前回まで相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
改正法を確認してみます。
(遺留分侵害額の請求)
第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2項 略
下線部を注目してください。
改正法では遺留分を侵害された額に相当する「金銭の支払いを
請求することができる」とされています。
できると書かれていますが、法律上遺留分に相当する額が金銭債権化してその額を請求すること、それができるという意味になります。つまり、旧条文と異なり遺留分に相当する財産を取り戻すのではなく(割合になってしまうので)、相当額の金銭をよこせ!という意味になります。
これは、物自体を取り戻すとなると不動産みたいな不可分の物であれば権利関係がややこしくなること、株式であれば後継者に指名した相続人に相続させて経営をさせるつもりだったのに遺留分減殺請求でその目的が達成できなくなる恐れがあること、遺留分権利者からすれば相続による期待は金銭債権で十分達成できることなどがあげられます。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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