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相続人と遺族の違い1193

2024年12月05日 08時56分34秒 | お知らせ

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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。

今回はその続きです。

被相続人の死亡後、金融機関が相続の事実を知り被相続人の口座凍結をした後その解除については、金融機関においてまちまちでした。
都市銀行は経験が無いので不明ですが、例えば地銀は割と官僚的で銀行所定の書面でなければ応じられないとか、昔は平気で言われたりしてました。
(実印で押した遺産分割すらダメと言われたことがあり、その金融機関と揉めたことがあります。(最終的には向こうが折れましたが))
信用組合系とか農協系は比較的緩いといえば語弊がありますが、葬儀代であると証明できるもの(領収書など)があれば、
その金銭に相当する額に関しては応じてもらえたりすることもよくありました。

ちなみに前回の最後の例はとある地方の地銀だったので、相手方(異母姉の遺族)から印鑑がもらえず何年も口座凍結の状態が続いた状態となっていて、
葬儀代を下せない状態のままとなっていました。
(最終的にどうなったかまでは相談が途中で終わり不明です。)

こういった実務との乖離が続き、ついに司法判断が変更されることになりました、
そちらについては次回にて。

ここまで読んでいただきありがとうございます。




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