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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。
今回はその続きです。
かつて預貯金は当然分割と言って相続開始後、遺産分割を経ることなく法定相続分の割合で相続人に帰属するとされていたので、理論から言えば相続人がその資格を証明できれば自己の相続分に相当する預貯金を取得することが可能なはずです。
が、金融機関は被相続人の死亡を知ったらすぐに口座を凍結して、その口座凍結解除をするにはすべての相続人が銀行所定の書類か遺言か遺産分割協議書を持ち込まなければそれに応じてもらえませんでした。
つまり法理論と金融機関の実務が乖離していたのです。
それは金融機関からすれば、相続人同士で争いがある場合にその争いに巻き込まれたくないという事情が深くあったように思われます。(実際この対応自体裁判所も認めていたということもありました)
そうなると、実務上様々な弊害があったのも事実でした。
例えば、父親が死亡して葬儀を挙げたけれどその預貯金から葬儀代を引き出そうにも法定相続人全員の印鑑を押した書類が無ければ凍結解除ができない!なんてことが珍しくもありませんでした。
例えば実際在った例ですが、父の前婚に子がありその子が父の死亡後亡くなっていてその配偶者と子(被相続人からすれば孫にあたる)が相続人となっていた、法定相続人が自分と異母姉弟の配偶者と甥姪でその異母姉配偶者と甥姪には一度も会ったことが無く相続後初めて知った、といったときにその葬儀代を下すことすらできず途方に暮れてしまう、ということが現実にありました。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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