鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

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相続人と遺族の違い759

2014年11月14日 09時25分47秒 | お知らせ

遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!土日祝も営業しております!また相続以外でも債務整理に関する相談も受け付けております!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!

前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

この日常家事債務について、単に日常家事による債務の連帯責任を認めたものとしての意味合いだけではなく、日常家事に関する事項について夫婦の共有財産を処分する権限=即ち相手方の代理人として処分できる権限をもつとされています。(共有物を処分(売買など)するには全員の同意が必要(民251)となっているので夫婦の共有物を一方が処分するにはもう片方の同意か代理権が潜在的に有していなければならないと言う理屈)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168


相続人と遺族の違い759

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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

この日常家事債務について、単に日常家事による債務の連帯責任を認めたものとしての意味合いだけではなく、日常家事に関する事項について夫婦の共有財産を処分する権限=即ち相手方の代理人として処分できる権限をもつとされています。(共有物を処分(売買など)するには全員の同意が必要(民251)となっているので夫婦の共有物を一方が処分するにはもう片方の同意か代理権が潜在的に有していなければならないと言う理屈)

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