息子の(小中高等)学校は脱皮中~ホワイトPTA目指して~

PTA問題に目覚めてしまい活動を始めたのは2015年。
私立高校でも、県立高校でもPTAが…。終わらないな。

熊本PTA裁判判決

2016-02-26 18:49:37 | 熊本PTA裁判
KKです。
昨日熊本PTA裁判の判決が出ました。
残念ですが棄却され敗訴です。
詳しくは原告によるブログを参照
下さい。
原告は控訴を検討されているようです。

以前もご紹介している憲法学者の
木村草太さんがご自身のブログで
裁判について記事を書いています。
一部抜粋します。


この訴訟から得られるポイントをまとめると、

1 PTA会費は、払いたくない場合には払わない。

2 自動・強制徴収された会費を返してほしい場合には
 「退会届」を出すのではなく
 (「退会」届を出すと、入会していたことを認めてしまう)
 「会員ではないので返金してください」という
  趣旨の書類を出す。
~略~

違法PTA相手の訴訟は
他にもいろいろテがあります。

例えば、PTAに対し名簿を渡していた学校に対し
「個人情報の第三者提供」
という不法行為についての損害賠償を請求する、
ということもあり得ます。
~以後略~


私、やらかしましたかね?
退会(非加入)届けを提出しました。
PTA側が用意した退会届けにサインを
しました。

しまった~!!入会なんかした覚えが
ないのにこの裁判からすると入会を
認めた事にされてしまいます。
とんでもない話です。

裁判の論点がズレてしまいました。
入会方法の違法性が問われません
でした。

被告PTAも裁判官もPTAの入会は
任意加入が前提との事です。
しかしその前提がどうやって成立
したかの検証はされたのでしょうか。

原告の入会届けがないのに証明は
出来ないのではないでしょうか。
冊子を子どもが持ち帰った事に
より入会とするという被告の
言い分がまかり通るのでしょうか。
不思議で仕方ないです。


今後PTAの退会を検討される方は
注意して下さい。
何を言われてもPTA側に寄付や
実費も含めて1円も払っては
いけないです。
学校で必要な物なら全員実費で
学校が集金すればいい話です。

また詳しい裁判の報告を待ちたい
と思います。

今回はここまで。
では次回!

追記:会費返還を求める際の文書の
タイトルは何がいいでしょうか?
要求?請求?通告?督促?
迷いますね。

返還請求ですかね。それに応じ
ない場合、督促状でいかがでしょ
うか。

PTAに入会していたと思われても
良い方は退会届け、嫌な方は
返還請求をタイトルに
使えば良いのではないでしょうか。

熊本PTA裁判意見書について3

2015-12-22 17:14:59 | 熊本PTA裁判
KKです。
前回に引き続き熊本PTA裁判の意見書に
ついてご紹介です。

PTA問題で有名なブロガーの
ぶきゃこさんの意見書です。
着目点が鋭く説得力があります。
ぶきゃこさんはご自身でいち早く
意見書を公開されています。
以下は一部抜粋した内容です。


PTAへの事実上の強制加入を許しては
いけない、ということについての意見を
お話しします。

現在国内の多くのPTAにおいては、
強制というよりは、入学・転入手続きに
まぎれていつのまにか加入ということに
させられている、という実態が多いこと
が問題だと思います。
強制というからには、「いやだと言っ
たのに無理矢理加入させられた」という
ような態様が必要かと思いますが、
現在、日本で多くとられているPTA
加入形態というのは、そもそも
「いやだと言うかどうか」選択する
機会がまったく会員対象者(保護者
・教師など)側に与えられないことが
問題といえ、「事実上の」強制加入と
いえるでしょう。

子どもを入学させるとき、保護者は、
学校側の沢山の指示に従う必要があり
ます。
提出物は何日までに出して下さい、
保護者会は何日の何時からです、こう
いう持ち物は持たせてはいけません、
いついつ何円の集金があります。
等々。
これらの指示の中に、「PTA会費
はいついつまでです」という指示が
紛れ込んでいても、保護者側は、
それは学校教育上の指示とは別の
任意団体会費であり、そもそも加入
するかしないか自体を選択可能な
ものだということを見分ける
ことは実質上不可能です。

~一部略~

本来任意加入である団体の入会手続きを
まぎれこませることは、卑怯な契約方法
以外の何ものでもないでしょう。

「任意団体なのだから加入の可否は
自己責任で確認可能」という主張の中
には、入学や転入時の保護者と学校の
力関係つまり、それらの手続き上では
とにかくスムーズに進めることが求め
られるのであり、保護者側に反論や
疑問をはさむ余地など事実上与えら
れていないし、それを前提に入学
手続きというのは進められている
という状況の理解が抜け落ちて
おります。

~以後略~



PTAに入会する・しないという選択が
始めに保護者にない事が問題だと思い
ます。
また途中で退会出来る案内もありません。
これでは強制加入と言われても仕方ない
事でしょう。

PTAは任意加入であり、入退会が自由で
ある、という周知は必要です。
説明責任があるPTAや学校はするべき
です。
今回はここまで。
では、次回!



熊本PTA裁判意見書について2

2015-12-21 08:10:35 | 熊本PTA裁判
KKです。
今回は熊本PTAの裁判意見書の
内容が発表された為ご紹介です。
裁判意見書は複数の方が書かれた
と聞いています。
原告の方を支援する会の代表を
されている高橋健さんによる
意見書です。
以下内容を一部抜粋します。


PTAというものの現状は、大きく
社会規範から逸脱し、運営の一部は、
すでに法を犯しているといっても
差支えがない現状であろうと
愚考いたします。

 今回、原告岡本氏の行動が
PTA問題に関係するさまざまな
人間に与えた影響は決して小さくは
ありません。
すでに各教育委員会やPTA連合会の
一部でも、運営に関する見直しや
注意がなされているところが散見
されます。

 PTAへの入会の意思確認や手続き
の方法が適正になされているかどう
か?
すべてのPTA活動の基本ともいうべき
この問いに、長い年月の間苦しめられ
てきたさまざまな立場の人々の不幸の
連鎖がとまるような、そしてその誤った
システムが真に子供のためのものに
生まれ変わるような、そんな判決が
出ることを、大きな期待とともに
待ちたいと思っております。

~以後略~



10年以上前から学校やPTAと対峙されて
きた方ですね。
今のように保護者がPTAについて詳しく
知る方法が確立されていなかった為
大変ご苦労があったのが分かります。
こういった先人の方が開いて下さった
道を今歩んでいるのだと思います。

来年は判決が出ます。
すべての保護者にとって朗報に
なるような結果を私も期待して
います。

判例があれば従来のような強制加入の
PTAでは立ち行かなくなる事でしょう。
今が転換の時だと思います。
今回はここまで。
では次回!




熊本PTA裁判意見書について1

2015-08-25 18:30:45 | 熊本PTA裁判
KKです。
ここ数日ブログの更新が出来て
いませんでした。

以前毎日更新と書いていたのに…。
個人的な諸事情でした。
正直毎日更新は大変でした。
今後は無理がないように更新予定です。
時々更新がない事もあると思います。

前回はボランティアについてでした。
まだ続きを考える予定ですが
少し煮詰まってます。
まとまったら続きを書きます。

さて以前当ブログで紹介した
熊本PTA裁判ですが現在も
進行中です。
大変関心を持って見守っています。

以前、日本語が通じないのタイトルで
ご紹介したまるおさんが
熊本PTA裁判で意見書を寄せられたと
聞いています。
今回はこの内容を一部抜粋し
ご紹介したいと思います。


なぜPTA問題は起きているのか。
私は、PTAへの加入のあり方に
最大の問題があると考えている。
ごく一部の例外を除き、全国的に
小学校や中学校の保護者には、
PTAに加入しないという選択肢が
実質としては与えられていない。
これは冷静に考えてみれば、異常な
ことではないだろうか。
言うまでもなくPTAは入会の義務の
ない任意団体なので(注4)、
保護者側が明確な意思表示を行えば
入らないことも理屈の上では可能
なのだが、保護者側から特別な
アクションを取らない限り、PTAは
保護者を勝手に会員として扱い、会費を
請求し、そして仕事を割り当てるのである。
しかも、このPTAの行為には学校が
深く関与しているので(注5)、
保護者にとってその体制にあえて
逆らうことは非常に難しい。
PTAの加入率が限りなく
100パーセントに近い現状が
そのことを示している。
~以下略~


まだ本文は続きます。原文のまま
ご紹介の為注の説明はリンクを
貼っていますのでご確認下さい。

私の拙いブログでもPTAの抱える
問題を書いてきました。
まるおさんの意見書は簡潔に、
しかも、分かりやすく書かれて
います。
PTA問題を整理して考えるのに
最適な素晴らしい意見書と思います。

話し合い9のコメントが最近賑わって
います。いろんな立場の方からの
ご意見があります。
そこと合わせて読んで下さると
より問題がはっきり見えてくると
思います。

今回はここまで。
又次回。