・参政権
国民主権の原理を具体化させるために
国民が自らの意思を国政に反映させる権利
・請願権
日本国憲法第16条で保障された、
国民が国や地方公共団体に対して
希望を述べる権利
※山川出版社「現代社会一問一答」参照
▼個別No.1のホームページはこちら「 問い合わせフォーム」からアドレスおよび電話番号を明記のうえ、何でも質問を!
http://jukutown.com/number-1/ またはお気軽に電話を 0798-23-0430(月~木 15:00~21:30)
国民主権の原理を具体化させるために
国民が自らの意思を国政に反映させる権利
・請願権
日本国憲法第16条で保障された、
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