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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。
今回はその続きです。
預貯金における相続の性質が当然分割(相続開始後、遺産分割を経ることなく法定相続人に法定相続分で当然に帰属する)であったのに対し、金融機関の実務が相続人全員の印鑑を要求していたり、また相続人の合意があれば遺産分割の対象となっていたなど法理論と実務の乖離がかなりありました。
その流れで平成28年に最高裁がそれまでの解釈を変えて預貯金も遺産分割の対象となる判断を行いました、
「判示事項
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共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか
- 裁判要旨
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共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。
(補足意見及び意見がある。)」 -
(出典 裁判所HPより
)
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とそれまでの立場を変えて、預貯金が当然分割になるのではなく遺産分割を経る必要、つまり当然には法定相続人に法定相続分で帰属はしないということになりました。
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これは当時かなりインパクトがある判断で実務にかなり影響し、その後法改正までつながることになりました。
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次回に続きます。
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ここまで読んでいただきありがとうございました。
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