弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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30日前に予告すれば,社員を自由に解雇することができるのですよね?

2011-04-30 | 日記
Q1 30日前に予告すれば,社員を自由に解雇することができるのですよね?

 30日前の予告というのは,使用者が労働者を解雇しようとする場合には,原則として,30日以上前に解雇の予告をするか,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないこと(労基法20条)を念頭に置いている質問と思われます。
 現実の紛争では,むしろ,就業規則の解雇事由の有無,解雇権濫用該当性が中心的な争点となることが多く,就業規則に定める解雇事由に該当しないとか,解雇権濫用で無効(労働契約法16条)という理由で解雇が無効とされることが多くなっています。
 実際に有効な解雇を行うことが難しいにもかかわらず,それなりの割合の経営者が,解雇予告又は過去予告手当の支払さえすれば解雇できると誤解していますので,注意が必要です。
 その他,労働基準法違反の申告を監督機関にしたことを理由とする解雇,性別を理由とする解雇,女性労働者の妊娠,出産,産前産後休業等を理由とする解雇,不当労働行為の不利益取扱いとなる解雇,公益通報をしたことを理由とする解雇等,一定の場合については,法律上解雇が禁止されているということにも注意が必要です。

弁護士 藤田 進太郎

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業務内容ご案内

2011-04-26 | 日記
業務内容ご案内ページを改訂しました。



労使紛争の予防解決(問題社員・労働審判・団体交渉・労働訴訟の対応等)
 四谷麹町法律事務所は,労働問題を扱う使用者側専門の法律事務所として,問題社員・労働審判・団体交渉・労働訴訟の対応等,労使紛争の予防解決を中心とした弁護士業務を行っています。
 問題社員・労働審判の対応,解雇・退職に関する紛争,割増賃金(残業代)請求,うつ病への罹患・アスベスト(石綿)吸引による死亡等を理由とする損害賠償請求等の労働問題でお悩みでしたら,四谷麹町法律事務所にご相談下さい。

労働問題に関する講演・執筆活動
 所長弁護士藤田進太郎は,使用者側弁護士の立場から,労働問題に関する講演・執筆活動に精力的に取り組んでいます。
 労働問題に関する講演・執筆依頼をご希望の場合は,まずは,電話(03-3221-7137)でお問い合せいただきますようお願いします。

問題社員・労働審判の対応等の労働問題に関する弁護士相談(使用者側限定)
 顧問先以外の企業についても,労働問題に関する弁護士相談(使用者側限定)を行っていますので,問題社員・労働審判の対応等の労働問題でお悩みの経営者様は,お気軽にご相談下さい。
 詳しくは「労働相談」ページを参照していただきますようお願いします。

弁護士 藤田 進太郎

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『スノーボール』("THE SNOWBALL")

2011-04-23 | 日記
ウォーレン・バフェットの伝記『スノーボール』("THE SNOWBALL")(日本経済新聞出版社)を読みました。
日本語訳は,上巻下巻併せて1000頁以上にも上る分量ですが,最後まで一気に読み進めることができました。

"Life is like a snowball.The important thing is finding wet snow and a really long hill"
-Warren Buffet

まさにそのとおりだと思います。

弁護士 藤田 進太郎

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『改訂版 最新実務労働災害 -労災補償と民事損害賠償-』 発売 

2011-04-13 | 日記
私が共著者となっている『改訂版 最新実務労働災害 -労災補償と民事損害賠償-』が発売されました。
よろしければ購入を検討していただきますようお願いします。

弁護士 藤田 進太郎


主 要 目 次
第1部 労災補償 

1 労災保険
Q1 労災保険制度
Q2 労災保険の適用を受ける事業
Q3 出向や派遣と労災保険の適用
Q4 労災保険の適用を受ける労働者(その1)
Q5 労災保険の適用を受ける労働者(その2)
Q6 労災保険関係の成立
Q7 海外派遣と労災保険
Q8 特別加入制度 
Q9 労災保険料

2 業務災害の認定
(1)業務上の負傷、死亡
Q10 業務災害の認定基準
Q11 労災の立証責任と程度
Q12 就業中の災害
Q13 作業中断中の災害
Q14 業務に随伴する必要あるいは合理的な行為中の災害
Q15 作業の準備、後始末中の災害
Q16 休憩時間中の災害
Q17 事業場施設利用中の災害
Q18 就業時間外に事業場施設内で行動中の災害
Q19 出張中の災害
Q20 外国出張中の災害
Q21 通勤途上の災害
Q22 運動競技会に出場中の災害
Q23 天災地変による災害
Q24 社内の懇親会等の行事に出席中の災害
Q25 ボランティア活動中の災害
Q26 他人の暴行による災害
Q27 緊急業務中の災害
Q28 社外の懇親会やゴルフ会等に参加中の災害
Q29 療養中に生じた災害
Q30 特別加入者の業務災害
(2)業務上の疾病
Q31 業務上の疾病の認定
Q32 頸肩腕症候群
Q33 腰痛
Q34 肝炎、エイズ、MRSA感染症
Q35 有機溶剤中毒
Q36 振動障害
Q37 騒音性難聴
(3)過労死等
Q38 精神疾患
Q39 パワーハラスメントによる精神疾患と業務起因性
Q40 過労死
Q41 持ち帰り残業による疾病
Q42 過労自殺

3 通勤災害保険制度
Q43 通勤災害保険制度
Q44 通勤災害の認定要件
Q45 通勤災害に関する労災保険法改正について
Q46 飲酒を伴う任意の会合からの帰宅中の災害

4 保険給付
Q47 保険給付の内容
Q48 給付基礎日額
Q49 労災保険給付の申請手続
Q50 治癒
Q51 再発
Q52 消滅時効
Q53 不服申立
Q54 民事損害賠償との調整
Q55 第三者の損害賠償と労災保険との調整
Q56 和解(示談)と労災保険給付の関係
Q57 自賠責保険と労災保険との調整

5 社会復帰促進等事業
Q58 社会復帰促進等事業の概要
Q59 特別支給金

6 労災と労働契約
Q60 療養中の解雇
Q61 打切補償・傷病補償年金と解雇

第2部 民事損害賠償 

1 安全配慮義務違反
Q62 安全配慮義務違反による賠償責任
Q63 行政法令の遵守と安全配慮義務違反
Q64 請負業者の従業員に対する安全配慮義務
Q65 孫請業者の従業員に対する安全配慮義務
Q66 派遣社員と安全配慮義務
Q67 不法就労外国人への安全配慮義務
Q68 安全設備
Q69 企業の健康管理義務
Q70 従業員の自己保健義務
Q71 企業指定医師による診療
Q72 長時間労働者に対する面接指導
Q73 セクシュアル・ハラスメントと安全配慮義務違反
Q74 パワー・ハラスメントと安全配慮義務違反
Q75 病気休業後復職時の配慮
Q76 安全配慮義務違反の立証責任
Q77 安全配慮義務違反と消滅時効
Q78 消滅時効と権利濫用

2 不法行為
Q79 労働災害の不法行為責任
Q80 労働災害の工作物責任
Q81 不法行為と安全配慮義務違反
Q82 共同不法行為
Q83 不法行為の立証責任
Q84 不法行為責任の消滅時効

3 「過労死」などの脳・心疾患
Q85 脳・心疾患と安全配慮義務違反
Q86 脳・心疾患と健康診断
Q87 脳・心疾患と業務内容
Q88 脳・心疾患と労働時間・業務量
Q89 脳・心疾患と勤務体制
Q90 脳・心疾患と休日・休暇等
Q91 脳・心疾患と治療への配慮

4 精神障害・自殺とその他の疾患
Q92 精神障害・自殺についての賠償責任
Q93 頸肩腕症候群についての賠償責任
Q94 腰痛症についての賠償責任
Q95 じん肺についての賠償責任
Q96 振動障害についての賠償責任
Q97 難聴と賠償責任
Q98 石綿(アスベスト)による障害についての賠償責任
Q99 放射線障害についての賠償責任

5 損害賠償額
Q100 労働災害の損害額
Q101 不法就労外国人の逸失利益
Q102 包括請求・一律請求
Q103 自己保健義務違反と過失相殺
Q104 保護具の不使用と過失相殺
Q105 従業員の不注意と過失相殺
Q106 寄与度による賠償額の減額
Q107 結果回避可能性の欠如による減額
Q108 労災保険金・厚生年金の控除
Q109 上積補償金・見舞金の控除

6 示談・上積補償
Q110 示談後の請求
Q111 示談の無効
Q112 上積補償
Q113 損害賠償請求権の放棄
Q114 示談と労災保険金

◇資料
 参考法令
 判例索引

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『問題社員対応の実務』のレジュメのページ数

2011-04-09 | 日記
4月14日(木)にアイビーホールで講義する予定の『問題社員対応の実務』のレジュメのページ数が,以下の目次を見ても分かるとおり,120頁を超えました。
受講した方々が,後から調べる際の資料としても使えるよう配慮して多くの記載を盛り込んだ結果です。
レジュメのページ数としては,ちょっとやり過ぎたかなとも思いますが,分かりやすく役に立つ講義にしたいと考えています。
これらのテーマについて,さらに詳しく相談したい方は,当事務所での労働相談をご利用いただきますようお願いします。

弁護士 藤田 進太郎


〈目 次〉
1 協調性がない。 …3頁
2 遅刻や無断欠勤が多い。 …11頁
3 勤務態度が悪い。 …14頁
4 注意するとパワハラだなどと言って,上司の指導を聞こうとしない。
…18頁
5 会社に無断でアルバイトをする。 …22頁
6 取引先から個人的にリベートを取得したり,虚偽の出張旅費を申告したりして,会社に損害を与える。 …25頁
7 転勤を拒否する。 …28頁
8 社内研修,勉強会,合宿研修への参加を拒否する。 …32頁
9 就業時間外に社外で飲酒運転,痴漢,傷害事件等の刑事事件を起こして逮捕された。 …38頁
10 仕事の能力が低い。 …45頁
11 行方不明になってしまい,社宅に本人の家財道具等を残したまま,長期間連絡が取れない。 …49頁
12 精神疾患を発症して欠勤を繰り返し,出社しても仕事がまともにできない。
  …54頁
13 採用内定取消しに応じない。 …59頁
14 試用期間中の本採用拒否(解雇)なのに,解雇は無効だと主張して,職場復帰を求めてくる。 …65頁
15 退職勧奨したところ,解雇してくれと言い出す。 …68頁
16 退職届提出日から退職日までの間,年休を取得してしまい,引継ぎをしない。
  …70頁
17 退職届を提出したのに,後になってから退職の撤回を求めてくる。 …73頁
18 期間雇用者を契約期間満了で雇止めしたところ,雇止めは無効だと主張してくる。 …79頁
19 賃金が残業代込みの金額である旨,納得して入社したにもかかわらず,割増賃金の請求をしてくる。 …87頁
20 勝手に朝早く出社したり,夜遅くまで残業したりして,割増賃金の請求をしてくる。 …95頁
21 管理職なのに割増賃金の請求をしてくる。 …105頁
22 トラブルの多い社員が定年退職後の再雇用を求めてくる。 …112頁
23 定年後,再雇用したところ,賃金が下がったのは不当だなどと主張して,差額賃金の支払を求めてくる。 …119頁
24 社外の合同労組に加入して団体交渉を求めてきたり,会社オフィスの前でビラ配りしたりする。 …125頁

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「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)」

2011-04-01 | 日記
「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第2版)」が厚生労働省のウェブサイトに掲載されています。

弁護士 藤田 進太郎


1 地震に伴う休業に関する取扱いについて

Q1-1 今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合にどのようなことに心がければよいのでしょうか。

Q1-2 従来、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき、使用者の責に帰すべき休業のみならず、天災地変等の不可抗力による休業について休業中の時間についての賃金、手当等を支払うこととしている企業が、今般の計画停電に伴う休業について、休業中の時間についての賃金、手当等を支払わないとすることは、適法なのでしょうか。

Q1-3 今回の地震のために、休業を実施しようと思います。この休業に伴い、休業についての手当を支払う場合、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金を受給することはできますか。実施した休業が労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するか否かでその扱いは異なるのですか。また、計画停電の実施に伴う休業の場合は、どうでしょうか。

Q1-4 今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。

Q1-5 今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。

Q1-6 今回の地震に伴って計画停電が実施され、停電の時間中を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。

Q1-7 今回の地震に伴って計画停電が実施される場合、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて1日全部を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。

2 派遣労働者の雇用管理について

Q2-1 派遣先の事業場が震災の影響で休業しましたが、派遣先事業主が直接雇用する労働者を休業させたことについては、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」に当たらず、同条に基づく休業手当の支払が不要とされました。このような場合、派遣元事業主と派遣労働者との関係においても、休業手当を支払う必要がないこととなるのでしょうか。

Q2-2 派遣先の被災等により、派遣先での業務ができなくなったことや、派遣先と派遣元の労働者派遣契約が中途解除されたことにより、派遣元が派遣労働者を即時に解雇することは許されるのでしょうか。

3 震災に伴う解雇について

Q3-1 今回の震災を理由に雇用する労働者を解雇・雇止めすることはやむを得ない対応として認められるのでしょうか。

Q3-2 今回の震災で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受けたために、事業の全部又は大部分の継続が困難になったことにより労働者を解雇しようとする場合、労働基準法第19条及び第20条に規定する「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」による解雇といえるでしょうか。

Q3-3 今回の震災で、事業場の施設や設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能になったために、事業の全部又は大部分の継続が困難になったことにより労働者を解雇しようとする場合、労働基準法第19条及び第20条の「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」による解雇といえるでしょうか。

4 採用内定者への対応について

Q4-1 今回の震災に伴い、事業活動が縮小しています。来年度からの採用を予定している者について、内定を取り消すことは可能ですか。その他内定者の取扱いについて留意すべきことはありますか。

Q4-2 今回の震災に伴って、4月1日付けで採用を予定している者について、自宅待機させるか、入社日自体を延期したいと考えていますが、その場合に労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるでしょうか。

Q4-3 今回の震災に伴い、来年度から就職を予定していた会社から、内定を取り消されそうです。どうしたらよいのでしょうか。

5 労働基準法第32条の4(1年単位の変形労働時間制)について

Q5-1 今回の地震により、事業場又は関連事業場が被害を受け、当初の予定どおり1年単位の変形労働時間制を実施できなくなった場合、週を超えて休日の振替を行うことは可能でしょうか。


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