KKです。
10月に途中までブログを書いていましたが
中断をしていました。
運動会の余韻に浸りながら子ども会行事に
追われ続きが書けずにいました。
運動会で録画した組体操のムービーを何度も
見ていました。
前回ブログで触れましたが派手さがある
表現ではなかったけれど、子どもたちの
成長をいろんな場面で感じました。
あと少しで今年が終わってしまいます。
そして長いような小学校生活も残り僅か
です。
3学期もあっという間に過ぎてしまいそう
です。名残惜しい気持ちがあります。
しかし気持ちを切り替えそろそろプールに
ついて考えます。
さて、夏休みプール開放について考え出し
て3度目の夏を終えました。
当初と今の考えが変わってしまいました。
最初は無知な状態からスタートし徐々に
いろんな事情を知りまた別の問題を見つ
けた2年間でした。
私が担当する夏休みプール開放監視当番
直前にスポーツ庁の通知を知る事に
なります。
以前ご紹介した井上哲也さんからこの
通知を教えていただきました。
水泳等の事故防止について(通知)
平成29年4月28日
宛先は下記教育長、市長、学(校)長、
地方団体の長です。
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事 各指定都市市長
附属学校を置く各国立大学法人学長 殿
各国公私立高等専門学校長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた各地方公共団体の長
毎年のように水難事故やプールでの水泳事故
が起きています。
昨年は学校の授業等で不適切な指導による
事故(飛び込み事故)が発生した事を踏まえ、
安全点検及び確認の徹底を行うために出され
たと思われます。
事故防止のために指導、留意点及び平成19年
3月文部科学省・国土交通省策定「プールの
安全標準指針」を参考にし適切な措置の徹底
と衛生管理を十分配慮するような通知が出さ
れていました。
プールの安全標準指針を詳しく見ていきます。
第1章 指針の位置づけ及び適用範囲
1-1 本指針の位置づけ
1-2 本指針の適用範囲(対象とするプール)
第2章 プールの安全利用のための施設基準
2-1 プール全体
2-2 排(環)水口
第3章 事故を未然に防ぐ安全管理
3-1 安全管理上の重要事項
3-2 管理体制の整備
3-3 プール使用期間前後の点検
3-4 日常の点検及び監視
3-5 緊急時への対応
3-6 監視員等の教育・訓練
3-7 利用者への情報提供
参考
指針策定の主旨が冒頭にあり、プール排水口
に関する安全確保の不備により生じたプール
事故から教訓を得て書かれています。
排水口の蓋の有無の確認。蓋がない場合は、
ネジ、ボルト等金具で固定する。
排水口の吸い込み防止金具は丈夫な金具にし
簡単に取り外しが出来ない構造にする。
図解で詳しく説明。
なお指針の表現に2種類あります。
「必要である」――プールの安全確保の
観点から、記述された事項の
遵守が考えているもの。
強く要請されると国が
が考えているもの。
「望ましい」」――より一層のプールの安全確
保の観点から、各施設の実態
に応じて可能な限り記述され
た事項の遵守が期待されると
国が考えているもの。
第1章は指針の位置づけと適用範囲。
第2章2-1はプールが設置すべき救命具の設
置、プールサイドでの事故対策について、
通路、監視室、救護室・医務室、放送設備、
看板・標識について望ましい点。
2-2は排水口について。吸い込み事故防止の
ための蓋、ネジ、ボルトなど具体的な設置、
仕様、工法について必要である点。
第3章3-1は全管理上の重要事項として施設
面での安全確保が必要である点。
管理・運営面での点検・監視・管理体制の
安全対策が必要である点。
管理・運営では管理体制の整備が必要で
ある点。
プール使用前後の点検、日常点検、緊急時
への対応、監視員へのの教育・訓練が必要
である点。
利用者への情報提供が必要である点。
3-2はプールを安全に利用できるよう適切な
安全管理を行うため管理体制の明確化が必要
である点。
業務内容を管理マニュアルとして整備し
すべての従事者に周知徹底を図る事が必要で
ある点。
管理責任者、衛星管理者、監視員について
望ましい点。
救護員については必要である点。
3-3はプール使用期間前後の点検について
必要である点。
清掃と点検チェックシートを用いて施設の
点検・整備を行う必要がある点。
排水口は水を抜いた状態で蓋の位置に固定
されているか、ネジ、ボルトに腐食、変形、
ゆるみがないか。吸い込み防止金具が取り
付けられている等確認。
異常がある際は設置管理者への報告とプール
使用期間前に修理の必要である点。
期間終了後も排水口の蓋など固定している
ネジ、ボルト等の異常がない事を確認し
次回使用に備えることが望ましい点。
通年使用のプールは1年に1回以上全換水を
行い、水を抜いた状態で施設点検を確実に
行うことが必要である点。
点検チェックシートは3年以上保管するこ
とが必要である点。
点検時は過去の点検結果と照合などが望ま
しい点。
排水口の所在を明示した見取り図写しの
添付し保存が望ましい点。
吐出口も排水口に準じた点検・整備を行う
必要がある点。
3-4は日常の点検及び監視で必要である点。
毎日のプール利用前後と利用中の定時ごと
の目視、触診、打診などの点検と排水口の
蓋が固定されていることを点検することの
必要である点。
監視員の適切な配置を行いプール内で
起こる事故の原因、防止策、事故発生時の
対応方法等についての知識を持たせ業務に
あたらせることの必要である点。
点検チェックシートに気温、水温、利用者
数、水質検査結果(プール水の残留塩素濃度
等、施設の安全点検結果等を記載する管理
日誌を備え、使用期間中は管理日誌に毎日
状況等を記載し3年以上保管することが必要
である点。
3-5は緊急時への対応について必要である
点。
施設の異常や事故を発見、察知したときの
緊急対応の内容及び連絡体制を整備し、
安全管理に携わる全ての従事者に周知
徹底しておくことが必要である点。
施設の異常が発見された場合は、危険箇所
に遊泳者を近づけないよう直ちに措置する.
プールの使用を中断して当該箇所の修理を
行い、修理が完了するまでプールを使用し
ないことが必要である点。
特に排(環)水口の異常が発見された場合は、
循環または起流ポンプを停止することが
必要である点。
人身事故が起きた場合は、傷病者の救助・
救護を迅速に行うとともに、速やかに消防
等の関係機関及び関係者に連絡することが
必要である点。
3-6は監視員等の教育・訓練について必要で
ある点。
プールの設置管理者及びプール管理業務の
受託者(請負者を含む)は、安全管理に携わ
る全ての従事者に対し、プールの構造設備
及び維持管理、事故防止対策、事故発生等
緊急時の措置と救護等に関し、就業前
に十分な教育及び訓練を行うことが必要で
ある点。
3-7は利用者への情報提供について必要で
ある点。
プールを安全に管理するためには、利用者
への適切な注意や警告を行うことも有効で
あり、排(環)水口の位置等危険箇所の表示、
プール利用に際しての注意・禁止事項、毎日
の点検結果等を、利用者の見やすい場所に
見やすい大きさで掲示することが望ましい。
事故防止のため施設の設置目的や利用
実態に応じて禁止事項を定め利用者に
周知し監視員は違反者に適切な指導を
行うことが必要である点。
文部科学省、国土交通省によるプールの
安全指針に含まれている参考資料にある
埼玉県「プールの安全管理指針」から
プール監視員の主な業務の一例を紹介
します。
1 業務内容
~略~
(3) 利用者の年齢、体格等に応じ、利用する
プールやエリアの指示、保護者等の付き添い
を求めるなどの指導を行う。
(利用者の体格と水深の関係は、概ね立った
状態で、肩が水面から出ていることを目安と
する。) また、小学校低学年以下の子どもを
連れている保護者等に対して、子どもから目
を離さないよう注意を促す。
2 留意事項
~略~
(4) 幼児及び小学校低学年の子どもの一人
遊びには特に注意を払い、保護者の監視のも
とで遊ぶよう指導すること。
夏にフォロワーさんとオレンジ色の箇所に
ついてやり取りをしました。
小学校低学年以下の子ども、とあるのは
小学1・2年生を含むそれ以下の子どもを
意味します。
『以下』の意味を私は正確に理解しておらず
就学前の子どもを意味するのかと勘違いを
していました。お恥ずかしい…。
小学校低学年未満ならば正解でした。
未満はその物を含まない事を意味します。
いろいろ勉強になるな~。知らない事が多い、
と実感されられました。
たくさんの方にいつも助けられています。
ありがとうございます。
話を戻し、監視員の業務から考えると
低学年の子どもは保護者の付き添いなしで
プールに入ることは想定していないのでは
ないか。
留意事項に念押しのように記載がある事から
して、低学年の子どもは保護者の付き添い
なしのプールは完全にアウト、が私たちの
結論でした。
本当に驚きました。
これはどういう事なんでしょうね。
在住県や在住市の教育委員会さん。
あなた方は文科省の指針を無視して
いるのではないですか。
プール開放はその学校の判断と逃げるのかも
しれませんが監督責任はないのでしょうか。
少なくてもKK在住市の教育委員会は無関係
と言えないと私は思います。
プール使用について今年からは教育委員会施設
課に書類を提出しそこで使用の決定していると
聞いています。
事務手続き上の書類審査に過ぎず実態まで把握
してはいないと言われるかもしれません。
しかし、プール開放中に何か事故が起きた時
に、その言い分は果たして通用するので
しょうか。
子ども会非会員へのプール差別も問題ですが
それ以前の問題に感じます。
過去6年間の夏休みプール監視を振り返って
みると、プールに参加する低学年の子どもの
親がすべて監視などしていません。
数人で低学年の子どもがいる小プールを
監視しただけでした。
知らなかったとはいえ恐ろしい限りです。
子ども会非会員家庭は子どもがプールに参加
するならば、保護者や相当者の監視を条件に
していました。
子ども会非会員の子どもの方が安全面を考慮
されています。
子ども会会員の子どもは逆に監視が不十分な
環境でプールに参加となり危険ではないで
しょうか。
もうこんなプール開放自体やめてしまった方が
子どものためになるように思います。
楽しく安全に過ごせないプールは必要なんで
しょうか。
私はたまたまこの指針を知りましたが、恐らく
一般保護者は文科省からの指針など知る由は
ありません。
PTAの本部役員すら知らない可能性もあります。
この指針を知ってしまった以上、子ども会非会
員家庭へのプール差別をやめろ、ではなく
すべての子どもの安全面を確保できない
PTA活動及び子ども会活動は見直すべきと
思います。
まさかの展開の今年の夏休みプール問題でした。
校長には学校でもPTAでもどちらでも良いので
プールについて保護者にアンケートを取ったり
意見を聞くよう伝えました。
しかし未だにそんな様子はありません。
安全面がなおざりな活動は子どものためにも
保護者のためにもなりません。
私や息子はもう小学校の夏休みのプールに関わ
る事は永遠にありません。
自分の子どもに事故がなかったからもういい
や、ではなくどの子どもにも不幸な事故に
遭って欲しくはありません。
どうかよく考えて欲しいと思います。
今回はここまで。
では、次回!
10月に途中までブログを書いていましたが
中断をしていました。
運動会の余韻に浸りながら子ども会行事に
追われ続きが書けずにいました。
運動会で録画した組体操のムービーを何度も
見ていました。
前回ブログで触れましたが派手さがある
表現ではなかったけれど、子どもたちの
成長をいろんな場面で感じました。
あと少しで今年が終わってしまいます。
そして長いような小学校生活も残り僅か
です。
3学期もあっという間に過ぎてしまいそう
です。名残惜しい気持ちがあります。
しかし気持ちを切り替えそろそろプールに
ついて考えます。
さて、夏休みプール開放について考え出し
て3度目の夏を終えました。
当初と今の考えが変わってしまいました。
最初は無知な状態からスタートし徐々に
いろんな事情を知りまた別の問題を見つ
けた2年間でした。
私が担当する夏休みプール開放監視当番
直前にスポーツ庁の通知を知る事に
なります。
以前ご紹介した井上哲也さんからこの
通知を教えていただきました。
水泳等の事故防止について(通知)
平成29年4月28日
宛先は下記教育長、市長、学(校)長、
地方団体の長です。
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事 各指定都市市長
附属学校を置く各国立大学法人学長 殿
各国公私立高等専門学校長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた各地方公共団体の長
毎年のように水難事故やプールでの水泳事故
が起きています。
昨年は学校の授業等で不適切な指導による
事故(飛び込み事故)が発生した事を踏まえ、
安全点検及び確認の徹底を行うために出され
たと思われます。
事故防止のために指導、留意点及び平成19年
3月文部科学省・国土交通省策定「プールの
安全標準指針」を参考にし適切な措置の徹底
と衛生管理を十分配慮するような通知が出さ
れていました。
プールの安全標準指針を詳しく見ていきます。
第1章 指針の位置づけ及び適用範囲
1-1 本指針の位置づけ
1-2 本指針の適用範囲(対象とするプール)
第2章 プールの安全利用のための施設基準
2-1 プール全体
2-2 排(環)水口
第3章 事故を未然に防ぐ安全管理
3-1 安全管理上の重要事項
3-2 管理体制の整備
3-3 プール使用期間前後の点検
3-4 日常の点検及び監視
3-5 緊急時への対応
3-6 監視員等の教育・訓練
3-7 利用者への情報提供
参考
指針策定の主旨が冒頭にあり、プール排水口
に関する安全確保の不備により生じたプール
事故から教訓を得て書かれています。
排水口の蓋の有無の確認。蓋がない場合は、
ネジ、ボルト等金具で固定する。
排水口の吸い込み防止金具は丈夫な金具にし
簡単に取り外しが出来ない構造にする。
図解で詳しく説明。
なお指針の表現に2種類あります。
「必要である」――プールの安全確保の
観点から、記述された事項の
遵守が考えているもの。
強く要請されると国が
が考えているもの。
「望ましい」」――より一層のプールの安全確
保の観点から、各施設の実態
に応じて可能な限り記述され
た事項の遵守が期待されると
国が考えているもの。
第1章は指針の位置づけと適用範囲。
第2章2-1はプールが設置すべき救命具の設
置、プールサイドでの事故対策について、
通路、監視室、救護室・医務室、放送設備、
看板・標識について望ましい点。
2-2は排水口について。吸い込み事故防止の
ための蓋、ネジ、ボルトなど具体的な設置、
仕様、工法について必要である点。
第3章3-1は全管理上の重要事項として施設
面での安全確保が必要である点。
管理・運営面での点検・監視・管理体制の
安全対策が必要である点。
管理・運営では管理体制の整備が必要で
ある点。
プール使用前後の点検、日常点検、緊急時
への対応、監視員へのの教育・訓練が必要
である点。
利用者への情報提供が必要である点。
3-2はプールを安全に利用できるよう適切な
安全管理を行うため管理体制の明確化が必要
である点。
業務内容を管理マニュアルとして整備し
すべての従事者に周知徹底を図る事が必要で
ある点。
管理責任者、衛星管理者、監視員について
望ましい点。
救護員については必要である点。
3-3はプール使用期間前後の点検について
必要である点。
清掃と点検チェックシートを用いて施設の
点検・整備を行う必要がある点。
排水口は水を抜いた状態で蓋の位置に固定
されているか、ネジ、ボルトに腐食、変形、
ゆるみがないか。吸い込み防止金具が取り
付けられている等確認。
異常がある際は設置管理者への報告とプール
使用期間前に修理の必要である点。
期間終了後も排水口の蓋など固定している
ネジ、ボルト等の異常がない事を確認し
次回使用に備えることが望ましい点。
通年使用のプールは1年に1回以上全換水を
行い、水を抜いた状態で施設点検を確実に
行うことが必要である点。
点検チェックシートは3年以上保管するこ
とが必要である点。
点検時は過去の点検結果と照合などが望ま
しい点。
排水口の所在を明示した見取り図写しの
添付し保存が望ましい点。
吐出口も排水口に準じた点検・整備を行う
必要がある点。
3-4は日常の点検及び監視で必要である点。
毎日のプール利用前後と利用中の定時ごと
の目視、触診、打診などの点検と排水口の
蓋が固定されていることを点検することの
必要である点。
監視員の適切な配置を行いプール内で
起こる事故の原因、防止策、事故発生時の
対応方法等についての知識を持たせ業務に
あたらせることの必要である点。
点検チェックシートに気温、水温、利用者
数、水質検査結果(プール水の残留塩素濃度
等、施設の安全点検結果等を記載する管理
日誌を備え、使用期間中は管理日誌に毎日
状況等を記載し3年以上保管することが必要
である点。
3-5は緊急時への対応について必要である
点。
施設の異常や事故を発見、察知したときの
緊急対応の内容及び連絡体制を整備し、
安全管理に携わる全ての従事者に周知
徹底しておくことが必要である点。
施設の異常が発見された場合は、危険箇所
に遊泳者を近づけないよう直ちに措置する.
プールの使用を中断して当該箇所の修理を
行い、修理が完了するまでプールを使用し
ないことが必要である点。
特に排(環)水口の異常が発見された場合は、
循環または起流ポンプを停止することが
必要である点。
人身事故が起きた場合は、傷病者の救助・
救護を迅速に行うとともに、速やかに消防
等の関係機関及び関係者に連絡することが
必要である点。
3-6は監視員等の教育・訓練について必要で
ある点。
プールの設置管理者及びプール管理業務の
受託者(請負者を含む)は、安全管理に携わ
る全ての従事者に対し、プールの構造設備
及び維持管理、事故防止対策、事故発生等
緊急時の措置と救護等に関し、就業前
に十分な教育及び訓練を行うことが必要で
ある点。
3-7は利用者への情報提供について必要で
ある点。
プールを安全に管理するためには、利用者
への適切な注意や警告を行うことも有効で
あり、排(環)水口の位置等危険箇所の表示、
プール利用に際しての注意・禁止事項、毎日
の点検結果等を、利用者の見やすい場所に
見やすい大きさで掲示することが望ましい。
事故防止のため施設の設置目的や利用
実態に応じて禁止事項を定め利用者に
周知し監視員は違反者に適切な指導を
行うことが必要である点。
文部科学省、国土交通省によるプールの
安全指針に含まれている参考資料にある
埼玉県「プールの安全管理指針」から
プール監視員の主な業務の一例を紹介
します。
1 業務内容
~略~
(3) 利用者の年齢、体格等に応じ、利用する
プールやエリアの指示、保護者等の付き添い
を求めるなどの指導を行う。
(利用者の体格と水深の関係は、概ね立った
状態で、肩が水面から出ていることを目安と
する。) また、小学校低学年以下の子どもを
連れている保護者等に対して、子どもから目
を離さないよう注意を促す。
2 留意事項
~略~
(4) 幼児及び小学校低学年の子どもの一人
遊びには特に注意を払い、保護者の監視のも
とで遊ぶよう指導すること。
夏にフォロワーさんとオレンジ色の箇所に
ついてやり取りをしました。
小学校低学年以下の子ども、とあるのは
小学1・2年生を含むそれ以下の子どもを
意味します。
『以下』の意味を私は正確に理解しておらず
就学前の子どもを意味するのかと勘違いを
していました。お恥ずかしい…。
小学校低学年未満ならば正解でした。
未満はその物を含まない事を意味します。
いろいろ勉強になるな~。知らない事が多い、
と実感されられました。
たくさんの方にいつも助けられています。
ありがとうございます。
話を戻し、監視員の業務から考えると
低学年の子どもは保護者の付き添いなしで
プールに入ることは想定していないのでは
ないか。
留意事項に念押しのように記載がある事から
して、低学年の子どもは保護者の付き添い
なしのプールは完全にアウト、が私たちの
結論でした。
本当に驚きました。
これはどういう事なんでしょうね。
在住県や在住市の教育委員会さん。
あなた方は文科省の指針を無視して
いるのではないですか。
プール開放はその学校の判断と逃げるのかも
しれませんが監督責任はないのでしょうか。
少なくてもKK在住市の教育委員会は無関係
と言えないと私は思います。
プール使用について今年からは教育委員会施設
課に書類を提出しそこで使用の決定していると
聞いています。
事務手続き上の書類審査に過ぎず実態まで把握
してはいないと言われるかもしれません。
しかし、プール開放中に何か事故が起きた時
に、その言い分は果たして通用するので
しょうか。
子ども会非会員へのプール差別も問題ですが
それ以前の問題に感じます。
過去6年間の夏休みプール監視を振り返って
みると、プールに参加する低学年の子どもの
親がすべて監視などしていません。
数人で低学年の子どもがいる小プールを
監視しただけでした。
知らなかったとはいえ恐ろしい限りです。
子ども会非会員家庭は子どもがプールに参加
するならば、保護者や相当者の監視を条件に
していました。
子ども会非会員の子どもの方が安全面を考慮
されています。
子ども会会員の子どもは逆に監視が不十分な
環境でプールに参加となり危険ではないで
しょうか。
もうこんなプール開放自体やめてしまった方が
子どものためになるように思います。
楽しく安全に過ごせないプールは必要なんで
しょうか。
私はたまたまこの指針を知りましたが、恐らく
一般保護者は文科省からの指針など知る由は
ありません。
PTAの本部役員すら知らない可能性もあります。
この指針を知ってしまった以上、子ども会非会
員家庭へのプール差別をやめろ、ではなく
すべての子どもの安全面を確保できない
PTA活動及び子ども会活動は見直すべきと
思います。
まさかの展開の今年の夏休みプール問題でした。
校長には学校でもPTAでもどちらでも良いので
プールについて保護者にアンケートを取ったり
意見を聞くよう伝えました。
しかし未だにそんな様子はありません。
安全面がなおざりな活動は子どものためにも
保護者のためにもなりません。
私や息子はもう小学校の夏休みのプールに関わ
る事は永遠にありません。
自分の子どもに事故がなかったからもういい
や、ではなくどの子どもにも不幸な事故に
遭って欲しくはありません。
どうかよく考えて欲しいと思います。
今回はここまで。
では、次回!