労基署を利用する手段には、「相談」「申告」「告訴(告発)」「情報提供」の4つがあります。
1、会社の所在地の管轄の労基署を利用します。
全国労働基準監督署の所在案内(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
2、「相談」
東京都内の労基署では最初「相談員」が対応します。相談員が親身に相談に乗ってくれる場合が多いのですが、相談員の中にはこの方は会社側の人間かと思われるような方もいます。というのも「相談員」は労基署の監督官ではなく、社労士や退職者がアルバイトとして雇われています。中には民間会社の労務課出身の元管理職などもいて、会社の上司さながらのお説教をされるなど数年前まではとても評判が悪かったのですが、このごろは懇切丁寧に相談する方も多いと聞きます。ただし、「相談員」だけと話をしていてもそれはあくまで「相談」だけですから、会社には働きかけはしてくれません。
3、「申告」
一番効果的な方法です。労基署が会社に労基法違反の「是正勧告」を出すことで残業代未払いなどに応じる会社も多いです。それには労基署で「申告」しなければなりません。
また、労基法第104条に基づく会社の労基法違反の労基署への「申告」は、そこの労働者自身の申告でなければなりません。他の人が代わりにやることはできません。ただし、賃金未払いなどは時効が2年ですから退職後に行うことも可能です。
「申告」はできるだけ多くの裏付け資料や記録があれば有利です。タイムカードや日報の労働時間の記録を取っておきましょう。
「申告」は相談員ではなく、監督官と面接して行います。監督官と会わせて下さいとしっかり求めましょう。
匿名ではだめで氏名を出して行いますが、会社にこちらの名前を知らせたくない場合は、絶対に会社に名前を言わないで欲しいとしっかり伝えれば、労基署はあなたの名前を会社には言いませんので安心してください。
4、「告訴・告発」
第三者でも当事者でも行うことができるのが刑事訴訟法による会社の労基法違反・犯罪を「告訴・告発」する方法です。
この場合も告訴・告発に足る証拠や資料をきちんと添えて行います。正直、労基署が一番嫌がりますし、中々受理されない場合が多いと思います。こちらは勿論匿名ではできません。
5、「情報提供」
もう一つの手段は、第三者からの情報提供というやり方で、会社が管轄している労基署に対して知らせる方法です。匿名でも氏名を明らかにしてもどちらでもできます。ただし、「申告」「告訴・告発」と違って労基署はその結果への責任は負いませんし返答もしません。かつてはあまり効果がないのではと言われていたのですが、自らの管轄下の企業が、あまりにも悪質・露骨な労基法違反が行われている場合、ゆくゆくはその労基署自身の責任問題にも発展しかねませんので、しっかりした情報提供で労基署が動いて「立ち入り」したケースもあります。
6、逮捕権・送検権
労基署は警察署と同じ、司法警察官として労基法違反という犯罪企業・犯罪者を取り締まる役所です。逮捕して送検する権限も与えられています。ところがこの権限をほとんど行使していないのが実際です。一年に何件かは送検しますが、逮捕は時々あるぐらいでほとんど聞きません。労働者の残業代や深夜手当など何十億円も支払わないとんでもない犯罪や「過労死」という人を殺すまで酷使する経営者らを全員逮捕し送検させなければなりません。法を守らない経営者には法律通りの懲役の罰を与えるべきです。労基署に強くその役割を求めていきましょう。
1、会社の所在地の管轄の労基署を利用します。
全国労働基準監督署の所在案内(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
2、「相談」
東京都内の労基署では最初「相談員」が対応します。相談員が親身に相談に乗ってくれる場合が多いのですが、相談員の中にはこの方は会社側の人間かと思われるような方もいます。というのも「相談員」は労基署の監督官ではなく、社労士や退職者がアルバイトとして雇われています。中には民間会社の労務課出身の元管理職などもいて、会社の上司さながらのお説教をされるなど数年前まではとても評判が悪かったのですが、このごろは懇切丁寧に相談する方も多いと聞きます。ただし、「相談員」だけと話をしていてもそれはあくまで「相談」だけですから、会社には働きかけはしてくれません。
3、「申告」
一番効果的な方法です。労基署が会社に労基法違反の「是正勧告」を出すことで残業代未払いなどに応じる会社も多いです。それには労基署で「申告」しなければなりません。
また、労基法第104条に基づく会社の労基法違反の労基署への「申告」は、そこの労働者自身の申告でなければなりません。他の人が代わりにやることはできません。ただし、賃金未払いなどは時効が2年ですから退職後に行うことも可能です。
「申告」はできるだけ多くの裏付け資料や記録があれば有利です。タイムカードや日報の労働時間の記録を取っておきましょう。
「申告」は相談員ではなく、監督官と面接して行います。監督官と会わせて下さいとしっかり求めましょう。
匿名ではだめで氏名を出して行いますが、会社にこちらの名前を知らせたくない場合は、絶対に会社に名前を言わないで欲しいとしっかり伝えれば、労基署はあなたの名前を会社には言いませんので安心してください。
4、「告訴・告発」
第三者でも当事者でも行うことができるのが刑事訴訟法による会社の労基法違反・犯罪を「告訴・告発」する方法です。
この場合も告訴・告発に足る証拠や資料をきちんと添えて行います。正直、労基署が一番嫌がりますし、中々受理されない場合が多いと思います。こちらは勿論匿名ではできません。
5、「情報提供」
もう一つの手段は、第三者からの情報提供というやり方で、会社が管轄している労基署に対して知らせる方法です。匿名でも氏名を明らかにしてもどちらでもできます。ただし、「申告」「告訴・告発」と違って労基署はその結果への責任は負いませんし返答もしません。かつてはあまり効果がないのではと言われていたのですが、自らの管轄下の企業が、あまりにも悪質・露骨な労基法違反が行われている場合、ゆくゆくはその労基署自身の責任問題にも発展しかねませんので、しっかりした情報提供で労基署が動いて「立ち入り」したケースもあります。
6、逮捕権・送検権
労基署は警察署と同じ、司法警察官として労基法違反という犯罪企業・犯罪者を取り締まる役所です。逮捕して送検する権限も与えられています。ところがこの権限をほとんど行使していないのが実際です。一年に何件かは送検しますが、逮捕は時々あるぐらいでほとんど聞きません。労働者の残業代や深夜手当など何十億円も支払わないとんでもない犯罪や「過労死」という人を殺すまで酷使する経営者らを全員逮捕し送検させなければなりません。法を守らない経営者には法律通りの懲役の罰を与えるべきです。労基署に強くその役割を求めていきましょう。