この納屋を解体し小さな住居を建てようとしているが、
納屋の毀ちだけではすまない。
建築基準法第43条で、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」
に2m以上の長さで接していなければならない。
いわゆる「セットバック」。
測量の結果、20cm~30cm後退しないといけない
ことがわかり、
「塀」を毀つ必要が生じた。
いっそのこと庭の木々を撤去してもらうことにした。
見納めにいろいろな方向から写真を撮った。
畑は草刈り。
鍬で削り取る。
秋の【じゃがいも】がひとりばえしていた。
刈った草をふるいにかけると、ほとんどが土。
明日以降に耕作する。
晴