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拉致の解決を願って
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北朝鮮難民と人権に関する国際議員連盟 第2回総会「共同宣言」

2005-08-02 | 記録
共同宣言

 1948年12月10日に第3回国連総会において採択された世界人権宣言第一条に「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない」と記されているように、各人の基本的人権はいかなる環境の下にあろうともこの地球上に住むすべての人々の尊厳を守るため
に等しく保護されなければならない。

 それ故、我々は北東アジアにおける基本的人権の普遍的な保障及び北朝鮮難民の諸権利の保障を目的として、2年前に、アメリカ合衆国、英国、オーストラリア、大韓民国、モンゴル国、および日本国の国会議員による国際議員連盟を結成し、各国政府および国際社会において真摯な働きかけを続けてきた。昨年米国において成立した「北朝鮮人権法」や、韓国ならびに日本における同旨の立法に向けた取り組みはその代表例である。

 しかし、我々の努力にもかかわらず、北朝鮮をめぐる人権、人道上の問題は、国内の圧政、強制収容所における人権蹂躙、脱北者への過酷な措置、また、韓国人や日本人を対象とした拉致問題の未解決が示すように憂慮に堪えない状況が続いている。

 我々「北朝鮮難民と人権に関する国際議員連盟」は、国益、党派、イデオロギーの違いを乗り越え、北朝鮮国民および脱北者の生命を守り、人権を保障するするためあらゆる国際的な努力を行なうことをここに宣言する。

 第一に、北朝鮮当局に対し、国内における人権侵害を含むあらゆる非人道的な行為を即時停止し、同国における人権状況の改善に向けた具体的な措置を講ずる
よう要求する。

 第二に、飢餓と圧政の恐怖から逃れるため、自由を求めて越境してきた「脱北難民」を国際法上の条約難民と認定せずに「不法入国者」として強制送還し、のみならず彼ら/彼女らに人道的な支援を提供している人々をも不当逮捕、拘禁している中国政府に対し、当該難民およびその人道的支援者を、同国が当事国となっている国際条約に則って人道、人権に配慮しつつ適切に保護すべきことを要求す
る。

 第三に、国連および国際機関に対し、北朝鮮における強制収容所の実態をはじめ全般的な人権状況を調査し、また、中朝国境付近に逃れてきた脱北難民の生活環境や衛生状況などの実態調査を行い、これらを世界に公表することを通じて、北朝鮮国内および脱北難民に関わる人権状況を改善するための国際的な努力をさらに強化するよう要求する。従って、北朝鮮に対するいかなる国からの人道援助も、政治的・軍事的目的ではなく、あくまでも北朝鮮国内の人権状況を改善させる目的で行なわれなければならない。

 第四に、韓国や日本など関係諸国議会に対し、速やかに「北朝鮮人権救済法」を成立させ、その侵害状況を明らかにし、人権救済を促進し、また人権救済を目的に支援活動を行う国際機関、政府機関およびNGO組織を支援するために必要なあらゆる措置を講ずることを要求する。

 第五に、6者協議の場で北朝鮮の強制収容所、拉致問題等の人道的な問題の解決を議題として取上げることを要求する。

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