判,問題社員,パワハラ等の労働問題の予防解決に力を入れています。
 労働訴訟・労働審判・団体交渉・労基署 ・問題社員等の対応のため,会社経営者側専門で労働問題に力を入れている弁護士をお探しでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。
 初回の相談料(2時間以内)は6000円(税別途)です。
 ※ 継続的な相談をご希望の場合は,法律顧問契約の締結をご検討下さい。

 

労働相談の予約方法

 平日の9:30~17:30に,電話(03-3221-7137)でご連絡下さい。
 秘書が電話に出ますので,会社名,担当者名,連絡先電話番号をお知らせいただいた上,労働相談の日時の調整をお願いします。
 労働相談の時間は,原則として,事務所営業日の
 ①10:00~12:00
 ②13:00~15:00
 ③15:00~17:00
のいずれかとなります。
 また,予約の際は,当事務所からご連絡する際に都合のいい連絡先(相談にお越しになる方の携帯電話の番号等)をお知らせいただきますようお願いします。

労働相談日当日

 労働相談日当日は,相談に関連する資料及び相談料をお持ち下さい。
 労働相談の際お持ちいただく資料につきましては,後から作成した事情説明文書よりも,客観的な資料をお持ちいただくことの方が大事です。
 例えば,訴訟提起された場合は,口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状・訴状・証拠等の裁判所から届いた書類一式をそのまま,労働審判を申し立てられた場合は,第1回労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告状・労働審判手続申立書・証拠説明書・証拠等の裁判所から届いた書類一式をそのままお持ち下さい。
 その他,組合加入通知書・団交申入書,内容証明郵便等の通知書,指導票・是正勧告書,労働契約書,労働条件通知書,解雇(予告)通知書,注意書,始末書,懲戒処分通知書,退職願,就業規則(賃金規程等の諸規程を含む。),労働協約,給与明細書,賃金台帳,タイムカード,採用募集広告,履歴書,職務経歴書等,労働相談に関連すると思われる資料をお持ち下さい。
 紛争になった後に作成された事情説明文書につきましては,労働相談の際,必ずしもお持ちいただく必要はありません。
 時系列表やコンパクトにまとまっている事情説明文書であれば相談の際役に立ちますので,お持ちいただいた方がいいと思いますが,長文のものは時間が限られた労働相談にはあまり向いていません。
 もし,事情説明文書をお持ちいただくのであれば,できるだけコンパクトなもの(特に時系列表は事実の整理に役に立ちます。)をご準備いただき,加えて説明が必要であれば,口頭で説明するようにした方が,充実した労働相談になりやすいと思います。
 なお,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)の場所については,事務所概要でご確認下さい。


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小規模事業場の労働時間の特例と残業代(時間外割増賃金)の支払の関係

2013-11-29 | 日記

小規模事業場の労働時間の特例と残業代(時間外割増賃金)の支払の関係について教えて下さい。

 労基法施行規則25条の2は,小規模事業場における労働時間の特例を定めており,
 ① 物品の販売,配給,保管若しくは賃貸又は理容の事業
 ② 映画の映写,演劇その他興行の事業
 ③ 病者又は虚弱者の治療,看護その他保健衛生の事業
 ④ 旅館,料理店,飲食店,接客業又は娯楽場の事業
のうち,常時10人未満の労働者を使用するもの(特例措置対象事業場)
については,労基法32条の規定にかかわらず,1週間については44時間,1日については8時間まで労働させることができるとしています。
 特例措置対象事業場についても,1日8時間を超えて労働させた場合には時間外労働となりますが,1週間については40時間を超えて労働させても時間外労働とはならず,44時間を超えて労働させて初めて時間外労働となります。
 したがって,1週間については44時間を超えて労働させて初めて,残業代(時間外割増賃金)の支払が必要となります。

 なお,小規模事業場の労働時間の特例が適用される事業場であっても,1日当たりの労働時間は8時間が上限とされていますので,1日8時間を超えて働かせた場合には,残業代(時間外割増賃金)の支払が必要となります。
 1週間につき44時間を超えて働かせた時間についてだけ残業代を払えばよく,1日8時間を超えて働かせても残業代を支払わなくてもよいと誤解されていることがありますので,ご注意下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

代表弁護士 藤田 進太郎


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弁護士法人四谷麹町法律事務所

2013-11-29 | 日記

 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,会社経営者側専門の法律事務所として,労働問題の予防解決,訴訟・労働審判・団体交渉・問題社員等の対応に力を入れています。
 訴訟・労働審判・団体交渉・是正勧告・問題社員等の対応のため,会社経営者側専門で労働問題に力を入れている弁護士をお探しでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)ご相談下さい。

 近年,競争の激化等により企業に余裕がなくなっていることや労働者の権利意識が高まっていること等を背景として,解雇,退職勧奨,残業代などに関する労使紛争が急増し,会社経営者が労働問題の強いストレスにさらされることが多くなっています。
 健全な労使関係の構築方法について十分に検討・実施していない会社,労働問題に対するリスク管理意識が希薄な会社がまだまだ多く,無防備な状態のまま,採用すべきでない問題社員を安易に採用したり,必要な注意指導を怠ったまま問題社員を放置して職場環境を悪化させて周囲の社員や顧客に迷惑をかけたり,残業代請求対策を取らないまま残業させて高額の残業代請求のリスクにさらされていたりするケースが散見されます。
 問題社員の言動による職場環境の悪化を原因として多数の退職者が出たり,顧客からのクレームが多発したりして追い詰められてやっと問題社員の対応を検討し始めるものの,適切な対処方法がわからず,必要な手順を踏まずに従業員をいきなり解雇した結果,解雇された労働者から内容証明郵便が届いたり,労働審判を申し立てられたり,合同労組から団体交渉を申し入れられたりして,不当に非難されて強いストレスにさらされるだけでなく,解雇が無効であることや多額の残業代が未払となっていること等を理由として多額の解決金の支払を余儀なくされるケースが多いというのが実情です。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所に相談にお越しになった多数の会社経営者が,本当につらそうな様子で,社員に裏切られたとか,詐欺にあったようなものだとか,社員にも裁判官にも経営者の苦労を分かってもらえないだとか,法律が社会の実情に合っていないだとか嘆いてがっかりしている姿を見ていると,本当に残念な気持ちになります。
 せっかく一生懸命育ててきた会社なのですから,労働問題で大きなダメージを被って取り返しがつかない結果になる前に,対処していかなければなりません。

 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,解雇,退職勧奨,残業代,試用期間,精神疾患,団体交渉,労働審判,問題社員,パワハラ等の労働問題の予防解決に力を入れています。
 訴訟・労働審判・団体交渉・是正勧告・問題社員等の対応のため,会社経営者側専門で労働問題に力を入れている弁護士をお探しでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

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弁護士法人四谷麹町法律事務所

2013-11-29 | 日記

 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,会社経営者側専門の法律事務所として,労働問題の予防解決,訴訟・労働審判・団体交渉・問題社員等の対応に力を入れています。
 訴訟・労働審判・団体交渉・是正勧告・問題社員等の対応のため,会社経営者側専門で労働問題に力を入れている弁護士をお探しでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)ご相談下さい。

 近年,競争の激化等により企業に余裕がなくなっていることや労働者の権利意識が高まっていること等を背景として,解雇,退職勧奨,残業代などに関する労使紛争が急増し,会社経営者が労働問題の強いストレスにさらされることが多くなっています。
 健全な労使関係の構築方法について十分に検討・実施していない会社,労働問題に対するリスク管理意識が希薄な会社がまだまだ多く,無防備な状態のまま,採用すべきでない問題社員を安易に採用したり,必要な注意指導を怠ったまま問題社員を放置して職場環境を悪化させて周囲の社員や顧客に迷惑をかけたり,残業代請求対策を取らないまま残業させて高額の残業代請求のリスクにさらされていたりするケースが散見されます。
 問題社員の言動による職場環境の悪化を原因として多数の退職者が出たり,顧客からのクレームが多発したりして追い詰められてやっと問題社員の対応を検討し始めるものの,適切な対処方法がわからず,必要な手順を踏まずに従業員をいきなり解雇した結果,解雇された労働者から内容証明郵便が届いたり,労働審判を申し立てられたり,合同労組から団体交渉を申し入れられたりして,不当に非難されて強いストレスにさらされるだけでなく,解雇が無効であることや多額の残業代が未払となっていること等を理由として多額の解決金の支払を余儀なくされるケースが多いというのが実情です。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所に相談にお越しになった多数の会社経営者が,本当につらそうな様子で,社員に裏切られたとか,詐欺にあったようなものだとか,社員にも裁判官にも経営者の苦労を分かってもらえないだとか,法律が社会の実情に合っていないだとか嘆いてがっかりしている姿を見ていると,本当に残念な気持ちになります。
 せっかく一生懸命育ててきた会社なのですから,労働問題で大きなダメージを被って取り返しがつかない結果になる前に,対処していかなければなりません。

 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,解雇,退職勧奨,残業代,試用期間,精神疾患,団体交渉,労働審判,問題社員,パワハラ等の労働問題の予防解決に力を入れています。
 訴訟・労働審判・団体交渉・是正勧告・問題社員等の対応のため,会社経営者側専門で労働問題に力を入れている弁護士をお探しでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

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労働相談(会社経営者側限定)のご案内(東京)

2013-11-29 | 日記

労働相談(会社経営者側限定)のご案内(東京)

 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,解雇,退職勧奨,残業代,試用期間,精神疾患,団体交渉,労働審判,問題社員,パワハラ等の労働問題の予防解決に力を入れています。
 訴訟・労働審判・団体交渉・是正勧告・問題社員等の対応のため,会社経営者側専門で労働問題に力を入れている弁護士をお探しでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。
 初回の相談料(2時間以内)は6000円(税別途)です。
 ※ 継続的な相談をご希望の場合は,法律顧問契約の締結をご検討下さい。

労働相談の予約方法

 平日の9:30~17:30に,電話(03-3221-7137)でご連絡下さい。
 秘書が電話に出ますので,会社名,担当者名,連絡先電話番号をお知らせいただいた上,労働相談の日時の調整をお願いします。
 労働相談の時間は,原則として,事務所営業日の
 ① 10:00~12:00
 ② 13:00~15:00
 ③ 15:00~17:00
のいずれかとなります。
 予約の際は,当事務所からご連絡する際に都合のいい連絡先(相談にお越しになる方の携帯電話の番号等)をお知らせいただきますようお願いします。
 なお,法律顧問契約締結前の時点では,電話や電子メールでの相談に応じることはできませんので,予めご了承下さい。

労働相談日当日

 労働相談日当日は,相談に関連する資料及び相談料をお持ち下さい。
 労働相談の際お持ちいただく資料につきましては,後から作成した事情説明文書よりも,客観的な資料をお持ちいただくことの方が大事です。
 例えば,訴状,労働審判申立書,組合加入通知書・団交申入書,内容証明郵便等の通知書,指導票・是正勧告書,労働契約書,労働条件通知書,解雇(予告)通知書等につきましては,存在する場合には,必ず,労働相談の際にお持ちいただきますようお願いします。
 その他,就業規則(賃金規程等の諸規定を含む。),労働協約,給与明細書,賃金台帳,タイムカード,採用募集広告,履歴書,職務経歴書等,労働相談に関連すると思われる資料をお持ち下さい。
紛争になった後に作成された事情説明文書につきましては,労働相談の際,必ずしもお持ちいただく必要はありません。
 時系列表やコンパクトにまとまっている事情説明文書であれば相談の際役に立ちますので,お持ちいただいた方がいいと思いますが,長文のものは時間が限られた労働相談にはあまり向いていません。
 もし,事情説明文書をお持ちいただくのであれば,できるだけコンパクトなもの(特に時系列表は事実の整理に役に立ちます。)をご準備いただき,加えて説明が必要であれば,口頭で説明するようにした方が,充実した労働相談になりやすいと思います。
 なお,弁護士法人四谷麹町法律事務所の場所については,「事務所案内」ページでご確認下さい。


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労働問題FAQ

2013-11-29 | 日記

労働問題FAQ

 解雇退職勧奨残業代等の労働問題に関する法律相談(使用者側)においてよくある質問に対する回答集を作成しました。
 本FAQのほか,会社経営者のための労働問題相談サイトを作成しましたので,そちらも参考にしていただければ幸いです。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

代表弁護士 藤田 進太郎


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労基法上,使用者が残業代(割増賃金)の支払義務を負う場合

2013-11-29 | 日記

労基法上,使用者が残業代(割増賃金)の支払義務を負うのはどのような場合ですか?

 使用者が労働者に対し,1週間につき40時間(小規模事業場では週44時間),1日につき8時間を超えて労働をさせた場合,法定休日に労働をさせた場合,午後10時から午前5時までの間(深夜)に労働をさせた場合には,労基法37条に基づき,原則として,残業代割増賃金)の支払義務を負うことになります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

代表弁護士 藤田 進太郎


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問題社員FAQ|弁護士法人四谷麹町法律事務所

2013-11-29 | 日記

問題社員FAQ

 問題社員の解雇,退職勧奨等の対応についての法律相談(使用者側)においてよくある質問に対する一般的な回答について掲載しています。
 本FAQのほか,会社経営者のための労働問題相談サイトを作成しましたので,そちらも参考にしていただければ幸いです。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

問題事例一覧

Q1
協調性がない。
Q2
遅刻や無断欠勤が多い。
Q3
勤務態度が悪い。
Q4
注意するとパワハラだなどと言って,上司の指導を聞こうとしない。
Q5
会社に無断でアルバイトをする。
Q6
金銭を着服・横領したり,出張旅費や通勤手当を不正取得したりして,会社に損害を与える。
Q7
転勤を拒否する。
Q8
社内研修,勉強会,合宿研修への参加を拒否する。
Q9
就業時間外に社外で飲酒運転,痴漢,傷害事件等の刑事事件を起こして逮捕された。
Q10
仕事の能力が低い。
Q11
行方不明になってしまい,社宅に本人の家財道具等を残したまま,長期間連絡が取れない。
Q12
精神疾患を発症して欠勤や休職を繰り返す。
Q13
採用内定取消に応じない。
Q14
試用期間中の本採用拒否(解雇)なのに,解雇は無効だと主張して,職場復帰を求めてくる。
Q15
退職勧奨したところ,解雇してくれと言い出す。
Q16
退職届提出と同時に年休取得を申請し,引継ぎをしない。
Q17
退職届を提出したのに,後になってから退職の撤回を求めてくる。
Q18
有期契約労働者を契約期間満了で雇止めしたところ,雇止めは無効だと主張してくる。
Q19
残業代込みの給料であることに納得して入社したにもかかわらず,残業代の請求をしてくる。
Q20
勝手に残業して,残業代を請求してくる。
Q21
管理職なのに残業代を請求してくる。
Q22
トラブルの多い社員が定年退職後の再雇用を求めてくる。
Q23
社外の合同労組に加入して団体交渉を求めてきたり,会社オフィスの前でビラ配りしたりする。
Q24
派手な化粧・露出度の高い服装で出社する。
Q25
虚偽の内部告発をして,会社の名誉・信用を毀損する。
Q26
会社の業績が悪いのに,賃金減額に同意しない。
Q27
業務上のミスを繰り返して,会社に損害を与える。
Q28
営業秘密を漏洩する。
Q29
社員を引き抜いて,同業他社に転職する。
Q30
解雇した社員が合同労組に加入し,団体交渉を求めてきたり,会社オフィス前や社長自宅前で街宣活動をしたりする。
Q31
ソーシャルメディアに社内情報を書き込む。
Q32
管理職なのに部下を管理できない。
Q33
精神疾患を発症したのは長時間労働や上司のパワハラ・セクハラのせいだと主張して損害賠償請求してくる。
Q34
退職勧奨しても退職しない。

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取扱業務|弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)

2013-11-29 | 日記

取扱業務

 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,解雇,退職勧奨,残業代,試用期間,精神疾患,団体交渉,労働審判,問題社員,パワハラ等の労働問題の予防解決に力を入れています。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)の主な取扱業務は以下のとおりです。
 ① 解雇・退職勧奨,解雇・退職勧奨に関する紛争の対応
 ② 残業代請求対策・残業代請求の他の従業員への波及防止・労基署対応,残業代請求の対応
 ③ 問題社員対応
 ④ 労働審判・労働訴訟・仮処分の対応
 ⑤ 団体交渉,労働委員会における不当労働行為救済申立事件・あっせん・調停の対応
 ⑥ 長時間労働,精神疾患,過労死,過労自殺,セクハラ,パワハラに関する損害賠償請求の対応
 ⑦ 石綿(アスベスト),じん肺等に関する損害賠償請求の対応
 ⑧ 会社経営者・人事労務担当者を対象とした労働問題に関する講演・執筆活動
 ⑨ 会社経営者のための労働問題相談サイトの運営
 ⑩ 企業法務全般
 ⑪ 訴訟対応全般
 ⑫ 破産管財人業務・倒産処理

弁護士法人四谷麹町法律事務所

代表弁護士 藤田 進太郎

 


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会社経営者のための試用期間の相談

2013-11-28 | 日記

試用期間

 解雇はあらゆるステージで行われていますが,普通解雇に関する紛争は,試用期間中の本採用拒否(解雇)に関するものが特に多くなっています。
 試用期間中の本採用拒否(解雇)であれば本採用後の解雇よりも緩やかに行うことができるという知識を会社経営者が持っているせいか,解雇理由を証明するための客観的証拠がそろっていないにもかかわらず,当然,本採用拒否(解雇)することができるものと考えて,無防備なまま解雇するケースが多いというのも,試用期間中の本採用拒否(解雇)の特徴です。
 試用期間中の本採用拒否(解雇)は,当初知ることができず,また知ることが期待できないような事実を理由とするものであれば,通常の解雇と比べて緩やかな基準で行うことができるということは,そのとおりです。
 しかし,試用期間中の本採用拒否も労働契約成立後の解雇の一種である以上,本採用拒否が有効となるためには客観的に合理的な理由が必要となります。
 客観的に合理的な理由が必要ということは,会社経営者が主観的に本採用すべきではないと思っただけでは本採用拒否は有効とならず,裁判官からの目から見ても,本採用拒否されてもやむを得ないと考えられるだけの事実を証拠により証明できなければ,本採用拒否(解雇)は無効となってしまうということを意味します。
 客観的証拠がほとんど存在せず,会社経営者が「本採用拒否が妥当なことについては,上司も,同僚も,部下も,取引先もみんな知っており,証言してくれるから裁判にも勝てる。」と思い込んでいるような事案では,試用期間中の本採用拒否(解雇)に関する紛争で会社が苦戦することが多くなってしまいます。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,試用期間中の本採用拒否(解雇)に関する紛争を数多く取り扱ってきました。
 会社経営者を悩ます試用期間中の本採用拒否(解雇)に関する紛争の対応,本採用拒否(解雇)のコンサルティングは,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

試用期間とは何ですか?

 試用期間には法律上の定義がなく,様々な意味に用いられますが,一般的には,正社員として採用された者の人間性や能力等を調査評価し,正社員としての適格性を判断するための期間をいいます。


試用期間の法的性格を教えて下さい。

 試用期間には様々なものがあり,その法的性格は一様ではありません。  三菱樹脂事件最高裁大法廷昭和48年12月12日判決(労判189号16頁)は,「試用契約の性質をどう判断するかについては,就業規則の規定の文言のみならず… 続きを読む


試用期間の長さはどれくらいにすべきですか?

 試用期間の長さとしては,3か月が一番多く,次に6か月が多いという印象です。  試用期間は採用された者の地位が不安定なため,あまり長期にわたると公序良俗違反で無効(民法90条)とされる可能性がありますが,1年程度までであ… 続きを読む


試用期間中の本採用拒否(解雇)であれば,解雇予告も解雇予告手当の支払もいりませんよね?

 この質問は,おそらく,労基法21条4号の「試の使用期間中の者」が,解雇予告に関する労基法20条の適用を除外されているようにも読めることから出てきたものと思われます。  しかし,労基法21条但書では,「第4号に該当する者… 続きを読む


試用期間中の社員であれば,自由に本採用拒否(解雇)できますよね?

 使用者と試用期間中の社員との間では,既に留保解約権の付いた労働契約が成立していると考えられる事案が多く,本採用拒否の法的性質は,留保された解約権の行使(解雇)と評価されるのが通常です。  本採用拒否は,既に採用した社員… 続きを読む


試用期間中の社員は通常よりも緩やかな基準で本採用拒否(解雇)できますよね?

 試用期間中の社員の本採用拒否は,本採用後の解雇と比べて,使用者が持つ裁量の範囲は広いと考えられており,三菱樹脂事件最高裁大法廷昭和48年12月12日判決も,試用期間における留保解約権に基づく解雇(本採用拒否)は,通常の… 続きを読む


「解約権留保の趣旨,目的に照らして,客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」(三菱樹脂事件最高裁大法廷昭和48年12月12日判決)とは,具体的にどういった場合ですか?

 三菱樹脂事件最高裁大法廷判決は,「解約権留保の趣旨,目的に照らして,客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合」を以下のように言い換えて説明しています。  「換言すれば,企業者が,採用決定後における… 続きを読む


採用面接時に能力が低い応募者だということが判明した場合であっても,雇用確保に貢献し,就職できない応募者にチャンスを与える意味で採用し,試用期間中の勤務状況から役に立つ人材と判断できたら本採用拒否せずに雇い続けるというやり方をどう思いますか?

 「能力が低いのは分かっていたけど,就職できなくて困っているようだし,もしかしたら会社に貢献できる点も見つかるかもしれないから,チャンスを与えるために採用してあげた。」という発想は,雇用主の責任の重さを考えると,極めて危… 続きを読む


試用期間満了前に本採用拒否(解雇)することはできますか?

 試用期間満了前であっても,社員として不適格であることが判明し,解約権留保の趣旨,目的に照らして,客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合であれば,本採用拒否(解雇)することができます。  試用期間… 続きを読む


試用期間の趣旨で有期労働契約を締結し,正社員に相応しければ正社員として登用し,正社員に相応しくなれば期間満了で辞めてもらうやり方はどう思いますか?

 正社員について,試用期間を設けたとしても,本採用拒否(留保解約権の行使)が,解雇権濫用法理(労働契約法16条)により無効とされるリスクがあることから,最初から正社員として雇用するのではなく,まずは有期労働契約を締結して… 続きを読む


有期契約労働者についても試用期間を設けることができますか?

 民法628条は,「やむを得ない事由」があるときに契約期間中の解除を認めていますが,労契法17条1項は,使用者は,有期労働契約について,やむを得ない事由がある場合でなければ,使用者は契約期間満了までの間に労働者を解雇でき… 続きを読む


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残業代(割増賃金)請求を受けるリスクが特に高い業種

2013-11-28 | 日記

残業代(割増賃金)請求を受けるリスクが特に高い業種を教えて下さい。

 最近では運送業を営む会社がトラック運転手から多額の残業代請求を受けるケースが非常に多くなっています。
 おそらく,「○○さんは,弁護士に頼んで○○○万円も残業代を払ってもらったらしい。」などと,トラック運転手同士で情報交換しているものと思われます。
 運送業は自営業者意識が濃厚な業種ということもあり,運送業の会社経営者は残業代を支払わなければならないという意識が希薄な傾向にあり,残業代請求を受けると被害者意識を持つ会社経営者が多い傾向にあります。
 長距離運転があったり,手待時間が長くなったりしていることが多いため,残業代も多額になりがちです。
 運送業を営む一部の企業では,通常の賃金は最低賃金にとどめ,それ以外の賃金は全て残業代として扱うことを内容とする固定残業代制度を採っているところがあると聞いていますが,そこまで極端なやり方では有効性が疑わしく,敗訴リスクが高いと考えられますので,お勧めしません。

 運送業の次の多いのが,飲食業における残業代請求です。
 飲食業でも,会社経営者は残業代を支払わなければならないという意識が低く,残業代請求を受けると被害者意識を持つ会社経営者が多い傾向にあります。
 残業代を支払わない理由を聞いてみると,
 「飲食業だから。」
 「昔からそういうやり方でやってきて,問題になったことはない。」
 「飲食業で残業代なんて支払ったら,店がつぶれてしまう。」
 「それが嫌なら,転職した方がいい。」
といった程度の理由しかないことが多く,当然ですが,訴訟や労働審判になれば,残業代請求が認められることになります。
 店舗の休日がないか,あってもせいぜい週1日ということが多いため,1日8時間超の時間外割増賃金のみならず,週40時間(小規模事業場では週44時間)超の時間外割増賃金の請求を受けることが多いという特徴もあります。
 固定残業代制度を採るなどして,一応の残業代請求対策が採られている会社もありますが,制度設計や運用が雑なケースも目立ち,敗訴リスクが懸念されるケースも珍しくありません。

 残業代請求を受けるリスクが特に高いのは,運送業,飲食業ですが,その他の業種においても満遍なく残業代請求がなされていますので,残業代を支払っていない場合は,常に残業代請求のリスクにさらされていると考えるべきでしょう。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

弁護士 藤田 進太郎


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残業に関する相談

2013-11-27 | 日記

残業に関する相談にはどのようなものが多いですか?

 以前は,残業するよう指示しても残業してもらえなくて困っているといった紛争が多かったようですが,最近ではそういった相談はほとんどありません。
 最近多いのは,(不必要に)残業をして残業代を請求してきたり,長時間の残業によりうつ病になったから損害を賠償して欲しいと請求してきたりする(退職した)社員の対応などです。
つまり,最近の経営者は,社員にどうやって残業してもらうかで悩んでいるのではなく,残業した(と主張する)社員からの残業代請求や,うつ病になった(と主張する)社員の対応で悩んでいるというのが実情です。

 日本経済の実情を反映してか,最近は残業して残業代を稼ぎたいという社員が多く,残業禁止が組合差別であるといった主張さえされることがあります。
 社員が,所定労働時間外に長時間,仕事をするスペースに残っている状態は,使用者にとって「リスク」であるということをよく理解する必要があります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所

弁護士 藤田 進太郎


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退職勧奨を社員に行わせる場合の注意点

2013-11-26 | 日記

退職勧奨を社員に行わせる場合の注意点を教えて下さい。

 退職勧奨は労使紛争の契機となることが多いですので,相手の気持ちを理解する能力を持っている,コミュニケーション能力の高い社員が退職勧奨を担当することが望ましいところです。
 同じようなケースであっても,退職勧奨の担当者が誰かにより,紛争が全く起きなかったり,紛争が多発したりします。
 適性のある担当者が必要な人数集められない場合は,マニュアルを作成して遵守させるなどして対処せざるを得ませんが,マニュアルだけでは十分な対応ができないかもしれません。
 直属の上司は,日常的に部下とともに業務を遂行すべき立場にありますので,退職勧奨を行わせるのは酷なケースが多く,原則として退職勧奨の担当者にはしない方が無難だと思います。
 退職勧奨を受ける社員と仲の悪い上司が退職勧奨を行うようなケースは非常にトラブルが多いので,できるだけ避けたいところです。

 退職勧奨を担当する社員に対しては,どうして退職勧奨しなければならないのか,その理由についてよく理解してもらう必要があります。
 退職勧奨される側に大きなストレスがかかるのは当然ですが,退職勧奨する側にも相当大きなストレスがかかります。
 退職勧奨を行う必要性について十分に納得してもらわないと,退職勧奨する側が嫌になって会社を辞めてしまうということにすらなりかねません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎


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退職勧奨と解雇予告手当

2013-11-25 | 日記

退職勧奨して辞めてもらう場合に,解雇予告手当(労基法20条)を支払う必要がありますか?

 退職勧奨合意退職を目指すものであり,解雇ではありませんので,解雇予告手当(労基法20条)を支払う必要はありません。
 合意退職に向けた退職条件の話合いの中で,一定額の金銭給付の交渉がなされることは珍しくありませんが,解雇予告手当とは性質の異なるものです。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
弁護士 藤田 進太郎


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