弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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弁護士法人四谷麹町法律事務所

2013-02-13 | 日記
 弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,使用者・経営者側専門の法律事務所として,健全な労使関係の構築,労働問題の予防解決,問題社員・団体交渉・労働審判等の対応に力を入れています。
 労働問題,団体交渉,労働審判の対応でお悩みでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい(使用者・経営者側専門)。

 近年,競争の激化等により企業に余裕がなくなっていることや労働者の権利意識が高まっていること等を背景として,解雇,退職勧奨,残業代などに関する労使紛争が急増し,会社経営者が労働問題の強いストレスにさらされることが多くなっています。
 健全な労使関係の構築方法について十分に検討・実施していない会社,労働問題に対するリスク管理意識が希薄な会社がまだまだ多く,無防備な状態のまま,採用すべきでない問題社員を安易に採用したり,必要な注意指導を怠ったまま問題社員を放置して職場環境を悪化させて周囲の社員や顧客に迷惑をかけたり,残業代請求対策を取らないまま残業させて高額の残業代請求のリスクにさらされていたりするケースが散見されます。
 問題社員の言動による職場環境の悪化を原因として多数の退職者が出たり,顧客からのクレームが多発したりして追い詰められてやっと問題社員の対応を検討し始めるものの,適切な対処方法がわからず,必要な手順を踏まずに従業員をいきなり解雇した結果,解雇された労働者から内容証明郵便が届いたり,合同労組から団体交渉を申し入れられたり,労働審判を申し立てられたりして,不当に非難されて強いストレスにさらされるだけでなく,解雇が無効であることや多額の残業代が未払となっていること等を理由として多額の解決金の支払を余儀なくされるケースが多いというのが実情です。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所に相談にお越しになった多数の会社経営者が,本当につらそうな様子で,社員に裏切られたとか,詐欺にあったようなものだとか,社員にも裁判官にも経営者の苦労を分かってもらえないだとか,法律が社会の実情に合っていないだとか嘆いてがっかりしている姿を見ていると,本当に残念な気持ちになります。
 せっかく一生懸命育ててきた会社なのですから,労働問題で大きなダメージを被って取り返しがつかない結果になる前に,対処していかなければなりません。

 弁護士法人四谷麹町法律事務所東京)は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っており,使用者・経営者側専門の法律事務所として,健全な労使関係の構築,労働問題の予防解決,問題社員・団体交渉労働審判等の対応に力を入れています。
 労働問題,団体交渉,労働審判の対応でお悩みでしたら,弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京)にご相談下さい。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

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労働時間はどのように把握すればいいでしょうか?

2013-02-13 | 日記
Q63 労働時間はどのように把握すればいいでしょうか?


 平成13年4月6日基発339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」では,「始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法」として,以下の2つが掲げられています。
① 使用者が,自ら現認することにより確認し,記録すること。
② タイムカード,ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し,記録すること。
 使用者が毎日,社員全員の始業・終業を実際に確認することが現実的ではない勤務形態の会社が多いでしょうから,タイムカード等による労働時間の確認・記録を行うというのが,原則的方法になるものと思われます。
 自己申告制により始業・終業時刻の確認・記録を行わざるを得ない場合は,
③ 自己申告制
を採用することも認められていますが,上記通達では例外的方法と位置付けられています。

弁護士 藤田 進太郎

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弁護士法人四谷麹町法律事務所

2013-02-13 | 日記
東京都千代田区の弁護士法人四谷麹町法律事務所は,健全な労使関係を構築して労働問題のストレスから会社経営者を解放したいという強い想いを持っています。

弁護士 藤田 進太郎

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終業時刻を過ぎても退社しないままダラダラと会社に残っている社員の対応

2013-02-09 | 日記
Q60 終業時刻を過ぎても退社しないままダラダラと会社に残っている社員がいる場合,会社としてはどのような対応をすべきですか?


 残業するように指示していないのに,社員が終業時刻を過ぎても退社しないまま会社に残っているのが常態となっていて,それを上司が知っていながら放置していた場合に,当該社員から,黙示の残業命令があり,使用者の指揮命令下に置かれていたなどと退職後に主張されて,終業時刻後の在社時間について残業代(割増賃金)の請求を受けることがあります。
 使用者としては,その時に帰りたいと言ってくれればすぐに退社させていた,今になって残業代の請求をしてくるのは不当だ,などと言いたくもなるかもしれませんが,残業してまでやらなくてもいいような仕事(所定労働時間内でやれば足りるような仕事)であったとしても,現実に仕事らしきものをダラダラとしていたような事案で労働時間性を否定するのは,なかなか難しいものがあり,生産性の低い在社時間が労働時間と評価されて残業代の請求が認められることも珍しくありません。
 また,在社時間が長い社員から,うつ病になったのは長時間労働のせいだなどと主張され,損害賠償請求を受けることも珍しくありません。
 使用者としては,終業時刻後も不必要に会社に残っている社員に対しては,速やかに仕事を切り上げて帰るよう指示すべきでしょう。

 仕事を切り上げて帰るよう指示しても帰ろうとしない社員に対しては,単に口頭で帰るよう伝えただけでは足りず,現実に仕事を止めさせ,会社建物(仕事をする部屋)の外に出すのが望ましい対応です。
 口では仕事を切り上げて帰れと言っていたとしても,会社(特に,仕事をする部屋)に残っているのを知りつつ放置していたのでは,無用のリスクが残ることになってしまいます。
 懇親等の目的で,仕事が終わった後も社内に残っているのを容認する場合は,最低限,タイムカードの打刻をさせるなどして,労働時間が終了していることを明確にしておく必要があります。
 ただ,訴訟になると,「労働時間の終了前にタイムカードに打刻するよう強要されて(上司が勝手にタイムカードを押して),残業させられた。」などといった主張をする社員もいますので,やはり,仕事と関係のないことは,仕事をする部屋の外(できるだけ会社建物の外)で行わせるようにするのが望ましいところです。

弁護士 藤田 進太郎

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藤田進太郎の略歴,著作紹介(アマゾン)

2013-02-07 | 日記
アマゾンに,私の略歴と私が共著者となっている書籍が紹介されています。

弁護士 藤田 進太郎

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