弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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管理監督者該当性に関し,従来の一般的な判断基準とは違う判断基準を用いて判断した裁判例

2012-03-29 | 日記
Q95 管理監督者該当性に関し,従来の一般的な判断基準とは違う判断基準を用いて判断した裁判例には,どのようなものがありますか?

 一般的な判断基準とは違う判断基準を用いて管理監督者を判断した裁判例としては,ゲートウェイ21事件東京地裁平成20年9月30日判決,プレゼンス事件東京地裁平成21年2月9日判決,東和システム事件東京地裁平成21年3月9日判決などがあります(いずれも管理監督者該当性を否定)。
 3件とも東京地裁民事11部の村越啓悦裁判官(当時)1人の書いた判決です。

 これらの判決は,「管理監督者とは,労働条件の決定その他労務管理につき,経営者と一体的な立場にあるものをいい,名称にとらわれず,実態に即して判断すべきであると解される(昭和22年9月13日発基第17号等)。」とした上で,具体的には,以下の①②③④の要件を満たすことが必要であると判断しています。
① 職務内容が,少なくともある部門全体の統括的な立場にあること
② 部下に対する労務管理上の決定権等につき,一定の裁量権を有しており,部下に対する人事考課,機密事項に接していること
③ 管理職手当等の特別手当が支給され,待遇において,時間外手当が支給されないことを十分に補っていること
④ 自己の出退勤について,自ら決定し得る権限があること

弁護士 藤田 進太郎

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管理職と残業代

2012-03-26 | 日記
Q93 管理職であれば,残業代を支払わなくてもいいですよね?

 管理職も労基法上の労働者ですから,原則として労基法37条の適用があり,週40時間,1日8時間を超えて労働させた場合,法定休日に労働させた場合,深夜に労働させた場合は,時間外労働時間,休日労働,深夜労働に応じた残業代割増賃金)を支払わなければならないのが原則です。
 したがって,管理職であれば,残業代を支払わなくてもいいということにはなりません。

 確かに,当該管理職が,労基法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に該当すれば,労働時間,休憩,時間外・休日割増賃金,休日,賃金台帳に関する規定は適用除外となりますので,その結果,労基法上,使用者は時間外・休日割増賃金の支払義務を免れることになりますが,裁判所の考えている管理監督者の要件を充足するのは,本社の幹部社員など,ごく一部と考えられますので,通常は,管理監督者扱いとすることで残業代の支払義務を免れることができると考えるべきではありません。
 後になってから労基法37条に基づく時間外・休日割増賃金の請求を受けるリスクを負いたくない場合は,管理職であっても,最初から管理監督者としては取り扱わずに残業代を満額支給し,基本給や賞与等の金額を抑えることで,総賃金額を調整したほうが無難かもしれません。

 なお,管理監督者であっても,深夜労働に関する規定は適用されますので,管理職が管理監督者であるかどうかにかかわらず,深夜割増賃金(労基法37条3項)を支払う必要があることに変わりはありません(ことぶき事件最高裁第二小法廷平成21年12月18日判決)。
 また,労基法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効となり,無効となった部分については労基法で定める基準が適用されますので(労基法13条),就業規則等で管理職には残業代を支給しない旨規定したり,個別労働契約で管理職であることを理由として残業代を支給しない旨規定し労働者に署名押印させるなどしてその同意を得ていたとしても,深夜割増賃金の支払義務は免れませんし,当該管理職が労基法上の管理監督者に該当しない限りは,深夜割増賃金以外の残業代(時間外・休日割増賃金)についても,支払義務を免れないことになります。

弁護士 藤田 進太郎

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残業代を基本給とは別に支払う方法と残業代込みということで基本給を支払う方法

2012-03-24 | 日記
Q92 残業代を基本給とは別に支払うよりも,残業代込みということで基本給を支払った方が,基本給の金額が高く見えて,社員募集の際に体裁がいいのではないでしょうか?

 それはそうかもしれませんが,残業代は,残業代以外の賃金とは別に支払うべきものであり,残業代残業代以外の賃金との内訳が判別できないと残業代の支払があったとは認められませんので,残業代不払を理由とした残業代請求を受けないようにするためには,残業代の金額と残業代以外の賃金の内訳を明らかにする必要があります。
 残業代の金額と残業代以外の賃金の金額を明らかにしてしまえば,結局,残業代を除いた基本給の金額がはっきりしてしまいます。
 採用された社員が騙されたと感じるような採用募集広告では,結局,すぐに辞めてしまって定着しませんので,正直にありのままの労働条件を説明し,正攻法で対処しないと,根本的な解決にはなりません。

弁護士 藤田 進太郎

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固定残業代の支給名目

2012-03-24 | 日記
Q91 固定残業代の支給名目はどのようなものがいいでしょうか?

 固定残業代を支給する場合は,基本給の中に一定の金額・時間分の残業代が含まれる扱いにしたり,営業手当等の名目で一定額を支給する扱いにしたりするよりも,「残業手当」等,それが残業代であることが給与明細書の記載から直ちに分かるよう記載しておくといいと思います。
 残業代であることが明白な名目で支給することにより,労働者の納得も得られやすくなり,それが残業代の支払であるか否かといった論争を回避することができます。

 他方,残業代の支払かどうか一見して分からない名目で残業代を支給した場合は,それが残業代の支払であることが労働条件通知書,賃金規定等に明記されていないと,労働者の理解を得るのが難しくなり,訴訟でも残業代の支払として認められない可能性が高くなります。
 特に,給与明細書の「時間外手当」等の欄が空欄となっていたり,0円と記載されていたりした場合は,残業代を全く支払っていないと受け取られても仕方ないのではないかと思います。
 わざわざ,紛争を招くような規定の仕方をする必要はないのではないでしょうか。

 どういうわけか,残業代だと分かる形での賃金を支給を嫌がり,残業代とは分からないような名目での手当の支払の形を取りたがる経営者が,それなりの割合で存在します。
 残業代請求を受けると,「業務手当」「特殊手当」などといった一見して残業代とは分からない手当が残業代だと説明するのですが,それらの手当が残業代だということが賃金規定や労働条件通知書に記載されているかどうか聞いてみると,どこにも記載されていないという答えが返ってくるケースは珍しくありません。
 かえって,賃金規定では,それらの賃金は基準内賃金に分類され,勤続年数や技能に対して支払われる手当との説明がなされていたり,残業代の計算式の基礎にも算入されていたりすることも多いところです。
 このような定め方をすれば,残業代の請求を受ける可能性が高くなりますし,訴訟でもこの論点では負けてしまうということを,よく理解しておくべきでしょう。

弁護士 藤田 進太郎

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固定残業代の比率・金額を高く設定すること

2012-03-23 | 日記
Q90 固定残業代の比率・金額を高く設定することについてどう思いますか?

 固定残業代を支給しても,その金額で不足する場合は追加で不足額を支払わなければならないことから,固定残業代の比率・金額を極端に高く設定している会社があります。
 しかし,初めから極端な長時間労働を予定して,基本給と比較して高額の固定残業代を支払うことにしておかなければならないようでは,(理屈では別の問題だとしても)極度の長時間労働による労働安全衛生上の問題が生じかねないのではないかとの懸念が生じますし,労働者のモチベーションが下がって優秀な人材を確保する障害になりかねませんので,その割合は月例賃金全体の20%程度,高くても30%程度までにとどめておくべきなのではないかと考えています。

 例えば,基本給14万円,残業手当10万円といった極端な比率に設定することは,やめるべきでしょう。
 少なくとも,私は,そのような比率で賃金設定のなされている会社で働きたくはありません。
 1か月あたりの平均所定労働時間が160時間の会社でこのような賃金額を定めた場合,基本給14万円÷160時間=875円/時となってしまい,下手するとパート・アルバイトよりも低い時間単価となってしまいます。
 ボーナスを考慮すれば,パート・アルバイトよりも賃金が高くなるといった反論もあるかとは思いますが,これでは,働く意欲が削がれ,常に転職先を探しながら仕事をするということになりかねません。
 また,875円/時×1.25≒1094円/時であり,残業手当10万円÷1094円/時≒91.4時間ですから,これでは(理屈では別の問題だとしても)1月あたり90時間を超える時間外労働を当初から予定していると受け取られかねません。

弁護士 藤田 進太郎

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四谷麹町法律事務所 トップページ 平成24年3月23日(金)

2012-03-23 | 日記
 四谷麹町法律事務所所長弁護士藤田進太郎東京)は,健全な労使関係の構築を望んでいる会社経営者のお手伝いをしたいという強い思いを持っており,使用者・経営者側専門の弁護士として,労働問題の予防解決や労働相談に力を入れています。
 労働審判を申し立てられたり,団体交渉を申し入れられたりするなど,労働問題でお悩みでしたら,弁護士藤田進太郎東京)にご相談下さい。

 近年,解雇残業代などに関する労使紛争が急増し,使用者側弁護士労働問題に関する相談を受けることが多くなっています。
 しかし,労働問題に対するリスク管理が不十分な会社がまだまだ多く,無防備な状態のまま,労働者から労働審判を申し立てられたり,労働者が加入した合同労組から団体交渉を申し入れられたりして多額の解決金の支払を余儀なくされて初めて弁護士に相談し,対応を検討し始める会社経営者が多いというのが実情です。
 会社経営者が,労働問題に対して適切に対応することができなかったために大きなダメージを被り,社員に裏切られたとか,詐欺にあったようなものだとか,社員にも裁判官にも経営者の苦労を分かってもらえないだとか,法律が社会の実情に合っていないだとか嘆いてがっかりしている姿を見ていると,本当に残念な気持ちになります。
 せっかく一生懸命育ててきた会社なのですから,労働問題で大きなダメージを被って取り返しがつかない結果になる前にしっかり対応しておかなければなりません。

 四谷麹町法律事務所所長弁護士藤田進太郎東京)は,健全な労使関係の構築を望んでいる会社経営者のお手伝いをしたいという強い思いを持っており,経営者側専門弁護士の立場から,労働問題の予防解決や労働相談に特に力を入れています。
労働審判や団体交渉の対応等のため,労働問題の予防解決や労働相談を中心業務としている経営者側弁護士をお探しでしたら,弁護士藤田進太郎(東京)にご相談下さい。

四谷麹町法律事務所
所長弁護士 藤田 進太郎

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残業時間にかかわらず,一定額の残業手当(固定残業代)を支給するとする旨の合意

2012-03-15 | 日記
Q89 残業代に関し,使用者と社員が合意することにより,残業時間にかかわらず,一定額の残業手当(固定残業代)を支給するとすることはできますか?

 残業時間にかかわらず,一定額の残業手当(固定残業代)を支給するとする合意は,所定労働時間分の賃金と時間外労働分の残業代に当たる部分を明確に区分して合意されていれば,労基法所定の計算方法による額が固定残業代の金額で不足しない限度で,有効と考えられています。
 一般的には,労基法所定の計算方法による額がその額を上回るかどうか,上回る場合にはその不足額が何円なのかが計算(検証)できるようなものであれば,所定労働時間分の賃金と時間外労働分の残業代に当たる部分を明確に区分して合意されていると評価することができるでしょう。

 ただし,労基法所定の計算方法による額が固定残業代の金額を上回る場合は,使用者は不足額について支払義務を負うことになりますので,固定残業代の金額が低すぎることがないよう注意する必要があります。
 例えば,基本給21万円,残業手当1万円では,ちょっと残業しただけで,固定残業代が不足することになってしまいますので,通常は,固定残業代の比率をもう少し高めた方がいいかもしれません。

弁護士 藤田 進太郎

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日当を1日12時間勤務したことに対する対価とする旨の合意

2012-03-15 | 日記
Q88 使用者と社員が合意することにより,日当を1日12時間勤務したことに対する対価とすることはできますか?

 所定労働時間を1日12時間とすることはできませんが,「1日12時間勤務したことに対する対価」の意味が,「1日8時間の所定労働時間内の労働と4時間の時間外労働をしたことに対する対価」という趣旨であると解釈でき,割増部分(残業代に相当する金額)が特定されていると評価できるような場合であれば,このような合意も原則として有効と考えられます。
 ただし,このような合意の仕方は,何時間分の対価として賃金額が定められたのかとか,割増部分が特定されているのかという点について,問題が生じやすく,細心の注意を払わないと,所定労働時間を12時間と定めたものであるとか,割増部分が特定されていないと評価されて,日当は8時間の所定労働時間内の労働の対価と認定され(労基法13条・32条2項),日当全額を基礎として計算された残業代の支払を余儀なくされるリスクがありますので,注意が必要です。

 日当が残業代込みの金額であるというためには,最低限,日当が12時間分の労働の対価であることくらいは,書面上明示しておく必要があります。
 1日何時間働かなければならないのか不明確なまま,「日当1万○○○○円」と定めただけでは不十分です。
 このような定め方では,労基法の労働時間の上限である8時間(労基法32条2項)に対する対価と評価されてしまいます。
 当然,8時間を超える労働に対しては,別途,残業代の支払を余儀なくされることになります。

 日当が12時間分の労働の対価であることが書面上明示されている場合は,訴訟になってもそれなりに戦うことができると思いますが,そのような場合であっても,1日8時間の所定労働時間内の労働に対する賃金が何円で,4時間の時間外労働に対する残業代が何円なのかが,方程式を使って計算しないと判明しないような場合で,1日12時間を超えて働いた場合に不足額を追加で支払ったことが一度もないような場合は,(主張が認められるかどうかはさておき,)労働者に割増部分が特定されていないとの主張を許すことになってしまうリスクが生じます。
 もちろん,1日12時間を超えて働いた場合に,その都度,残業代の不足額がきちんと計算され,追加で支払われているのであれば,訴訟になってもまず大丈夫ですが,そこまでしっかり処理している会社は多くありません。
 トラブル防止のためにも,1日の賃金額については,例えば,「(8時間分の)日当1万6000円,(4時間分の)時間外勤務手当1万円,合計2万6000円」といったように,1日8時間の所定労働時間内の労働に対する対価の部分と,割増部分とに明確に分けて一日あたりの賃金額を定めることをお勧めします。
 このように,1日8時間の所定労働時間内の労働に対する対価の部分と,割増部分とに明確に分けて賃金額を定めておけば,1日12時間を超えて労働した場合に不足する残業代の額を計算することが容易なため,多少問題があっても,全面的に敗訴するリスクは低くなるものと思われます。

弁護士 藤田 進太郎

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残業代込みの賃金ということで社員全員が納得しており,誰からも文句が出ていないケース

2012-03-13 | 日記
Q87 残業代込みの賃金ということで社員全員が納得しており,誰からも文句が出ていないのですから,別途残業代を支払わなくてもいいのではないですか?

 残業代込みで月給30万円とか,日当1万6000円と約束しており,それで文句が全く出ていないのだから,割増部分(残業代に相当する金額)を特定していなくても,未払残業代の請求を受けるはずはない,少なくともうちは大丈夫,と思い込んでいる経営者もいるかもしれませんが,甘い考えと言わざるを得ません。
 現実には,解雇などによる退職を契機に,未払残業代を請求するたくさんの労働審判,訴訟等が提起されており,残業代の請求に必要な情報は,インターネットをちょっと検索してみれば,簡単に見つかります。
 また,訴訟になれば,労働者側は必ず,「月給30万円(日当1万6000円)に残業代が含まれているなんて話は聞いたことがない。」といった主張するに決まっており,そうなってから使用者側が後悔しても後の祭りです。
 現時点で在籍している社員から文句が出ていないのは,社長の機嫌を損ねて職場に居づらくなるのが嫌だからに過ぎず,解雇されるような事態が生じた場合は,躊躇なく,会社に対して未払残業代の請求をするようになります。
 最近では,問題社員に辞めてもらおうと思って退職勧奨をした途端,社員の態度がそれまでとは全く変わってしまい,「それだったら,これまでの未払残業代を支払って下さい。」と強硬に言われたり,素直に業務指示に従わなくなってしまったりして困っているといった相談も散見されるところです。
 勤務を続けさせてもらえるのなら未払残業代の請求はしないが,辞めさせられそうになったら未払残業代を退職金代わりに請求しようと考えながら勤務している問題社員もいるようです。
 残業代の請求を受けてから,「文句があるんだったら,最初から言ってくれればよかったのに。」と嘆く社長さんが大勢いるのは残念なことです。
 しかし,採用前に社長に文句を言ったら採用してもらえませんし,在職中に社長に文句を言ったら事実上会社にいられなくなってしまいますから,労働組合の支援でもない限り,退職を決意する前に社長に文句を言う社員など,そう多くはいるはずがありません。
 本来であれば,全ての会社が,すぐにでも賃金制度を変更して,通常の賃金にあたる部分と残業代にあたる部分を区別できるような形で賃金を支払うようにすればいいのですが,一度,痛い目にあってからでないと,なかなか,対策が採られないというのが実情です。
 そういった無防備な会社をターゲットにした残業代請求が,一部の弁護士の「ビジネスモデル」として確立しつつある印象ですので,ご注意下さい。

弁護士 藤田 進太郎

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労働相談 平成24年3月11日(日)

2012-03-11 | 日記
労働相談(使用者・経営者側限定)のご案内(東京
 四谷麹町法律事務所所長弁護士藤田進太郎東京)は,健全な労使関係の構築を望んでいる会社経営者のお手伝いをしたいという強い思いを持っており,解雇残業代請求労働審判団体交渉問題社員の対応相談等,労働問題の予防解決に力を入れています。
 労働問題でお悩みでしたら,弁護士藤田進太郎東京)の労働相談をご利用下さい。
※ 継続的な労働相談をご希望の場合は,法律顧問契約の締結をご検討下さい。

労働相談の予約方法
 平日の9:30~17:30に,電話(03-3221-7137)でご連絡下さい。
 秘書が電話に出ますので,会社名,担当者名,連絡先電話番号をお知らせいただいた上,労働相談の日時の調整をお願いします。
 労働相談の時間は,原則として,平日の①10:00~12:00又は②13:00~18:00うちの2時間となります。
 また,予約の際は,当事務所からご連絡する際に都合のいい連絡先(相談にお越しになる方の携帯電話の番号等)をお知らせいただきますようお願いします。

労働相談日当日
 労働相談日当日は,相談に関連する資料及び相談料をお持ち下さい。
 労働相談の際お持ちいただく資料につきましては,後から作成した事情説明文書よりも,客観的な資料をお持ちいただくことの方が大事です。
 例えば,訴状,労働審判申立書,組合加入通知書・団交申入書,内容証明郵便等の通知書,指導票・是正勧告書,労働契約書,労働条件通知書,解雇(予告)通知書等につきましては,存在する場合には,必ず,労働相談の際にお持ちいただきますようお願いします。
 その他,就業規則,労働協約,履歴書,職務経歴書,給与明細書,賃金台帳等,労働相談に関連すると思われる資料をお持ち下さい。
 紛争になった後に作成された事情説明文書につきましては,労働相談の際,必ずしもお持ちいただく必要はありません。
 時系列表やコンパクトにまとまっている事情説明文書であれば相談の際役に立ちますので,お持ちいただいた方がいいと思いますが,長文のものは時間が限られた労働相談にはあまり向いていません。
 もし,事情説明文書をお持ちいただくのであれば,できるだけコンパクトなもの(特に時系列表は事実の整理に役に立ちます。)をご準備いただき,加えて説明が必要であれば,口頭で説明するようにした方が,充実した労働相談になりやすいと思います。
 なお,当事務所の場所については,グーグルなどに住所を入力して表示された地図よりも,事務所ウェブサイトの地図の方が正確ですので,事務所ウェブサイトの地図をご利用することをお勧めします。

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サービス内容 平成24年3月11日(日)

2012-03-11 | 日記
サービス内容

1 労働問題の予防解決(経営者側専門)を中心とした顧問弁護士業務
 四谷麹町法律事務所所長弁護士藤田進太郎東京)は,健全な労使関係の構築を望んでいる会社経営者のお手伝いをしたいという強い思いを持っており,様々な業種の企業の顧問弁護士として,
① 解雇に関する紛争の予防・解決
② 残業代に関する紛争の予防・解決
③ 問題社員の対応
④ 労働審判・労働訴訟の対応
⑤ 労働組合との団体交渉・労働委員会における不当労働行為救済申立事件の対応
⑥ 長時間労働,うつ病,セクハラ,パワハラ,石綿吸引,じん肺等に関する損害賠償請求の対応
等の労働問題の予防解決に力を入れています。
 労働問題弁護士藤田進太郎東京)にお任せ下さい。

2 顧問弁護士となっていない企業を対象とした一般労働相談
 顧問弁護士となっていない企業向けの一般労働相談も行っていますので,従業員とのトラブル等,労働問題でお悩みでしたら,お気軽にご相談下さい。   

3 企業法務・訴訟対応等の顧問弁護士業務全般
 企業法務・訴訟対応等の顧問弁護士業務全般を行っています。

4 倒産処理・破産管財業務
 企業の代理人として破産を申し立てたり,東京地裁から破産管財人に選任されて破産管財業務を行ったりしています。

5 その他
 経営者・人事労務担当者向けに,労働問題に関するセミナー講師等(所長ご挨拶ページ「主な講師担当セミナー・講演・著作等」参照)を行っています。
 顧問弁護士を務めている企業の関係者からの様々な相談に応じています。

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所長ご挨拶 平成24年3月11日(日)

2012-03-11 | 日記
所長ご挨拶

 あなたは労使紛争の当事者になったことがありますか?
 労使紛争の当事者になったことがあるとすれば,それがいかに大きな苦痛となり得るかが実感を持って理解できることと思います。

 会社の売上が低迷する中,社長が一生懸命頑張って社員の給料を支払うためのお金を確保しても,その大変さを理解できる社員は多くありません。
 会社はお金を持っていて,働きさえしていれば,給料日には給料が自分の預金口座に振り込まれて預金が増えるのが当然という感覚の社員が多いのではないでしょうか。
 私自身,勤務弁護士の時は給料日には必ず給料が私の預金口座に振り込まれて預金残高が増えていたものが,自分で事務所を開業してみると,給料日には社員に給料を支払わなければならず,私の事業用預金口座の残高が減るのを見て,経営者にとって給料日はお金が減る日なのだということを,初めて実感を持って理解することができました。
 また,個人事業主や中小企業のオーナー社長は,事業にかかる経費と比較して売上が不足すれば,何百時間働いても,事実上,1円の収入にもならないということになりかねず,それどころか,経営者の個人財産からお金を出して,不足する金額を穴埋めしなければならないこともあるのですから,会社の業績が悪化した結果,収入が減ることはあっても,個人資産を事業継続のために持ち出すことのない一般社員とでは,随分,負担の重さが違うのだということも,よく理解できました。
 このような話は,理屈は簡単で,当たり前のことなのですが,誰でも実感を持って理解できるかというと,なかなか難しいものがあります。
 会社勤めをしている友達に,給料日には会社の預金残高が減るという話をしてみたところ,「そのとおりかもしれないけど,その分,会社はお客さんからお金が入ってきて儲かっているんだから。」という答えが返ってきたことがあります。
 確かに,「お金が入ってきて儲かっている」のであればいいのですが,経営者にとっては,実際にお金が入ってくるかどうかが問題なわけです。
 今,売上が上がっていても,将来,どうなるかは誰にも分かりませんし,下手をすると個人資産を事業につぎ込まなければならなくなることもあるのですから,経営者はいつまで経っても気を緩めることはできません。
 実は,私も,勤務弁護士のときは,理屈では雇う側の大変さを理解していても,その理解には共感が伴っていませんでした。
 所長は実際に仕事をこなしている自分よりたくさんの収入があってうらやましいというくらいの感覚だったというのが正直なところで,雇われている人たちのために頑張ってくれてありがとうございます,などと本気で思ったことがあるかというと,一度もありませんでした。
 自分が経営者の立場になってみて初めて,経営者の大変さを,実感を持って理解することができるようになったのです。

 立場が違えば,感じ方・考え方も違ってきます。
 労使紛争でお互いが感情的になりがちなのは,自分の大変さを相手が理解してくれないことに対する苛立ちのようなものが根底にあるからではないでしょうか。
 労使とも,自分ばかりが不当に我慢させられている,譲歩させられていると感じているわけです。
 このような苛立ちを緩和し,冷静に話し合うことができるようにするためには,労使双方,相手のことを思いやる想像力が必要だと思います。
 社員の置かれた状況を鮮明に想像することができ,社員を思いやることのできる優れた会社であれば,会社を思いやる想像力を持った優れた社員との間で労使紛争が生じるリスクは極めて低くなることでしょう。
 仮に,一部の問題社員との間で労使紛争が生じたとしても,大部分の優れた社員は会社の味方になってくれるでしょうし,裁判に勝てる可能性も高くなります。

 私は,あなたの会社に,労使双方が相手の立場に対して思いやりの気持ちを持ち,強い信頼関係で結ばれている会社になって欲しいと考えています。
 そのためのお手伝いをさせていただけるのであれば,あなたの会社のために全力を尽くすことをお約束します。

四谷麹町法律事務所
所長弁護士 藤田 進太郎


経歴・所属等
•東京大学法学部卒業
•日本弁護士連合会労働法制委員会委員・事務局員・労働審判PTメンバー
•第一東京弁護士会労働法制委員会委員・労働契約法制部会副部会長
•東京三会労働訴訟等協議会委員
•経営法曹会議会員
•全国倒産処理弁護士ネットワーク会員


主な講師担当セミナー・講演・著作等
問題社員対応の実務』(企業研究会,東京会場,平成24年3月8日)
『労使の信頼を高めて 労使紛争の当事者にならないためのセミナー』(商工会議所中野支部,平成24年3月7日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,大阪会場,平成24年2月29日)
『健康診断実施と事後措置にまつわる法的問題と企業の対応』(『ビジネスガイド』2012年3月号№744)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,名古屋会場,平成24年1月20日)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,大阪会場,平成23年10月31日)
日韓弁護士交流会・国際シンポジウム『日本と韓国における非正規雇用の実態と法的問題』日本側パネリスト(韓国外国語大学法学専門大学院・ソウル弁護士協会コミュニティ主催,平成23年9月23日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,大阪会場,平成23年9月16日)
『マクドの失敗を活かせ!新聞販売店,労使トラブル新時代の対策』(京都新聞販売連合会京都府滋賀県支部主催,パートナーシステム,平成23年9月13日)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,東京会場,平成23年9月6日)
『問題社員に対する法的対応の実務』(新社会システム総合研究所,東京会場,平成23年8月30日)
『社員教育の労働時間管理Q&A』(みずほ総合研究所『BUSINESS TOPICS』2011/5)
『問題社員対応の実務』(企業研究会,平成23年4月14日)
『改訂版 最新実務労働災害』(共著,三協法規出版)
『労働審判を申し立てられた場合の具体的対処方法』(企業研究会,平成22年9月8日)
『もし,自分が気仙沼で教師をしていたら,子供達に何を伝えたいか?』(気仙沼ロータリークラブ創立50周年記念式典,平成22年6月13日)
『文書提出等をめぐる判例の分析と展開』(共著,経済法令研究会)
『明日から使える労働法実務講座』(共同講演,第一東京弁護士会若手会員スキルアップ研修,平成21年11月20日)
『採用時の法律知識』(第373回証券懇話会月例会,平成21年10月27日)
『他人事ではないマクドナルド判決 経営者が知っておくべき労務,雇用の急所』(横浜南法人会経営研修会,平成21年2月24日)
『今,気をつけたい 中小企業の法律問題』(東京商工会議所練馬支部,平成21年3月13日)
『労働法基礎講座』(ニッキン)
『管理職のための労働契約法労働基準法の実務』(共著,第一東京弁護士会労働法制委員会編,清文社)

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サービス内容 平成24年3月9日(金)

2012-03-09 | 日記
サービス内容ページを改訂しました。

弁護士 藤田 進太郎


サービス内容

1 労働問題の予防解決(経営者側専門)
 所長弁護士藤田進太郎東京)は,健全な労使関係の構築を望んでいる会社経営者のお手伝いをしたいという強い思いを持っており,企業の顧問弁護士として,
① 解雇に関する紛争の予防・解決
② 残業代に関する紛争の予防・解決
③ 問題社員対応
④ 労働審判・労働訴訟の対応
⑤ 労働組合との団体交渉・労働委員会における不当労働行為救済申立事件の対応
⑥ 長時間労働,うつ病,セクハラ,パワハラ,石綿吸引,じん肺等に関する損害賠償請求の対応
等の労働問題の予防解決に特に力を入れています。
 経営者側専門で労働問題を中心業務としている弁護士顧問弁護士)をお探しでしたら,弁護士藤田進太郎東京)にぜひご相談下さい。
 

2 企業法務・訴訟対応
 顧問弁護士を務めている企業の法務全般に関する法律相談・訴訟対応等を行っています。

3 倒産処理・破産管財業務
 企業の代理人として破産を申し立てたり,東京地裁から破産管財人に選任されて破産管財業務を行ったりしています。

4 その他
 経営者・人事労務担当者向けに,労働問題に関するセミナー講師等(所長ご挨拶ページ「主な講師担当セミナー・講演・著作等」参照)を行っています。
 顧問弁護士を務めている企業の関係者からの様々な相談に応じています。

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サービス内容

2012-03-04 | 日記
サービス内容

1 労働問題の予防解決,労働相談(経営者側限定)
 四谷麹町法律事務所所長弁護士藤田進太郎は,健全な労使関係の構築を望んでいる会社経営者のお手伝いをしたいという強い思いを持っており,経営者側専門弁護士の立場から,
① 解雇に関する紛争の予防・解決
② 残業代に関する紛争の予防・解決
③ 問題社員の対応
④ 労働審判・労働訴訟の対応
⑤ 労働組合との団体交渉・労働委員会における不当労働行為救済申立事件の対応
⑥ 長時間労働,うつ病,セクハラ,パワハラ,石綿吸引,じん肺等に関する損害賠償請求の対応
等の労働問題の予防解決や労働相談に特に力を入れています。
労働問題の予防解決や労働相談を中心業務としている経営者側専門弁護士をお探しでしたら,弁護士
藤田進太郎
にご相談下さい。

2 企業法務・訴訟対応
 顧問先企業の法務全般・訴訟対応を行っています。

3 倒産処理・破産管財業務
 申立代理人として企業の破産を申し立てたり,東京地裁から破産管財人に選任されて破産管財業務を行ったりしています。

4 その他
 経営者・人事労務担当者向けに,労働問題に関するセミナー講師等(所長ご挨拶ページ「主な講師担当セミナー・講演・著作等」参照)を行っています。
 顧問先企業関係者からの様々な相談に応じています。

弁護士 藤田 進太郎

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「労働契約法の一部を改正する法律案要綱(諮問)」

2012-03-01 | 日記
有期労働法制に関し,「労働契約法の一部を改正する法律案要綱(諮問)」http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001z63l.html
が公表されました。
じっくり検討していきましょう。

弁護士 藤田 進太郎

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