取引先の方が当社の組合員の正当な組合活動を嫌悪し,取引の解除など経済的圧力のもと当社に組合員の解雇を強要していました。当社がやむなくこれに従い解雇した場合には,不当労働行為に該当するのでしょうか?
1 回答
不当労働行為に該当します。
2 説明
ここでは,不当労働行為の要件(FAQ568 )のうち,使用者に不当労働行為意思があったのかが問題となります。
最高裁判例は,組合活動家を排除しようとする第三者の意図は,その強要により,その意図を知りつつ解雇 を行った使用者の意思に直結し,そのまま使用者の意思内容を形成するから,解雇は不当労働行為意思に基づくと判示しています。
したがって,解雇のきっかけが取引先の進言,圧力だったとしても,使用者の不当労働行為意思は肯定され,不当労働行為に該当します。
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弁護士法人四谷麹町法律事務所
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