川崎市のヘイトスピーチ対策阻止を公言する人種差別扇動家、瀬戸弘幸氏が6月3日午後に市教育文化会館(川崎区)で講演会を計画している問題で、市が市民に対し同日午後の同館の空き施設の利用を拒んでいることが分かった。
市は「利用者が増えることでリスクが増すのを避けるため」などと説明。「リスク」となるヘイト団体の利用を容認しながら、市民の権利を制限している格好だ。専門家は憲法が保障する集会の自由を侵している恐れを指摘している。
中原区の男性は31日、同館窓口で会議室の利用希望を申し出たが、「空いていない」と断られた。キャンセルが出たはずだと新聞報道をもとに告げると職員は「管理運営上の理由で貸せない」と説明を変え、「会館で押さえている。詳しい理由は言えない」と繰り返したという。
市は神奈川新聞社の取材に対し、講演会当日は会館周辺に差別に反対する多くの市民が抗議に集まるとの想定を明かし、拒否の理由を「利用者が施設に入れなくなる状況もあり得る。利用者が多いほど館の運営に支障が出る。そうしたリスクを減らしたい」と説明する。
200人が利用できる大会議室は28日にキャンセルが出たにもかかわらず、申し込みができないようインターネット予約システムの画面表示を「予約済み」のままにし、31日にキャンセルが出た視聴覚室も同じ措置を取ったという。
市は30日までは神奈川新聞社の取材に対しても「運営管理上の問題。それ以上は答えられない」として利用拒否の詳しい理由を伏せてきたが、「警備を協議している県警との信頼関係を考慮して」のことだったという。
「リスク」を理由に、空き施設を使えないようにする措置は昨年12月に瀬戸氏らが同会館で集会を開いた際にも取っていた。
ヘイト集会を巡っては子ども向けイベントの会場が同館からの変更を余儀なくされる実害が生じており、この日利用を断られた男性は「公共施設は市民の財産。なのに市はリスクのもとであるヘイト団体を不許可にしないばかりか、市民の利用を妨げるという憲法違反の判断をしている」と憤る。
31日現在、市は瀬戸氏らの会館利用を容認する方針を変えていない。公的施設でのヘイトスピーチを防ぐガイドラインでは、ヘイトスピーチが行われる恐れ(言動要件)があり、かつ、他の利用者に著しい迷惑が生じる場合(迷惑要件)に使用不許可にできるが、市は「迷惑要件に当たらないと判断している」との見解を示している。
憲法違反の可能性も
【ヘイトスピーチ問題に詳しい師岡康子弁護士の話】
地方自治法244条2項は「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」と定める。具体的な理由を明示せず市民の利用を拒否することは憲法上の集会の自由と地方自治法に違反する可能性がある。
差別に抗議する市民が一般の利用者の出入りを妨げる事態は想定しづらく、川崎市の説明は理由になっていない。出入りの際の「不便さ」程度で拒否すれば憲法上問題があると言わざるを得ない。
市はヘイトスピーチを未然に防止するガイドラインを全国に先駆けて策定した。ちょうど2年前の5月31日、福田紀彦市長は「市民の安全と尊厳を守る」と宣言し、ヘイトデモ主催者の市立公園利用を拒否すると発表した。ヘイトスピーチが行われるであろう集会を守るのではなく、市民の側に立つという原点に立ち返るべきだ。
(神奈川新聞引用)
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川崎市は拒否の理由を『警備を協議している県警との信頼関係を考慮して』と説明
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県警が警備上問題視するなら、ヘイト扇動の集会を断るべきだ。
ヘイト集会は自由にさせて、それに反対する市民を制限・拒否するのは、本末転倒である。
そもそも、ヘイト集会を『言論の自由・集会の自由』として認め、警察が取り締まらないのは問題である。
憲法で保障される権利とは、100パーセント保障されるものではなく、「濫用してはならない」と憲法で定められている。
つまり、権利がぶつかり合う時は『公共の福祉に反しない限り』権利主張ができるのであって、法律・条例で認められていないヘイトスピーチを容認し、市民の権利を侵害するのは、憲法違反であろう。
『川崎市の市立公園や公民館などの公的施設でのヘイトスピーチを事前規制するガイドライン』
公的施設の利用に関して「不当な差別的言動の恐れが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合」に、警告、条件付き許可、不許可、許可取り消しが出来る。
不許可と許可取り消しについては、他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険が明白な場合に限定。
判断の公平性や透明性を担保するため、市が設置する第三者機関に事前に意見を求める。
第三者機関は、学識者や弁護士を中心とする。
これを策定したそばから、既に市は自ら出した指針を無視するという、市民からは到底受け入れられない状況をあれこれ屁理屈こねて押し通している。
警察もそうだが、行政が市民の側を見ず、政権の意向のままに職務を遂行する行動が最近とても目立つ。
沖縄県辺野古の新基地建設もそうだろう。
市民の集会の自由、表現の自由を無視し、日本各地から機動隊を送り込んで市民弾圧を平然とこなしている。
沖縄の人達は『非暴力の戦い』を貫き通してるのに対し、警察側は理屈の通らない暴力や不当逮捕を繰り返している。
そこでも『差別的言動』は横行し、警察をはじめ、右翼の街宣車での騒音公害・ヘイトスピーチが放置されている。
『ヘイトスピーチ対策法』
ヘイトスピーチを本邦外(日本国外)出身者への「差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知」する行為、「本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」と定義し、基本理念として「(国民は)不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない」と掲げている。
基本的施策としては、国に対して、相談体制の整備、人権教育の充実、啓発活動の実施などを定めている。また地方公共団体に対しては、国との役割分担を踏まえながら、実情に応じた施策を実施することを定めている。
西田昌司議員(自民)
『ご不満の方もおありと思うが、日本国憲法下で、表現の自由という最大の守るべき人権の価値をしっかり担保した上で、ヘイトスピーチを根絶させるというバランスを考えると、最善の法案ができた』
『ヘイトスピーチをする方は、ただちに国会が許さない(という意志を示した)。ヘイトスピーチするなどという考えは、直ちに捨てて頂きたい』
仁比聡平議員(共産)
「在日一世の、戦前戦後ずっと苦労を重ねてきたハルモニ(おばあさん)に『日本から出て行け』というヘイトは、人生まるごとの否定。そうした皆さんに罵詈雑言を浴びせて日本社会から排除しようとする。ニタニタ笑うのを警察が守っている。そうした事態が、これまで多くの痛みと戦いともに積み重ねてきた共生そのものを否定することが明らか。その根絶に私たちが何が出来るかが焦点だった」
このように、与野党超えて、このヘイトスピーチを問題視している。
法律が出来ても、国会が非難しても、ヘイトスピーチがいまだ蔓延るこの日本社会は、相当病んでるとしか言いようがない。
そして更に
自民党・西田氏
『ヘイトデモに厳正に対処して、事実上封じ込める。そういう行政権を行使して頂きたい。』
『訴訟になることも考えられるが、裁判の場で、ヘイトスピーチは許さないという趣旨のもとに、正しい判断をして頂ければ、行政がヘイトスピーチを封じ込める行為が違法とはならず、その結果ヘイトスピーチは事実上日本からはできなくなる』
『たとえば道路でヘイトスピーチの集会をしようとして警察の指示に従わなかったら道交法違反、抗議をしたら公務執行妨害。大きな音が騒音防止条例。そうして現実に押さえ込んでいけるのではないか』
と言っている。
それから、
有田氏(元民進党)
『公園管理部署も困っている。本当は(ヘイトデモを)認めたくないが、決まりだから認めざるをえない。この法律ができて、そういう集会やデモはだめなんだと毅然と対応できればいいが、もしヘイトスピーチをやったら次はもう貸さないという条件をつけることはできる。あるいはデモが桜本(川崎市の在日コリアンが多く住む地区)の近くを通ろうとするなら、そのコースを認めないという指針となる』
『裁判になっても、法律に基づいて受けて立つという覚悟を各自治体にとっていただくための精神的よりどころとして、大いに使って頂ける』
『デモの現場で、警察が差別主義者を守っているという警備のあり方ではいけない。』
と語っている。
せっかくこういった流れを作ったにもかかわらず、相変わらずの行政のへっぴり腰は、時代に逆行しており、国会での法案審議を意味の無いものにしてしまっている。
しかし、この警察や地方自治体の弱腰な姿勢は、大きな事を言った割に、国会の強い支えが実際には無く、このヘイトスピーチ対策法が空文化している事を証明しているのではないか。
国の本気度には疑問を感じる。