KKです。
横浜市PTA連絡協議会(以後横浜市P連)
ホームページ3月28日付
『個人情報保護法改正に伴う各単位
PTAへの情報提供』
がありました。
さすがに年度末で来年度の運営を本格的に
する時期のため通達が出たようですね。
拙ブログではいち早く改正個人情報保護法に
ついて後藤美信さんとコラボで取り上げて
います。
こちらです。
横浜市P連の内容は以下の通りです。
・「個人情報保護法改正」に伴う各単位
PTAでの準備について
・個人情報Q&A
・○○○学校PTA(○○の会)個人情報取扱規則
4月14日に開催する「横浜市PTA新任
役員研修会」で個人情報保護法の取り扱い
について情報提供をする予定だそうです。
何点か気になります。
・個人情報保護法改正に伴う各単位PTA
での準備について【これからの取り組み】
〈取り組み事例〉
個人情報取扱規則の作成
「各単位PTAの実情に合わせて決めることをが
望ましい」
→各単位PTAに任せず横浜市P連で統一した方
が違法PTAがなくなりより望ましいのでは
ないかと感じます。
・個人情報QAのQ2 現在保有している情報
(データ)はどのように扱うのが適切か?
→回答に不満があります。PTA会員の保護者
の同意なく学校から漏えいされた情報をPTAが
保持していてもそのまま利用するのではない
でしょうか。
今までの情報は破棄し新年度に改めて入会届
けや学校から保護者にPTAへの情報提供の
同意書と取る等意思確認をした上で個人情報
を取得するべきではないかと思います。
Q4 第三者への情報を提供する時の注意点は?
第三者提供についてはトラブルの元となること
も多いため、入会届などに同意欄を設けること
などの対応をしておいた方が良い。
→任意加入を周知せず入会届すらないPTAに
ついてはどのような対応を考えているのか
大変気になります。
第三者への提供は口頭で簡単に済ませる話では
ないと私は考えます。
書面で確実に知らせ同意を取るべきだと考え
ます。
Q6 自治会や町内会からの防災担当等の名簿
依頼があった場合、その名簿の提出に問題は
ないか?
→今までPTA会員である保護者に無断で自治
会や町内会に名簿提供をしていた場合、
経緯を知らせ場合により謝罪して欲しい位
です。
法改正以後は同意を得た上で記録作成する
ようになる点は望ましいと思います。
ただ本来必要なのか大変疑問です。
Q8 研修はどのような形で開催すると
良いか?
→個人情報は時間をかけてきちんと研修
をしないと違法行為をPTA会員がする
可能性があるのに何かの会での中で時間を
設けるなど生ぬるい印象に感じます。
罰則もあるのでそれ相応の研修は必要と
思われます。
Q9 要配慮個人情報とは?
→この部分が今まで一番ないがしろに
された部分であり、守られなかった事で
人権侵害やいじめが発生したので
簡単な文章で済ませて欲しくありません。
改正個人情報保護法にありますが、原則
本人の同意なく取得、利用、第三者への
提供は禁止です。
要配慮個人情報の扱いをしっかり理解
しないとまた繰り返されるのではないか
と危惧しています。
〇〇学校PTA(〇〇の会)個人情報取扱
規則
→全体的にまだ不足している印象です。
要配慮個人情報の扱いは言及されておら
ず、この規則では違法運営が続くのでは
ないかと感じます。
第6条 要配慮個人情報などを
収集する場合は、あらかじめ本人の
同意を得る
→要配慮個人情報は集める必要はないと
私は思います。
なぜわざわざ本人の同意を得る、と
書くのでしょうか?
禁止されている事はいかなる理由で
あれ禁止です。
Q&A9 で要配慮個人情報について
記載がありますが辻褄が合いません。
第13条は(前条第1号から第4号の
場合~)
→第11条が該当のため誤っています。
第三者提供について解釈が違うと
思います。
利用目的を最初に明示しそれに
含まれない場合は提供出来ません。
謎がたくさんです。
なお個人情報取扱規則については
神宮寺ぴこさんとやり取りをして
教えていただきました。
ぼんやりおかしいと感じた事が
はっきりおかしいと認識しました。
ありがとうございます。
横浜市P連には違法PTAを見逃すような
手助けをして欲しくありません。
この新任役員研修会において正しい知識と
法令遵守をするように単位PTAを導く会で
ある事を願っています。
横浜市在住の方からPTAの様子を伺うと、
『PTAは任意加入だが当校では全員加入
です』と校長に言われたそうです。
驚きです!!
2014年に横浜市P連は
『PTAの組織・任意性について~PTAと任意~』
について研修をし大変な評判になったはずです。
横浜市P連が何と言おうと校長が受け入れない
のでしょうか。
大変ショックです。
PTA問題を考えると学校や校長抜きでは解決が
難しいと感じます。
また、自治会・町内会が学校評議員となり、
影響力を持つようでもあります。
まだ引き続き考えて行きます。
今回はここまで。
では、次回!
横浜市PTA連絡協議会(以後横浜市P連)
ホームページ3月28日付
『個人情報保護法改正に伴う各単位
PTAへの情報提供』
がありました。
さすがに年度末で来年度の運営を本格的に
する時期のため通達が出たようですね。
拙ブログではいち早く改正個人情報保護法に
ついて後藤美信さんとコラボで取り上げて
います。
こちらです。
横浜市P連の内容は以下の通りです。
・「個人情報保護法改正」に伴う各単位
PTAでの準備について
・個人情報Q&A
・○○○学校PTA(○○の会)個人情報取扱規則
4月14日に開催する「横浜市PTA新任
役員研修会」で個人情報保護法の取り扱い
について情報提供をする予定だそうです。
何点か気になります。
・個人情報保護法改正に伴う各単位PTA
での準備について【これからの取り組み】
〈取り組み事例〉
個人情報取扱規則の作成
「各単位PTAの実情に合わせて決めることをが
望ましい」
→各単位PTAに任せず横浜市P連で統一した方
が違法PTAがなくなりより望ましいのでは
ないかと感じます。
・個人情報QAのQ2 現在保有している情報
(データ)はどのように扱うのが適切か?
→回答に不満があります。PTA会員の保護者
の同意なく学校から漏えいされた情報をPTAが
保持していてもそのまま利用するのではない
でしょうか。
今までの情報は破棄し新年度に改めて入会届
けや学校から保護者にPTAへの情報提供の
同意書と取る等意思確認をした上で個人情報
を取得するべきではないかと思います。
Q4 第三者への情報を提供する時の注意点は?
第三者提供についてはトラブルの元となること
も多いため、入会届などに同意欄を設けること
などの対応をしておいた方が良い。
→任意加入を周知せず入会届すらないPTAに
ついてはどのような対応を考えているのか
大変気になります。
第三者への提供は口頭で簡単に済ませる話では
ないと私は考えます。
書面で確実に知らせ同意を取るべきだと考え
ます。
Q6 自治会や町内会からの防災担当等の名簿
依頼があった場合、その名簿の提出に問題は
ないか?
→今までPTA会員である保護者に無断で自治
会や町内会に名簿提供をしていた場合、
経緯を知らせ場合により謝罪して欲しい位
です。
法改正以後は同意を得た上で記録作成する
ようになる点は望ましいと思います。
ただ本来必要なのか大変疑問です。
Q8 研修はどのような形で開催すると
良いか?
→個人情報は時間をかけてきちんと研修
をしないと違法行為をPTA会員がする
可能性があるのに何かの会での中で時間を
設けるなど生ぬるい印象に感じます。
罰則もあるのでそれ相応の研修は必要と
思われます。
Q9 要配慮個人情報とは?
→この部分が今まで一番ないがしろに
された部分であり、守られなかった事で
人権侵害やいじめが発生したので
簡単な文章で済ませて欲しくありません。
改正個人情報保護法にありますが、原則
本人の同意なく取得、利用、第三者への
提供は禁止です。
要配慮個人情報の扱いをしっかり理解
しないとまた繰り返されるのではないか
と危惧しています。
〇〇学校PTA(〇〇の会)個人情報取扱
規則
→全体的にまだ不足している印象です。
要配慮個人情報の扱いは言及されておら
ず、この規則では違法運営が続くのでは
ないかと感じます。
第6条 要配慮個人情報などを
収集する場合は、あらかじめ本人の
同意を得る
→要配慮個人情報は集める必要はないと
私は思います。
なぜわざわざ本人の同意を得る、と
書くのでしょうか?
禁止されている事はいかなる理由で
あれ禁止です。
Q&A9 で要配慮個人情報について
記載がありますが辻褄が合いません。
第13条は(前条第1号から第4号の
場合~)
→第11条が該当のため誤っています。
第三者提供について解釈が違うと
思います。
利用目的を最初に明示しそれに
含まれない場合は提供出来ません。
謎がたくさんです。
なお個人情報取扱規則については
神宮寺ぴこさんとやり取りをして
教えていただきました。
ぼんやりおかしいと感じた事が
はっきりおかしいと認識しました。
ありがとうございます。
横浜市P連には違法PTAを見逃すような
手助けをして欲しくありません。
この新任役員研修会において正しい知識と
法令遵守をするように単位PTAを導く会で
ある事を願っています。
横浜市在住の方からPTAの様子を伺うと、
『PTAは任意加入だが当校では全員加入
です』と校長に言われたそうです。
驚きです!!
2014年に横浜市P連は
『PTAの組織・任意性について~PTAと任意~』
について研修をし大変な評判になったはずです。
横浜市P連が何と言おうと校長が受け入れない
のでしょうか。
大変ショックです。
PTA問題を考えると学校や校長抜きでは解決が
難しいと感じます。
また、自治会・町内会が学校評議員となり、
影響力を持つようでもあります。
まだ引き続き考えて行きます。
今回はここまで。
では、次回!