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★セブ島の旅★ワシントン条約

2012年11月02日 | ★旅行★外国
ワシントン条約

正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」。略称CITES(サイテス)。この条約が、1973年にワシントンで開かれた国際会議で採択されたためにこうよばれる。発効は75年。日本は世界有数の野生動植物とその加工品の輸入国なので早期加入を望む声が多かったが、批准は遅れ、80年(昭和55)に60番目の締結国となった。98年現在、締結国は143か国。

野生の動物や植物が絶滅の危機に瀕(ひん)しているにもかかわらず野生動物あるいはそれらを加工した製品の売買は世界的に増える傾向にある。野放図(のほうず)な乱獲や過剰とも思える取引は野生から動物や植物を次々と減らしていく。事実、角が高価で売れたためケニアのクロサイは1970年代に90%以上が殺され、わずか400頭へと減ってしまった。トラは約4000頭、ゴールデンライオンタマリンは約400頭、ミカドボウシインコは約60羽になってしまっている。

ワシントン条約は国際的取引を規制することによって、野生生物を将来にわたって持続的な利用が続くようにして、絶滅からあるいは絶滅のおそれから野生動植物を守ろうとする国際条約である。絶滅の程度の高いものから付属書の形で、、に分けられ、文中で具体的に規制する種を細かく定め、輸出入を規制している。

付属書は、事実上輸出入の取引ができない厳しいものだが、締結国は特定の動物や植物について「留保」すれば、その種に限り条約非締結として除外扱いされる。日本は条約締結時15種を留保したが、1998年(平成10)現在も、依然としてマッコウクジラを含むクジラ6種が留保扱いとなっている。留保という抜け穴によって、本来商取引が禁じられている種の取引であっても例外扱いとなる。日本国内の利益のために留保を継続し、条約によって保護されている原産国の種の自然保護政策をないがしろにしてしまうおそれがある。留保はワシントン条約にみられる諸問題のなかでもっとも深刻なものとしていまも残っている。





























また、ワシントン条約や外国為替(かわせ)及び外国貿易法(外為(がいため)法)などによる輸出入の取引規制だけでは、不法に取引されたものについての国内流通は規制できないという問題がある。このため、国内での売買を規制(禁止)する希少野生動植物の国内での取引の規制法(譲渡法。正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」)が制定され、1987年(昭和62)に施行された。その後譲渡の規制に関する法律は改められ、92年に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)が成立した。譲渡法は種の保存法のなかに吸収された。

この法律では、「野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として、人間の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑(かんが)み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする」と、野生生物がいかに大切であるかが書かれている。そして「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のために総合的な施策を策定し、および実施するものとする」とも書かれているので、「ワシントン条約」とこの「種の保存法」とで、だれしもが野生生物の種は、これまで以上に守られると期待した。

種の保存法では、日本国内で絶滅のおそれのある、それぞれの種を具体的に指定し、そのうえで捕獲、譲渡、輸出入にかかわることを規制した。種の保存法は、指定された野生生物の種の生息地の開発などを含め、譲渡法よりいっそう広い範囲をカバーする法律となっている。それらについては生きた動植物だけではなく、剥製(はくせい)や標本、鳥類の卵も規制の対象となる。また規制に違反した場合には罰則が課せられる。

条約の付属書には、かならずしも絶滅のおそれの大きくない種までも加えられているため、それらを規制するのはおかしいという議論が近年起こった。しかし絶滅のおそれのある種に限らず「絶滅予備軍」の種も規制の対象としてこそ保護の有効性は増すと主張する。付属書に新たに加えられたり、削除される種のそれぞれについては3年に一度開かれる締結国会議で討議されていく。

付属書に記載されている種の捕獲、譲渡、輸出入の禁止あるいは規制の強化で、野生動植物の保護を図るだけでなく、条約の主旨に沿い、種の保全と持続可能な利用(サスティナブル・ユース)までを図りながら、絶滅の危機が回避された種や増加している個体群の利用についての意見調整をするのも締結国会議の重要な役割となっている。

またそのうえに、この会議の特色の一つは、非政府組織(NGO)の自然保護団体が参加できることにある。その一つにトラフィック(野生動植物国際取引調査記録特別委員会)がある。トラフィックは、ワシントン条約の全体を知ることができる組織である。野生の動物や植物およびそれらを原料とする製品の国際取引に目を光らせモニター(勧告)するための国際的なネットワークで、本部はイギリス。世界各地に18のオフィスがある。WWF(世界自然保護基金)とIUCN(国際自然保護連合)とは不即不離の関係にあり、国際取引の統計データを検証し、取引の動向をつかみ分析し、政府や民間機関への報告書をつくる。条約に違反する密輸品を洗い悪徳業者をマークする、いわゆるワシントン条約のGメンの役割をになっている。ワシントン条約をめぐる、表に現れにくいさまざまな事柄を、たてまえでなく、保護に関する実体を追求していくことにトラフィックの意義はある。

ワシントン条約は政府間の条約であるにもかかわらず、トラフィックをはじめ環境保護団体の締結国会議への参加と発言が認められている。その理由の一つには、条約の誕生時からのさまざまないきさつがある。その種を規制し、付属書のからへと規制を緩めるか、からへ規制を強めるかなどを締結国会議で決めるとき、トラフィックは議決権はないが発言できる。そこに市民レベルの声が反映され、表決にも大きな影響力をもってくる。

★セブ島の旅★ 出入国管理其の2

2012年11月02日 | ★旅行★外国
出入国管理(成田空港)

出入国管理とは、国境や空港、港など、人が異なる国家間を出入りする場合に、当該国(政府)がその出入国を管理・情報把握することをいう。物品の出入りについては手荷物検査などが出入国検査に付随して行われるが、貿易など物品の出入りのみを目的とする場合は「出入国」とはいわず「輸出入」というのが普通である。

英語ではImmigration ControlもしくはImmigrationと呼び、これをそのまま読んだ「イミグレーション」、それを略した「イミグレ」はこのまま日本語化している。

出入国管理の目的

防犯

犯罪被疑者が国境を越えて移動するのを防ぐため。領域外に出た人間に対して警察権を行使できないため、犯人を逮捕できない(国際刑事警察機構を通じて国際指名手配を行ない、拘束された旨通知があったら送還を依頼する、または犯罪人引渡しのための二国間条約を結んで引き渡してもらうほかない)。このため、出入国管理が検問の役割を果たしている。
なお、人の国家間移動に際しては一定量の物品の携行が認められるが、これに関して税関検査、検疫などの手続きがある。 その国で禁止されている物の輸出入を把握するため。主要な検査対象は、武器類、麻薬、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)で保護されている動物などである。

防疫

現代では地球の裏側など生態系の大きく違う地域間で人や物資の移動が可能になったため、生態系を大いに擾乱する可能性のある生物(特に病原体)の移動を水際で阻止することは、出入国管理の重要な目的の一つである。特定の感染症が流行している地域との間では、渡航制限が敷かれたり、感染の疑いがある場合は上陸不許可となったりすることがある。

経済保護
国家間で経済格差が大きい場合、大量の移民希望者が生じることがある。しかしその数が多い場合、渡航先国民の失業や住宅不足などの問題を引き起こすことがあり、この観点から移民を一定数に制限する国が多い。

上記の必要項目3つをCIQ(Customs・Immigration・Quarantineの略)と呼ぶ。





































出入国手続き

日本では、在日米軍将兵は、日米地位協定により、米軍施設を通じてであれば軍人IDカードのみで以下の手続きを経ることなく自由に出入国できる。

旅券

旅券(パスポート)は旅行者の国籍のある国の政府が発行する出入国管理の際に提示を要求される国籍・身分証明書であり、出入国管理記録帳としての性格ももつ。ほぼ全ての国において旅券の所持は出入国の際に必須である。日本国においては、旅券は各都道府県の旅券窓口ないし在外公館で申請して取得する。

なお、国際条約などに明文があるわけではなく、したがって、すべての国で適用されるとはいえないものの、国際的な慣例として、おおむね国家元首(原則各国1人)は出入国審査の対象外(国王はもともと旅券を作成しておらず、大統領は旅券を携行するが使わない)とされている。しかし、王族や閣僚(首相も含む。)の場合は、元首でないため、公用渡航であっても旅券への許可記載等の手続を必要とする例が多いとされる(本人はいわゆるVIPルート、つまりターミナルに入らずに済む道を通る。また、日本の首相の公用渡航の場合は、通常、羽田空港から政府専用機が使われ、同行の官吏が事後に代理申請する)。日本国においても天皇以外の皇后を含む皇族は旅券の発給を得て渡航している。

査証

査証は渡航先の国に入国する際に必要となる証明書で、渡航前に渡航先の国の在外公館に申請して取得する。査証は、通常、旅券に押印または貼付される。査証を事実上の入国許可とみなして入国審査時にほとんど拒否処分をしない制度の国(出入国管理の法令をいわゆる大陸法方式で定めた国に多い)と、査証を入国の「推薦文書」に過ぎないとして改めて厳格な入国審査を行う制度の国(出入国管理の法令をいわゆる英米法方式で定めた国に多い。日本国はこちらに含まれる)があり、後者の国に渡航する者にとっては、査証取得はかならずしも入国の保証とはならない。

滞在許可と外国人登録

滞在許可はほとんどの国でいくつかの種類に区分されている。
通過 - 航空機・船舶の乗り継ぎ、国際列車の経由などのため、その国の領域を通過(宿泊も含む)するときに与えられる滞在許可。通常72時間(3日)。
短期滞在(観光、短期ビジネス) - 短期間その国に滞在する場合に与えられる滞在許可。入国審査は比較的簡略である。通常90日以内。
長期滞在(就学、就労) - 就学や就労など、長期間にわたって滞在する必要がある場合に与えられる滞在許可。審査基準は厳しく、受入れ証明(入学許可書、雇用契約書など)のほか、特に就労の場合は一定以上の実績(業務上の経歴・スキル等)がなければ与えられない。通常90日以上4年以内。
永住 - 国籍は異動しないが、渡航先の国に永久的に居住することが認められた場合に与えられる滞在許可。長期間の婚姻・就労など、渡航先の国で安定した生活基盤を持っていて、一定以上の犯罪歴がないなどの条件が必要になる。滞在許可の期限を過ぎてなおその国に滞在しようとする場合は、滞在許可を更新しなければならない。滞在中の実績によっては、滞在許可の更新が拒否されることがあり、この場合はその国から出国しなければならない。 日本国民が外国に住所を定めて90日以上滞在する場合は、日本国在外公館(大使館、総領事館など)に在留届を提出しなければならない。同様に、在日米軍将兵以外の外国籍の者が、日本国内に連続90日を超えて滞在する場合は、外国人登録が必要である(外国人登録制度)。


出入国等管理証印(スタンプ)

出国証印 出国に際し、パスポートに国名、出国日付、出国場所などが記されているスタンプが押印される。国によっては出国審査官の署名が記される場合がある。一部(ジョホールバル駅など)では、スタンプの代わりに、出国審査官が出国日付、出国場所を手書きで記入する場合もある。なお、自動化ゲートを通過する場合には押印されない。 入国証印 入国に際し、パスポートに上陸許可、入国許可(Entry Permit)など記されているスタンプが押印される。国名、入国日付、入国場所、入国の条件(期間・就労の可否・許可される地域など)などが記されている。国によっては入国審査官の署名が記される場合がある。一部(シンガポール駅など)ではスタンプが押されない場合もある。また、入国証印があると敵対する国家への入国が拒否される場合(イスラエルなど)、希望によりパスポートに押印しない場合もある。 パスポート保持者がパスポート発行国に入国(母国への帰国)する場合に押印される証印は帰国証印という。通常、帰国証印は専用のものが用意されているが、韓国のように外国人用の入国証印と一緒になっている国もある。

その他

ほとんどの国において出入国審査場は撮影禁止である。理由として、密入国するための参考資料にされることを防ぐためだとされている。