本当に、社会保険労務士さんに、
依頼して、
よかったと 思えます。
医師に 診断書を 書いてもらう前に、
私が かかっていた
9か所の 病院の
初診日、終診日、
そして、診断名を
はっきりさせて、
医師に お願いする
年金事務所でもらった、
診断書の書面に
添付する。
9病院 ごとに、
スムーズにいく 病院、
そうでない 病院。
昔?すぎて、
カルテを 処分なさっている 病院。
いろいろあり、
先日末の診察日に、
やっと、主治医に
診断書の依頼が 出来ました。
やっと、渡すところまで、
できたよぁ~と いった感じです。
次は、認定日の 診断書が 必要です。
初診日から、
1年半後から、3か月の
カルテを 見て、
当時の 私の診断書を
以前の 病院医師に お願いします。
‘ 双極性障害 ’ですから、
この3か月が、
安定期に 入れば、
この病気との認定は されないわけで・・・。
と、この手続きと 並行して、
‘ 病歴・就労状況等申立書 ’ の作成。
30年前からの
本当に 細かい記載を していきます。
転院する間の 僅か3日間の ことも、
記していかなければ ダメだそうです。
当然、忘れていること、
たくさんです。
申請を
途中で、放棄される方が、
少なくないとのこと、
実感です。
これ、いつになったら、
年金事務所に、
きちんとした形で、
申請 できるんやろうか???
まぁ、労務士さんの 指示に沿って、
ひとつひとつ やっていくしかないよね。
これで、審査 通らなければ、
その落胆は、
大きいんやろうな・・・。
いやいや、そんなこと、
考えない! 考えない!!
今の私は、
こうした手続きが 出来る、
安定した 状態であり、
何よりです。
そして、余談ですが、
今は、
ぼぉ~とする 時間がない方が、
良いのです、
さぁ、今日も スタートです。
友人が 言ってました。
「 俺の じいちゃんな、
『 一日は、こんなに 長いのに、
一年は、なんで こんなに 早いんやろう。』
こんなこと、言ってるねん。(笑) 」
思わず 笑ってしまいました。
私は まだ、一日を 長いとは、
思えませんが。。。(*^-^*)
さぁ、ワンコの 歯磨きしょうっと!