佛歴2560年 11月2日
……全く。
一体、何をやっているのやら。
今朝気がつくと、対岸の木が切り倒されていました。詳しいことは何も分かりませんが……朝っぱらから嫌な気配の川っぺりです。
( ˆ ˆ ;;)……みんなおはよ。
昨年のことになりますが、私がいつも写真を撮っている川岸でも高齢の男が木を勝手に伐採し、伐採した幹を川辺に放置していた現場に出くわした事があります。
基本的に河川敷の木を無許可で伐採することは犯罪です。河川法第二十七条の許可を河川管理者から受ける必要があります。
これに違反すると、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金とのこと。……で、その時はすったもんだの話し合い?の末、自称元教師(笑)だとか仰るジーサンはどこへやら……。
まあ、普通に考えれば直径50cm以上、高さ10数mにも及ぶ木を切り倒して放置することは、そこから下流域で生活する人々への無差別テロに等しい行為でもあります。(水害による物的損害の実に八割は流木による破損とのデータもあります)
今回の件についての詳細は分かりませんが、本当に理解に苦しむ今朝の川っぺりはこれまでに御座います。
生きとし生けるものが幸せでありますように。
230 拝
(土地の掘削等の許可)
第二十七条 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。