遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!土日祝も営業しております!また相続以外でも債務整理に関する相談も受け付けております!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
婚姻費用分担の他に夫婦は日常家事に関して連帯責任を負うとされています。まずは条文を確認します。
第761条夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
原則夫婦は個人が作った借金など保証人になったなどの事情がない限りその責任は負いません。例えば夫がギャンブルで作った借金を妻が責任を負わなければいかないと言うことはありません。しかし借金が日常家事に関するものであればその責任を負うことになってきます。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうござます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168