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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
登記の手続きを紹介した以上、触れないわけにはいきません。皆様もご存じかと思いますが、昨年4月から相続登記の申請義務が始まりました。
これまで、不動産登記制度は相続に限らず当事者の任意で行われるものでした。登記をしなければ権利の保護を受けられないという建前のもと運用されていたためです。
例えば、一つの不動産が二重に譲渡された場合、後から譲渡を受けた人でも、登記を済ませていれば先に譲渡を受けた人に対してその不動産の権利を主張できます(これを「対抗問題」と呼びます)。そのため、売買では自主的に登記が行われますが、相続の場合は異なります。
相続登記をしなくても、相続人であること自体は主張できます。そのため、遺産分割などで争いがある場合は別として、価値がそれほど高くない不動産では、相続登記の必要性を感じにくいことがありました。その結果、相続登記が行われないまま放置されるケースが増え、相続未了の土地が九州の面積に匹敵するほどになり、社会問題となっていました。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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