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相続人と遺族の違い1247

2025年02月20日 15時37分30秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

登記の手続きを紹介した以上、触れないわけにはいきません。皆様もご存じかと思いますが、昨年4月から相続登記の申請義務が始まりました。

これまで、不動産登記制度は相続に限らず当事者の任意で行われるものでした。登記をしなければ権利の保護を受けられないという建前のもと運用されていたためです。

例えば、一つの不動産が二重に譲渡された場合、後から譲渡を受けた人でも、登記を済ませていれば先に譲渡を受けた人に対してその不動産の権利を主張できます(これを「対抗問題」と呼びます)。そのため、売買では自主的に登記が行われますが、相続の場合は異なります。

相続登記をしなくても、相続人であること自体は主張できます。そのため、遺産分割などで争いがある場合は別として、価値がそれほど高くない不動産では、相続登記の必要性を感じにくいことがありました。その結果、相続登記が行われないまま放置されるケースが増え、相続未了の土地が九州の面積に匹敵するほどになり、社会問題となっていました。

次回に続きます。

 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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相続人と遺族の違い1246

2025年02月20日 15時34分06秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

改正により以前は法定相続分で相続登記がなされてから後の修正=更正登記を行う場合は、取得することになる相続人を登記権利者、その者以外の相続人全員を登記義務者として共同して申請を行わなければならなかったのですが、以下の手続きが単独でできるようになりました。

 

一 遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する登記

二 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記

三 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記

四 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記

 

これらの登記を権利者が単独で行った際、以前なら登記義務者となっていた相続人に対し登記官が通知を行わなければならないとされています。これは、従来申請義務者であった相続人が手続きに関与しなくなったため、義務者自身が全く関与しないで申請が行われることになったことに対する一種の権利保護のためと考えられます。

次回に続きます。

 

 

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