ずいぶん前に社労士試験を2年越しで
何とか何とか、受かった後、
その勢いで、次は行政書士資格だと
目指したことがある。
しかし、最初は真面目に取り組んでいたが
途中から勉強意欲が減退し、
試験は、奇跡合格を願って受けたが
結果は×。そんなに甘くは無い。
その行政書士の勉強は、
最初に憲法を学ぶ。
やり始めということもあって、
真剣に憲法を学習した。
憲法はわかりやすいし、深いし、
なかなかどうして
おもしろいもんだ
と感じたものだ。
そこでオイラはいつものように
「この憲法、もっとより良く変えたい」
などと、かってにどうでもいいことを思うのである。
そもそも日本国憲法103条に不満がある。
103条なのだ。なんでキリのいい100条に
しないのだ!!
そうすれば、
後々「わが憲法100条は~」などと言えるではないか!
わずか3条なんて、どうにでもなったろうに!
それから、大枠でまとめてある各章だが、
現行は、
前 文
第1章 天 皇 (第1条~第8条)
第2章 戦争の放棄 (第9条)
第3章 国民の権利及び義務 (第10条~第40条)
第4章 国 会 (第41条~第64条)
第5章 内 閣 (第65条~第75条)
第6章 司 法 (第76条~第82条)
第7章 財 政 (第83条~第91条)
第8章 地方自治 (第92条~第95条)
第9章 改 正 (第96条)
第10章 最高法規 (第97条~第99条)
第11章 補 則 (第100条~第103条)
となっている。
う~ん、すっきりしないなぁ
これを以下のようにしたい。
前 文
第1章 天 皇 (第1条~第10条)・・・象徴、皇位継承、摂政等
第2章 国 民 (第11条~代40条)・・・範囲、権利、義務、人権、平等等
第3章 立 法 (第41条~第60条)・・・国会、国会議員、権能等
第4章 行 政 (第61条~第70条)・・・内閣、大臣、権能等
第5章 司 法 (第71条~第80条)・・・裁判所、裁判官の保障
第6章 宗 教 (第81条~第85条)・・・信教の自由、活動の制限
第7章 外 交 (第86条~第90条)・・・平和理想、交戦権の条件
第8章 自 治 (第91条~第95条)・・・地方自治の独立
第9章 最高法規・改正(第96条~第99条)・・・憲法位置、改正手続等
第10章 補則(第100条) ・・・施行までの段取り
である。
オイラの好きなキリの良い
10章100条文が実現されている。
では、今回は
最初の前文だけ、
詳しく考えてみよう。
現行は、
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・・
・・・全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
とある。
長い!長い!
古い!古い!
さて、オイラの考えた前文は次のとおりだ。
日本国民は、永年にわたりその崇高な過去の歴史、
偉大な多くの祖先を誇りに思い、
正義の心を持つ国民であると確信する。
天皇を我が国の象徴として認め、
立法、行政、司法、その他の機能を、
国民享受の為に正当な代行者に信託し行動する。
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
ここに主権が国民に存することを宣言する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意するとともに、
わが国民は、基本的人権を持つ権利、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
日本国民は、国家の名誉にかけ、
全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓い、
ここに日本国憲法を確定した。
もう少し高揚する文章を入れたいところで
もっと考えたいところだが、とりあえずのたたき台ということで。
これで、現行より半分くらいの文字数だ。
いずれにせよ我が国の憲法は、
そろそろ改正される時期にきていると
思うのである。
【ヒゲ親父】
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