・労働三権
団結権・団体交渉権・団体行動権
・教育を受ける権利
日本国憲法第26条で保障された、
すべての国民がその能力に応じて等しく
教育を受けることができる権利
※山川出版社「現代社会一問一答」参照
▼個別No.1のホームページはこちら「 問い合わせフォーム」からアドレスおよび電話番号を明記のうえ、何でも質問を!
http://jukutown.com/number-1/ またはお気軽に電話を 0798-23-0430(月~木 15:00~21:30)
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