沖縄の米軍キャンプ・ハンセンで、新型コロナウイルスの大規模クラスター(200名を超える感染者)が発生しています。玉城デニー沖縄県知事が基地からの外出禁止や米本国からの異動停止など感染防止対策の徹底を日米双方に申し入れましたが動きが鈍く、いつものように具体的な情報は未公開のままです。
日本の米軍基地の7割が集中する沖縄。しかし「日米地位協定」により基地や米軍軍属とその家族は日本の国内法の適応外にあり、検疫を受けることなく自由に直接入国ができるため、沖縄県のコロナ対策に大きな支障をきたしているのが現状です。基地に勤務している日本の従業員にも感染者が出ており、県民に不安が広がっています。国内法の適応外は国内にある米軍基地全てのことです。
岸田政権は「オミクロン株」をめぐり、「最も厳しい水際対策」を強調していますが、今までの政府のコロナ対策同様、在日米軍基地は対象外、対策の「抜け穴」状態は続いています。ただ何かが起こっても日本側は米側にお願いするだけ、具体的な改善実施はうやむやにされてきました。
1951年9月、日本は第二次世界大戦の講和条約である「サンフランシスコ平和条約」を締結、1952年5月に発効。同時に「日米安全保障条約」が結ばれ、日本が独立を回復した後も米軍が日本に駐留を続けることやが決められた。そしてこの安全保障条約に基き、在日米軍に関する配備の条件を定めるための「日米行政協定」が締結された。その後、1960年に「日米安全保障条約」が改訂され、それに合わせて現在の「日米地位協定」に改定された。新安保条約は、以前の日本側の一方的義務から対等と改訂されましたが、経済問題を含め様々な義務を負うことになりました。地位協定に改定されても、基地や軍属とその家族の日本法適応外は変わらず「不平等状態」は続いている。
その内容は; 基地の管理に介入できない、日本の税免除、 在日米軍の経費の負担、 第一裁判権は米側に、 基地内及び米軍業務上の事故に日本警察の捜査権なし、 基地上空の必要範囲の制空権は米軍管制に、 *参照;東洋経済ONLINE 「日本領空なのに米軍が管制「横田空域」の理不尽」⇒https://toyokeizai.net/articles/-/273772
「安全保障」の名のもとに日本は今なお米国に従属していということです。