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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
さて、代理人が本人に成り代わり法律行為等を行うには法律上若しくは本人からの授権が必要になってきます。この授権行為がなければその行為は無権代理と言うことで当然に無効です。考えてみれば当たり前で、自分の知らないうちに勝手に他人が自分の代理人と称して何かしでかしたその責任を負うことになればたまったものではないですし、社会も混乱します。但し、本人がその行為が有利であると判断した時には追認と言う形で有効に転換することも可能です。子の追認が得られなかったときにはその無権代理人は責任をとることになります(民117)。
任意代理の場合授権行為がなければ原則無効ですし、法定代理人の場合、基本法律が代理権を与えていますが、一部例えば親の利益と未成年者の利益が競合するような場合(典型例は遺産分割協議が当たります)親が子供の代理を兼ねることができず、その時は別途代理人を立てなければなりません。(この場合は単に知り合いで済ませるなどできず、家庭裁判所にその申立をして家庭裁判所が選任した代理人でなければなりません)
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうござます。
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