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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
③代理権消滅後の表見代理
第112条
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
ここでいう善意とは何か善いことをするとの意味ではなく、法律用語で「知らなかった」を意味します。つまり一旦代理人を定めるとその相手が代理権を消滅した事実を過失なく知らなかった場合は、以前の通り代理権を有していたのと同じく取引が有効になるとの定めになります。
この3つの表見代理を見ていきましたが、夫婦の日常家事債務に関する相互の基本代理権との関係性を次回から紹介します。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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