きらり!(^^)!

子どもたちの限りない可能性を求めて!

たくさんの人に知ってほしい!

2021-12-08 20:18:34 | 社会
令和3年度「障害者週間」
 我が国では、障害者基本法に基づき、毎年12月3日から9日までの期間を「障害者週間」と定めています。
 障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加すること等を促進するため、国及び地方公共団体が民間団体等と連携して、「障害者週間」の期間を中心に障害者の自立及び社会参加の支援のための様々な取組を実施します。