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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。
今回もその続きです。
前回まで改正による預貯金の払い戻し制度を紹介しました。
が、実務上よくあることとして、被相続人が無くられた直後、その親族が被相続人の口座から預貯金を払い戻してしまうということがあります。
この行為の良し悪しは別にして、前回までの例の通り金融機関が死亡の事実を知れば口座を凍結していたことまた相続人の自己の法定分のみの払い戻しには応じていなかったことなどがあり、実際この行為に走る方は決して少なくありませんでした。
現在は法が整備されましたので、前回までの解説の通り法に乗っ取り払い戻しを受けた方が後々のトラブル防止につながることは間違いありません。
では、仮にこの行為に走ってしまった相続人がいたとしてその後、この払い戻しを受けた額についてはどうなるのでしょうか?
と言うのも、いわゆる遺産と呼ばれるものは被相続人の死亡時に存在していたものが遺産を構成しますが、相続人が2人以上いた場合の「遺産分割」の基準時が異なっているからです。
どういうことか?
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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