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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
この日常家事債務について、単に日常家事による債務の連帯責任を認めたものとしての意味合いだけではなく、日常家事に関する事項について夫婦の共有財産を処分する権限=即ち相手方の代理人として処分できる権限をもつとされています。(共有物を処分(売買など)するには全員の同意が必要(民251)となっているので夫婦の共有物を一方が処分するにはもう片方の同意か代理権が潜在的に有していなければならないと言う理屈)
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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