ワシントン条約
正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」。略称CITES(サイテス)。この条約が、1973年にワシントンで開かれた国際会議で採択されたためにこうよばれる。発効は75年。日本は世界有数の野生動植物とその加工品の輸入国なので早期加入を望む声が多かったが、批准は遅れ、80年(昭和55)に60番目の締結国となった。98年現在、締結国は143か国。
野生の動物や植物が絶滅の危機に瀕(ひん)しているにもかかわらず野生動物あるいはそれらを加工した製品の売買は世界的に増える傾向にある。野放図(のほうず)な乱獲や過剰とも思える取引は野生から動物や植物を次々と減らしていく。事実、角が高価で売れたためケニアのクロサイは1970年代に90%以上が殺され、わずか400頭へと減ってしまった。トラは約4000頭、ゴールデンライオンタマリンは約400頭、ミカドボウシインコは約60羽になってしまっている。
ワシントン条約は国際的取引を規制することによって、野生生物を将来にわたって持続的な利用が続くようにして、絶滅からあるいは絶滅のおそれから野生動植物を守ろうとする国際条約である。絶滅の程度の高いものから付属書の形で、、に分けられ、文中で具体的に規制する種を細かく定め、輸出入を規制している。
付属書は、事実上輸出入の取引ができない厳しいものだが、締結国は特定の動物や植物について「留保」すれば、その種に限り条約非締結として除外扱いされる。日本は条約締結時15種を留保したが、1998年(平成10)現在も、依然としてマッコウクジラを含むクジラ6種が留保扱いとなっている。留保という抜け穴によって、本来商取引が禁じられている種の取引であっても例外扱いとなる。日本国内の利益のために留保を継続し、条約によって保護されている原産国の種の自然保護政策をないがしろにしてしまうおそれがある。留保はワシントン条約にみられる諸問題のなかでもっとも深刻なものとしていまも残っている。
また、ワシントン条約や外国為替(かわせ)及び外国貿易法(外為(がいため)法)などによる輸出入の取引規制だけでは、不法に取引されたものについての国内流通は規制できないという問題がある。このため、国内での売買を規制(禁止)する希少野生動植物の国内での取引の規制法(譲渡法。正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」)が制定され、1987年(昭和62)に施行された。その後譲渡の規制に関する法律は改められ、92年に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)が成立した。譲渡法は種の保存法のなかに吸収された。
この法律では、「野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として、人間の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑(かんが)み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする」と、野生生物がいかに大切であるかが書かれている。そして「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のために総合的な施策を策定し、および実施するものとする」とも書かれているので、「ワシントン条約」とこの「種の保存法」とで、だれしもが野生生物の種は、これまで以上に守られると期待した。
種の保存法では、日本国内で絶滅のおそれのある、それぞれの種を具体的に指定し、そのうえで捕獲、譲渡、輸出入にかかわることを規制した。種の保存法は、指定された野生生物の種の生息地の開発などを含め、譲渡法よりいっそう広い範囲をカバーする法律となっている。それらについては生きた動植物だけではなく、剥製(はくせい)や標本、鳥類の卵も規制の対象となる。また規制に違反した場合には罰則が課せられる。
条約の付属書には、かならずしも絶滅のおそれの大きくない種までも加えられているため、それらを規制するのはおかしいという議論が近年起こった。しかし絶滅のおそれのある種に限らず「絶滅予備軍」の種も規制の対象としてこそ保護の有効性は増すと主張する。付属書に新たに加えられたり、削除される種のそれぞれについては3年に一度開かれる締結国会議で討議されていく。
付属書に記載されている種の捕獲、譲渡、輸出入の禁止あるいは規制の強化で、野生動植物の保護を図るだけでなく、条約の主旨に沿い、種の保全と持続可能な利用(サスティナブル・ユース)までを図りながら、絶滅の危機が回避された種や増加している個体群の利用についての意見調整をするのも締結国会議の重要な役割となっている。
またそのうえに、この会議の特色の一つは、非政府組織(NGO)の自然保護団体が参加できることにある。その一つにトラフィック(野生動植物国際取引調査記録特別委員会)がある。トラフィックは、ワシントン条約の全体を知ることができる組織である。野生の動物や植物およびそれらを原料とする製品の国際取引に目を光らせモニター(勧告)するための国際的なネットワークで、本部はイギリス。世界各地に18のオフィスがある。WWF(世界自然保護基金)とIUCN(国際自然保護連合)とは不即不離の関係にあり、国際取引の統計データを検証し、取引の動向をつかみ分析し、政府や民間機関への報告書をつくる。条約に違反する密輸品を洗い悪徳業者をマークする、いわゆるワシントン条約のGメンの役割をになっている。ワシントン条約をめぐる、表に現れにくいさまざまな事柄を、たてまえでなく、保護に関する実体を追求していくことにトラフィックの意義はある。
ワシントン条約は政府間の条約であるにもかかわらず、トラフィックをはじめ環境保護団体の締結国会議への参加と発言が認められている。その理由の一つには、条約の誕生時からのさまざまないきさつがある。その種を規制し、付属書のからへと規制を緩めるか、からへ規制を強めるかなどを締結国会議で決めるとき、トラフィックは議決権はないが発言できる。そこに市民レベルの声が反映され、表決にも大きな影響力をもってくる。
正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」。略称CITES(サイテス)。この条約が、1973年にワシントンで開かれた国際会議で採択されたためにこうよばれる。発効は75年。日本は世界有数の野生動植物とその加工品の輸入国なので早期加入を望む声が多かったが、批准は遅れ、80年(昭和55)に60番目の締結国となった。98年現在、締結国は143か国。
野生の動物や植物が絶滅の危機に瀕(ひん)しているにもかかわらず野生動物あるいはそれらを加工した製品の売買は世界的に増える傾向にある。野放図(のほうず)な乱獲や過剰とも思える取引は野生から動物や植物を次々と減らしていく。事実、角が高価で売れたためケニアのクロサイは1970年代に90%以上が殺され、わずか400頭へと減ってしまった。トラは約4000頭、ゴールデンライオンタマリンは約400頭、ミカドボウシインコは約60羽になってしまっている。
ワシントン条約は国際的取引を規制することによって、野生生物を将来にわたって持続的な利用が続くようにして、絶滅からあるいは絶滅のおそれから野生動植物を守ろうとする国際条約である。絶滅の程度の高いものから付属書の形で、、に分けられ、文中で具体的に規制する種を細かく定め、輸出入を規制している。
付属書は、事実上輸出入の取引ができない厳しいものだが、締結国は特定の動物や植物について「留保」すれば、その種に限り条約非締結として除外扱いされる。日本は条約締結時15種を留保したが、1998年(平成10)現在も、依然としてマッコウクジラを含むクジラ6種が留保扱いとなっている。留保という抜け穴によって、本来商取引が禁じられている種の取引であっても例外扱いとなる。日本国内の利益のために留保を継続し、条約によって保護されている原産国の種の自然保護政策をないがしろにしてしまうおそれがある。留保はワシントン条約にみられる諸問題のなかでもっとも深刻なものとしていまも残っている。
また、ワシントン条約や外国為替(かわせ)及び外国貿易法(外為(がいため)法)などによる輸出入の取引規制だけでは、不法に取引されたものについての国内流通は規制できないという問題がある。このため、国内での売買を規制(禁止)する希少野生動植物の国内での取引の規制法(譲渡法。正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」)が制定され、1987年(昭和62)に施行された。その後譲渡の規制に関する法律は改められ、92年に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)が成立した。譲渡法は種の保存法のなかに吸収された。
この法律では、「野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として、人間の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑(かんが)み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする」と、野生生物がいかに大切であるかが書かれている。そして「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のために総合的な施策を策定し、および実施するものとする」とも書かれているので、「ワシントン条約」とこの「種の保存法」とで、だれしもが野生生物の種は、これまで以上に守られると期待した。
種の保存法では、日本国内で絶滅のおそれのある、それぞれの種を具体的に指定し、そのうえで捕獲、譲渡、輸出入にかかわることを規制した。種の保存法は、指定された野生生物の種の生息地の開発などを含め、譲渡法よりいっそう広い範囲をカバーする法律となっている。それらについては生きた動植物だけではなく、剥製(はくせい)や標本、鳥類の卵も規制の対象となる。また規制に違反した場合には罰則が課せられる。
条約の付属書には、かならずしも絶滅のおそれの大きくない種までも加えられているため、それらを規制するのはおかしいという議論が近年起こった。しかし絶滅のおそれのある種に限らず「絶滅予備軍」の種も規制の対象としてこそ保護の有効性は増すと主張する。付属書に新たに加えられたり、削除される種のそれぞれについては3年に一度開かれる締結国会議で討議されていく。
付属書に記載されている種の捕獲、譲渡、輸出入の禁止あるいは規制の強化で、野生動植物の保護を図るだけでなく、条約の主旨に沿い、種の保全と持続可能な利用(サスティナブル・ユース)までを図りながら、絶滅の危機が回避された種や増加している個体群の利用についての意見調整をするのも締結国会議の重要な役割となっている。
またそのうえに、この会議の特色の一つは、非政府組織(NGO)の自然保護団体が参加できることにある。その一つにトラフィック(野生動植物国際取引調査記録特別委員会)がある。トラフィックは、ワシントン条約の全体を知ることができる組織である。野生の動物や植物およびそれらを原料とする製品の国際取引に目を光らせモニター(勧告)するための国際的なネットワークで、本部はイギリス。世界各地に18のオフィスがある。WWF(世界自然保護基金)とIUCN(国際自然保護連合)とは不即不離の関係にあり、国際取引の統計データを検証し、取引の動向をつかみ分析し、政府や民間機関への報告書をつくる。条約に違反する密輸品を洗い悪徳業者をマークする、いわゆるワシントン条約のGメンの役割をになっている。ワシントン条約をめぐる、表に現れにくいさまざまな事柄を、たてまえでなく、保護に関する実体を追求していくことにトラフィックの意義はある。
ワシントン条約は政府間の条約であるにもかかわらず、トラフィックをはじめ環境保護団体の締結国会議への参加と発言が認められている。その理由の一つには、条約の誕生時からのさまざまないきさつがある。その種を規制し、付属書のからへと規制を緩めるか、からへ規制を強めるかなどを締結国会議で決めるとき、トラフィックは議決権はないが発言できる。そこに市民レベルの声が反映され、表決にも大きな影響力をもってくる。