弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログです。

退職勧奨に応じた社員が退職届に押印する印鑑を持ち合わせていないと言っている場合はどうすればいいか

2014-07-04 | 日記

退職勧奨に応じた社員が退職届に押印する印鑑を持ち合わせていないと言っている場合は,どうすればよろしいでしょうか?

 退職勧奨 に応じた社員が印鑑を持ち合わせていないと言っている場合は,差し当たり,退職届に署名させて下さい。
 押印は,後から印鑑を持参させて面前でさせれば足ります。


この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« やむを得ない理由がなくても... | トップ | 退職勧奨を社員に行わせる場... »
最新の画像もっと見る

日記」カテゴリの最新記事