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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。 -
前回の最高裁の判決により、預貯金も遺産分割の対象となるという判断は実務には大きな影響を与え且つ法改正を促すことになりました。
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その一つが家庭裁判所における仮払い制度と民法909条の2における払い戻し制度です。
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私自身は前者より後者の方がインパクトがあると思っておりますので、先にこちらから紹介します。
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まずは条文の確認です。
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(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
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この条文により法定相続人が一定の額を家庭裁判の判断やその他の条件を設けることなく預貯金を引き出せるという制度です。
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詳しい内容は次回にて。
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ここまで読んでいただきありがとうございます。
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今回はその続きです。次回に続きます。 -
ここまで読んでいただきありがとうございました。
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