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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
本来無権代理は無効ですが、本人に帰責理由があるような場合、本人にその責任を負わせる制度が「表見代理」です。この表見代理には3つのパターンがあります。
一つ目は代理権を与えていないにもかかわらず、本人が与えたような誤解を生む行為を行ったというもの、二つ目は代理権自体与えていたけれどその与えた代理権には制限があったにもかかわらずそれを超えて代理人が代理行為を行ったというもの、三つ目は過去に代理権があったけれど現在は消滅していたにもかかわらず代理行為を行ったと言うものです。
次回は一つずつ詳しく見てきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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