息子の(小中高等)学校は脱皮中~ホワイトPTA目指して~

PTA問題に目覚めてしまい活動を始めたのは2015年。
私立高校でも、県立高校でもPTAが…。終わらないな。

2015年 大晦日

2015-12-31 16:13:37 | 2015年PTA問題
KKです。
何だかんだ、いろいろあった2015年
でした。
ブログを始めて約半年。
使い方もよく分からないのに勢いで
始めてしまいました。

PTA関係で片付いた事、片付かずに
引き続き宿題として残った事、
今後手をつけるであろう事など諸々
です。
少しずつまた書いていくつもりです。

たくさんの方と知り合え実りの多い一年
でした。
みなさん、ありがとうございます。
よいお年をお迎え下さい。
また来年もどうぞよろしく
お願いいたします。







讀賣新聞 ~育児+介護 ダブル ケア~

2015-12-26 18:27:04 | 記事紹介
KKです。
今回は讀賣新聞 2015年12月23日の
記事、育児+介護 ダブル ケア
~読者の反響~をご紹介します。
上・中・下で記事があり、それを
受けての読者の反響です。


4人のお子さんがいる女性が育児と母の
介護を担い疲労している姿が記事から
読み取れます。
来春から中学校のPTAで役員活動と
あります。

介護で余裕がないとPTA側に訴えても、
ルールだからと考慮してもらえなかった
そうです。

PTAは任意加入です。役員活動が出来な
い理由まで話しても強引に役員をさせら
れたのでしょう。
ため息が出てきます。本来なら役を
受けられない理由を言う必要もあり
ません。

どんな理由であれ、保護者からPTA
活動が出来ないやしたくないと言われ
たらPTA側は拒む事は出来ません。
不利益や差別を感じさせるような
脅しも言えません。

介護に追われ子どもさんの学校行事
に出られなかったとあります。
切なく感じます。
こういう困った方にまで役員やPTA
活動を押し付ける運営が疑問です。

横浜市PTA連絡協議会は、新任役員
研修において「PTAは任意加入で
ある」という認識を明確に示して
いるそうです。
新聞記事の女性は神奈川県在住で
す。
横浜市在住なら役員を押し付けら
れなかったのかもしれません。

PTAは任意加入であり入退会は
自由という周知が徹底されて
いない為に起きた不幸です。
居住地域に関わらず、PTAは
任意加入であり、入退会や
活動については保護者の意志
が等しく尊重されないといけ
ません。

子どもの為といいながらボラン
ティアをするその子どもの親を
追いつめ不幸にする仕組みは
間違っています。

以前紹介した川端裕人さんの記事、
PTA任意加入 広めなければいずれ問題になる
の中にあった公平と公正を思い出
しました。

今回はここまで。
では次回!。




PTAのコンプライアンスとアカウンタビリティー

2015-12-23 15:39:46 | 任意加入周知
KKです。
前回、前々回と熊本PTA裁判の意見書を
紹介しました。
共通して問われている事があります。
コンプライアンス(法令遵守)
アカウンタビリティー(説明責任)
です。

この点を言及した湖岸の銀さんのブログ
を紹介したいと思います。
以下一部抜粋した内容です。

 *コンプライアンスとアカウンタビリ
ティ:学校にもPTAにも欠けている
要素だ。
これらについて取り組んでいる社会人が
役員であったなら、もっと違った対応に
なっていたことだろう。

 ◆コンプライアンス:法令遵守
消費者契約法の遵守=入会前にPTAは
文書で詳しく説明。入会申込書。
個人情報保護法=使途の説明や責任者の
説明など。入会申込書。
民法90条(公序良俗)等=パワハラ、
セクハラの防止。免除理由の開示強要は
不法行為。希望者がいなければ、辞めれ
ばいい。それが民意。
教育基本法: 一度ぐらい読もう。
校長や教師は毎日でも読もう。

◆アカウンタビリティ:説明責任
誰に対する説明責任があるのかを知ろ
う。
ステークスホルダーに対する説明責任
がある。
ステークスホルダーとは、直接的&間接
的な利害関係者全員をいう学校-全児童
-保護者は憲法・教育基本法などの直接
的な関係性を有しているので、
学校は全児童、保護者に対する説明責任
を負っている。
税金で賄われているので地域(国民)や
行政に対する説明責任も負っている。
PTAは公共施設を利用している、全児童
を対象とした事業を行っている、これら
のことから、全児童の保護者に対する
説明責任は勿論のこと、地域や納税者へ
の説明責任も負っている。
会員だけに説明すれば事足りると考えて
いるとすれば、それは思い間違いだ。
~以後略~


学校やPTA側にこういう認識が乏しいの
でPTA非会員や退会者を追い詰めるよう
な圧力を帯びた言葉が出てくるのでは
ないだろうか。

どうかこの点をしっかり理解し校長や
PTA執行部や理事など関係者で共有を
していただきたい。
今回はここまで。
では次回!。
 

熊本PTA裁判意見書について3

2015-12-22 17:14:59 | 熊本PTA裁判
KKです。
前回に引き続き熊本PTA裁判の意見書に
ついてご紹介です。

PTA問題で有名なブロガーの
ぶきゃこさんの意見書です。
着目点が鋭く説得力があります。
ぶきゃこさんはご自身でいち早く
意見書を公開されています。
以下は一部抜粋した内容です。


PTAへの事実上の強制加入を許しては
いけない、ということについての意見を
お話しします。

現在国内の多くのPTAにおいては、
強制というよりは、入学・転入手続きに
まぎれていつのまにか加入ということに
させられている、という実態が多いこと
が問題だと思います。
強制というからには、「いやだと言っ
たのに無理矢理加入させられた」という
ような態様が必要かと思いますが、
現在、日本で多くとられているPTA
加入形態というのは、そもそも
「いやだと言うかどうか」選択する
機会がまったく会員対象者(保護者
・教師など)側に与えられないことが
問題といえ、「事実上の」強制加入と
いえるでしょう。

子どもを入学させるとき、保護者は、
学校側の沢山の指示に従う必要があり
ます。
提出物は何日までに出して下さい、
保護者会は何日の何時からです、こう
いう持ち物は持たせてはいけません、
いついつ何円の集金があります。
等々。
これらの指示の中に、「PTA会費
はいついつまでです」という指示が
紛れ込んでいても、保護者側は、
それは学校教育上の指示とは別の
任意団体会費であり、そもそも加入
するかしないか自体を選択可能な
ものだということを見分ける
ことは実質上不可能です。

~一部略~

本来任意加入である団体の入会手続きを
まぎれこませることは、卑怯な契約方法
以外の何ものでもないでしょう。

「任意団体なのだから加入の可否は
自己責任で確認可能」という主張の中
には、入学や転入時の保護者と学校の
力関係つまり、それらの手続き上では
とにかくスムーズに進めることが求め
られるのであり、保護者側に反論や
疑問をはさむ余地など事実上与えら
れていないし、それを前提に入学
手続きというのは進められている
という状況の理解が抜け落ちて
おります。

~以後略~



PTAに入会する・しないという選択が
始めに保護者にない事が問題だと思い
ます。
また途中で退会出来る案内もありません。
これでは強制加入と言われても仕方ない
事でしょう。

PTAは任意加入であり、入退会が自由で
ある、という周知は必要です。
説明責任があるPTAや学校はするべき
です。
今回はここまで。
では、次回!



熊本PTA裁判意見書について2

2015-12-21 08:10:35 | 熊本PTA裁判
KKです。
今回は熊本PTAの裁判意見書の
内容が発表された為ご紹介です。
裁判意見書は複数の方が書かれた
と聞いています。
原告の方を支援する会の代表を
されている高橋健さんによる
意見書です。
以下内容を一部抜粋します。


PTAというものの現状は、大きく
社会規範から逸脱し、運営の一部は、
すでに法を犯しているといっても
差支えがない現状であろうと
愚考いたします。

 今回、原告岡本氏の行動が
PTA問題に関係するさまざまな
人間に与えた影響は決して小さくは
ありません。
すでに各教育委員会やPTA連合会の
一部でも、運営に関する見直しや
注意がなされているところが散見
されます。

 PTAへの入会の意思確認や手続き
の方法が適正になされているかどう
か?
すべてのPTA活動の基本ともいうべき
この問いに、長い年月の間苦しめられ
てきたさまざまな立場の人々の不幸の
連鎖がとまるような、そしてその誤った
システムが真に子供のためのものに
生まれ変わるような、そんな判決が
出ることを、大きな期待とともに
待ちたいと思っております。

~以後略~



10年以上前から学校やPTAと対峙されて
きた方ですね。
今のように保護者がPTAについて詳しく
知る方法が確立されていなかった為
大変ご苦労があったのが分かります。
こういった先人の方が開いて下さった
道を今歩んでいるのだと思います。

来年は判決が出ます。
すべての保護者にとって朗報に
なるような結果を私も期待して
います。

判例があれば従来のような強制加入の
PTAでは立ち行かなくなる事でしょう。
今が転換の時だと思います。
今回はここまで。
では次回!