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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
無権代理人の行為は原則無効でその責任は無権代理人が負うことになることを前回紹介しました。
しかし、全ての無権代理人の行為が無効になる訳ではありません。本人がその行為を追認すれば遡って有効になる場合もありますし、ある一定条件が整うと有効になる場合があります。
その一定条件とは何か?
無権代理人には本人の授権(又は法律上の授権)が無ければ無権代理人の勝手にした行為でありますが、本人が無権代理人に授権をしたような誤解を相手方に与えていたとすれば相手方からすれば本人の代理人と誤解していたわけなので本人が「いや代理人ではない」と言っても「いまさら何を!」となります。
この様に本人が相手方を誤解させるような事に何かあった場合に本人に本来であれば無権代理行為を有権代理行為に転換させることつまり本人に責任を負わせることを「表見代理」と言います。
次回はこの表見代理を詳しく見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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