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相続人と遺族の違い1240

2025年02月14日 13時54分49秒 | お知らせ

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

 

かつては「遺贈」と「相続させる」と文言や解釈の違いで税率が異なっていた時代の事を紹介しました。

その他にも文言や解釈の違いで手続きが異なっていました。

すなわち、「遺贈」の文言やそのように解釈されると相続登記手続きにおいて、「相続させる」の場合は遺言書と戸籍を添付すれば前回までの例で置き換えると長男は単独でA不動産の名義変更を行えます。が、遺贈の場合は遺言執行者が指定されていればそのものとされていない場合は別途遺言執行者の選任を家庭裁判所に求めるか、相続人全員が長男と一緒に遺贈による相続登記の手続きを行わなければならず、非常に煩雑になっていました。

遺言者からすれば長男にA不動産を承継させるための者が文言の違いで手続きや税金に違いがあるのは合理的とは言い難いです。

そこで、民法改正に伴ったとも言えますが、不動産登記法で遺贈の相手方=受遺者が相続人である限り、「相続させる」と同じように単独で手続きをとれるようになりました。

この改正により、遺贈と特定財産承継遺言(相続させる旨)との違いが完全に無くなったといえます。(登録免許税は前回の通り平成16年以降は同じ税額になっていました)

 

次回に続きます。

 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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