労働契約の主な終了原因としては,以下のようなものがあります。解雇は,使用者による労働契約の一方的な解除であるところにその特徴があります。
① 解雇 (使用者による労働契約の一方的な解除)
② 辞職(労働者による労働契約の一方的な解除)
③ 合意退職(使用者と労働者の合意による労働契約の解除)
④ 休職期間満了による退職
⑤ 有期労働契約の契約期間満了による労働契約の終了(雇止め)
⑥ 定年退職
⑦ 死亡
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解雇の効力が争われた場合,何が中心的な争点となりやすいですか?
解雇 の効力が争われた場合,解雇事由該当性及び解雇権・懲戒権濫用の有無(労契法16条・15条)が中心的な争点となりやすい印象です。
解雇予告手当(労基法20条)の請求がなされることもありますが,請求できる金額が平均賃金の30日分に過ぎない上に,解雇の効力自体は争わないことを前提とした請求のため,請求を受けてもあまり怖くありませんし,むしろリスクが限定されたとプラスの評価をしてもいいのではないかと思います。
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使用者は,労働者を解雇 しようとする場合においては,原則として,少なくとも30日前に解雇予告するか,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労基法20条)。
解雇の30日前に予告すれば解雇予告手当を支払う必要はありませんし,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば,即時解雇することができます。
解雇の10日前に予告したのであれば,20日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば足ります。解雇の20日前に予告したのであれば,10日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払えば足ります。
解雇予告から解雇までの日数+解雇予告手当として支払われた平均賃金の日数≧30日であればよいことになります。
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