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解雇予告後退職前の社員の管理に関する注意点を教えて下さい。

2016-08-17 | 日記

Q.解雇予告後退職前の社員の管理に関する注意点を教えて下さい。


A.解雇 予告された社員は,自己都合退職した社員以上に,働くモチベーションが下がりがちです。モチベーションの下がった社員の対応により,業務に重要なミスが発生したり,顧客から苦情が寄せられたりすることがないよう,原則として引継業務やアルバイトでもできるような責任の軽い業務のみを行わせ,正社員でなければ任せられないような重要な業務からは外すべきでしょう。年休消化の希望があれば年休を消化させたり,最低限の引継に必要な時間を除いて転職活動をすることを容認したりして,最低限の引継業務以外は就労を免除するといった措置をとってもいいかもしれません。 
 また,解雇予告された社員の中には,機密情報を不正に持ち出したり,消去したりする者もいますので,不審な行動がないか,上司が監督する必要があります。機密情報を不正に持ち出したり,消去したりするのを防止するため,原則として会社のパソコンは使わせず,どうしても必要な場合は,上司の監視の下,パソコンを使用させるといった対応をするのが望ましいところです。
 機密情報保護の必要性が特に高い担当業務の場合は,
 ① 解雇予告後は,年休消化の希望があれば年休を消化させたり,最低限の引継に必要な時間を除いて就労義務を免除し転職活動をすることを容認したりして,機密情報にはアクセスさせない
 ② 解雇予告するのではなく30日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払って即時解雇し,パソコン等に触れさせないまま,最低限の私物を持たせて退社させ,残った私物は宅配便で自宅に発送する
といった配慮が必要なケースもあると思われます。


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解雇する時は30日前に解雇を予告した上で,平均賃金30日分の解雇予告手当を支払えば問題ないのか

2016-08-17 | 日記

Q.社員を解雇するに当たり,30日前に解雇を予告した上で,平均賃金30日分の解雇予告手当を支払おうと思います。これで問題ないでしょうか?


A.貴社の対応で労基法上問題があるわけではないのですが,解雇 予告義務(労基法20条)に関し,誤解があるように思えます。
 労基法20条1項本文が要求しているのは,
 ① 30日前の解雇予告
 ② 30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払
のいずれかです。つまり,①②いずれかをすれば足り,両方を行う必要はありません。
 ①30日前に解雇予告した場合は,②解雇予告手当の支払は不要です。この場合,解雇予告から30日間は労働契約が存続していますから,退職までの期間は当該社員に仕事をするよう命じることができます。
 ②30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払った場合は,即時解雇しても労基法20条には違反しません(民事上,解雇が有効かどうかは,別問題です。)。
 なお,解雇予告の日数は,平均賃金を支払った日数分短縮することができますから(労基法20条2項),
   解雇予告から解雇までの日数+解雇予告手当として支払われた平均賃金の日数≧30日
であればよいことになります。例えば,解雇日の15日前に解雇予告するのであれば,解雇日までに15日分の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば労基法20条には違反しないことになります。


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出社しなくなった労働者から,口頭で即時解雇されたから解雇予告手当を支払えと請求された場合の対応

2016-08-17 | 日記

Q.解雇した覚えがないのに出社しなくなった労働者から,口頭で即時解雇されたから解雇予告手当を支払えと請求されています。どう対応すればいいでしょうか?


A.使用者は解雇 した覚えがないのに,出社しなくなった労働者から,口頭で即時解雇されたとして解雇予告手当の請求を受けることがあります。このような主張がなされる一番の原因は,出社しなくなった社員に対し出勤を催促したり,退職届を取得するのを怠ったりしたことにあります。
 突然,出社しなくなった社員に対しては,必ず出勤を催促して下さい。まずは電話を掛け,それでも出勤しない場合には,電子メールや書面での催促をすることになります。
 本人が,会社を辞めると口頭で言ってきた場合は,必ず退職届を提出させるようにして下さい。自分から会社を辞めると言っておきながら,退職届を提出していないのをいいことに,解雇されたと後から言い出す問題社員 が後を絶ちません。
 退職届が提出されている事案,退職勧奨 もしていないのに勝手に自己都合で辞めたいと言い出した労働者が解雇予告手当の請求をしてきたような悪質な事案等の場合は,最後まで解雇予告手当の支払を拒絶するのが原則的対応です。他方,退職勧奨により辞めてもらうようなケースで,退職届の提出もないような事案については,辞めてもらうために必要なコストだと思って,退職合意書を作成し,署名押印させた上で,解雇予告手当相当額程度は支払ってあげて解決することもあります。


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雇入れから14日以内であれば,自由に解雇できますよね?

2016-08-17 | 日記

Q.雇入れから14日以内であれば,自由に解雇できますよね?


A.この質問は,労基法21条が,解雇予告義務の適用がない労働者として,「試の使用期間中の者」を規定しつつ,14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告義務の適用がある旨を定めていることから生じた誤解と思われますが,労基法21条は,解雇予告義務の適用がない労働者について規定した条文に過ぎず,同条の定める解雇予告義務の適用がない労働者に該当したからといって直ちに解雇 が有効になるものではありません。
 雇入れから14日以内の労働者を解雇した場合であっても,解雇に客観的に合理的な理由がなかったり,解雇が社会通念上相当でなかったりすれば,解雇権を濫用したものとして解雇は無効になります(労契法16条)。
 また,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間の解雇,女性労働者の妊娠,出産,産前産後休業等を理由とする解雇,労働基準法違反の申告を監督機関にしたことを理由とする解雇,性別を理由とする解雇,不当労働行為の不利益取扱いとなる解雇,公益通報をしたことを理由とする解雇等,一定の場合については,法律上解雇が制限されており,これらに反する解雇は無効となります。
 雇入れから14日以内の労働者を解雇する場合は,勤務期間が短いだけに,解雇に客観的に合理的理由があることを立証するための客観的証拠が不足しがちであり,むしろ,よほど明白な解雇理由があるような場合でない限りは,解雇が無効と判断されるリスクが高いように思えます。
 早期に和解や調停が成立した場合には和解金の額が低めになりやすいですが,和解や調停が成立せず,判決に至ったような場合には,思いの外高額の賃金の支払を命じられることがあります。


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30日前に予告すれば,社員を自由に解雇することができますよね?

2016-08-17 | 日記

Q.30日前に予告すれば,社員を自由に解雇することができますよね?


A.30日前の予告というのは,使用者が労働者を解雇 しようとする場合には,原則として,30日以上前に解雇の予告をするか,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないこと(労基法20条)を念頭に置いている質問と思われますが,労基法20条は解雇予告等について定めた条文に過ぎず,同条を遵守したからといって直ちに解雇が有効になるものではありません。
 30日前に予告してから解雇したとしても,解雇に客観的に合理的な理由がなかったり,解雇が社会通念上相当でなかったりすれば,解雇権を濫用したものとして解雇は無効になります(労契法16条)。
 また,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間の解雇,女性労働者の妊娠,出産,産前産後休業等を理由とする解雇,労働基準法違反の申告を監督機関にしたことを理由とする解雇,性別を理由とする解雇,不当労働行為の不利益取扱いとなる解雇,公益通報をしたことを理由とする解雇等,一定の場合については,法律上解雇が制限されており,これらに反する解雇は無効となります。



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